親や親族から不動産を相続したものの、名義変更の手続きをどう進めればいいのか分からず困っていませんか?相続登記は法律用語も多く、必要な書類も複雑で、多くの方が戸惑う手続きの一つです。しかし、2024年4月から相続登記が義務化されたことで、放置すると過料が科される可能性もあります。この記事では、相続した物件の名義変更について、必要な書類から具体的な手続きの流れ、かかる費用まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。正しい知識を身につけることで、スムーズに手続きを進められるようになります。
相続登記が義務化された背景と期限

2024年4月1日から、相続登記の申請が法律で義務化されました。これは所有者不明土地問題の解決を目的とした重要な法改正です。全国で約410万ヘクタールもの所有者不明土地が存在し、これは九州の面積を超える規模となっています。
義務化により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。この期限を過ぎると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。重要なのは、この義務は2024年4月以前に発生した相続にも適用されるという点です。つまり、何年も前に相続した物件でも、2027年3月末までに登記を完了させる必要があります。
ただし、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など、やむを得ない事情がある場合は「相続人申告登記」という簡易的な手続きで義務を果たすことができます。この制度を利用すれば、とりあえず相続人であることを申告し、後日正式な登記を行うことも可能です。
早めに手続きを始めることで、書類の紛失や相続人の増加といったトラブルを避けられます。相続が発生したら、まずは期限を確認し、計画的に進めることが大切です。
相続登記に必要な書類を準備しよう

相続した物件の名義変更には、多くの書類が必要になります。書類の種類は相続の方法によって異なりますが、基本的な書類を理解しておくことで準備がスムーズに進みます。
まず、被相続人(亡くなった方)に関する書類として、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。これは相続人を確定するための重要な書類で、本籍地の市区町村役場で取得します。転籍を繰り返している場合は、複数の役場から取り寄せる必要があります。また、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も必要で、これは登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明するために使用します。
次に、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。これは現在の戸籍謄本で構いません。さらに、不動産を取得する相続人の住民票も準備します。遺産分割協議によって相続する場合は、相続人全員の印鑑証明書も必要です。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
不動産に関する書類としては、固定資産評価証明書が必須です。これは登録免許税を計算するために使用され、物件所在地の市区町村役場で取得できます。最新年度のものを用意してください。
遺産分割協議を行った場合は、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書が必要です。遺言書がある場合は、検認済みの遺言書(公正証書遺言の場合は検認不要)を提出します。法定相続分で相続する場合は、これらの書類は不要ですが、後々のトラブルを避けるため、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
書類の取得には時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが重要です。特に戸籍謄本は郵送で取り寄せる場合、往復で2週間程度かかることもあります。
相続登記の具体的な手続きの流れ
相続登記の手続きは、大きく分けて5つのステップで進めていきます。それぞれの段階で注意すべきポイントを押さえておくことで、スムーズに手続きを完了できます。
第一段階は、相続人の確定と遺産の調査です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人が誰なのかを確定します。同時に、相続する不動産の登記事項証明書を法務局で取得し、現在の登記状況を確認します。この段階で、不動産の評価額や抵当権の有無なども調べておくと良いでしょう。
第二段階は、遺産分割協議の実施です。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するのかを話し合います。全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。この際、実印を使用し、印鑑証明書も添付することを忘れないでください。遺言書がある場合は、この協議は不要ですが、遺言書の内容を確認し、必要に応じて検認手続きを行います。
第三段階は、登記申請書の作成です。法務局のホームページには申請書の様式とサンプルが掲載されているので、それを参考に作成します。登記の目的、原因、相続人の情報、不動産の表示などを正確に記載することが重要です。登録免許税の計算も忘れずに行いましょう。
第四段階は、法務局への申請です。必要書類を揃えて、不動産所在地を管轄する法務局に申請します。窓口での申請のほか、郵送やオンライン申請も可能です。初めての方は、窓口で相談しながら申請することをお勧めします。法務局の登記相談は予約制のところが多いので、事前に確認してください。
最終段階は、登記完了の確認です。申請から通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後は、登記識別情報通知(権利証)が交付されるので、大切に保管してください。また、登記事項証明書を取得して、正しく登記されているか確認することも重要です。
手続き中に不明点があれば、法務局の登記相談を利用したり、司法書士に相談したりすることで、確実に進めることができます。
相続登記にかかる費用の内訳
相続登記を行う際には、いくつかの費用が発生します。事前に費用の目安を知っておくことで、予算を立てやすくなります。
最も大きな費用は登録免許税です。これは不動産の固定資産評価額の0.4%が課税されます。例えば、評価額が2000万円の物件であれば、登録免許税は8万円になります。この税金は必ず支払わなければならないもので、現金または収入印紙で納付します。相続登記の場合、売買による所有権移転登記(税率2%)と比べると税率が低く設定されています。
次に、必要書類の取得費用がかかります。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えると、転籍が多い場合は5000円から1万円程度かかることもあります。住民票や印鑑証明書は1通300円程度、固定資産評価証明書は1通300〜400円程度です。相続人の人数や不動産の数によって、書類取得費用は変動します。
登記事項証明書の取得費用も必要です。窓口で取得する場合は1通600円、オンライン請求で郵送受取の場合は500円、オンライン請求で窓口受取の場合は480円となっています。登記完了後の確認用として、少なくとも1通は取得することをお勧めします。
司法書士に依頼する場合は、報酬が発生します。相続登記の司法書士報酬は、物件の評価額や相続人の数、手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には5万円から15万円程度が相場です。戸籍謄本の取得代行や遺産分割協議書の作成も依頼する場合は、追加で費用がかかります。複雑な案件や相続人が多い場合は、専門家に依頼することで確実に手続きを進められるメリットがあります。
自分で手続きを行う場合、登録免許税と書類取得費用のみで済むため、総額で10万円前後に抑えられることが多いです。一方、司法書士に依頼する場合は、報酬を含めて15万円から25万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
費用を抑えたい場合は、戸籍謄本などの書類取得は自分で行い、登記申請のみを司法書士に依頼するという方法もあります。自分の状況に合わせて、最適な方法を選択してください。
自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合の比較
相続登記は自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することもできます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合わせて選択することが大切です。
自分で手続きを行う最大のメリットは、費用を抑えられることです。司法書士報酬が不要になるため、登録免許税と書類取得費用のみで済みます。また、手続きの流れを理解することで、不動産に関する知識が深まるという利点もあります。法務局の登記相談を利用すれば、無料でアドバイスを受けることもできます。
しかし、自分で行う場合はいくつかの注意点があります。まず、書類の準備に時間がかかります。戸籍謄本の取得だけでも、複数の市区町村に請求する必要がある場合は、数週間かかることもあります。また、登記申請書の作成には専門的な知識が必要で、記載ミスがあると補正を求められ、手続きが遅れる可能性があります。相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、手続きがさらに複雑になります。
一方、司法書士に依頼する場合は、確実かつスピーディーに手続きを完了できます。専門家が書類の準備から申請まで代行してくれるため、自分の時間を節約できます。特に、相続人間で意見が分かれている場合や、遺産分割協議が難航している場合は、専門家のアドバイスが非常に役立ちます。
司法書士に依頼する際は、相続登記の実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。初回相談は無料で行っている事務所も多いので、複数の事務所に相談して、費用や対応を比較することをお勧めします。見積もりを取る際は、報酬の内訳を明確にしてもらい、追加費用の有無も確認しましょう。
判断の目安としては、相続人が2〜3人で不動産が1つ、遺産分割協議もスムーズに進んでいる場合は、自分で手続きすることも十分可能です。一方、相続人が4人以上いる場合、不動産が複数ある場合、相続人の中に連絡が取りにくい人がいる場合などは、専門家に依頼することをお勧めします。
時間的な余裕があり、手続きを学びたいという意欲がある方は、まず法務局の登記相談を利用して、自分でできるかどうか判断してみるのも良いでしょう。途中で難しいと感じたら、その時点で司法書士に依頼することもできます。
相続登記でよくあるトラブルと対処法
相続登記を進める中で、さまざまなトラブルに直面することがあります。事前に典型的な問題を知っておくことで、適切に対処できるようになります。
最も多いトラブルは、相続人の一部と連絡が取れないケースです。長年疎遠になっている親族がいる場合、住所が分からず連絡できないことがあります。この場合、まず戸籍の附票を取得して現在の住所を調べます。それでも連絡が取れない場合は、内容証明郵便を送付して、遺産分割協議への参加を促します。どうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法もあります。
相続人の中に認知症の方がいる場合も、特別な対応が必要です。判断能力が不十分な相続人がいる場合、遺産分割協議は無効になる可能性があります。このような場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、成年後見人が本人に代わって協議に参加します。成年後見人の選任には数ヶ月かかることもあるため、早めに手続きを始めることが重要です。
未成年の相続人がいる場合も注意が必要です。親権者が代理人となりますが、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。この手続きを怠ると、遺産分割協議が無効になってしまいます。
相続人の中に海外在住者がいる場合は、書類の準備が複雑になります。日本の印鑑証明書に代わる署名証明書を、現地の日本大使館や領事館で取得する必要があります。また、遺産分割協議書への署名も、現地の公証人の認証を受けることが求められる場合があります。海外とのやり取りには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
不動産の登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合も、手続きが複雑になります。この場合、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明するため、住民票の除票や戸籍の附票で住所の変遷を追う必要があります。保存期間が過ぎて書類が取得できない場合は、他の方法で同一性を証明しなければなりません。
相続税の申告が必要な場合は、相続登記と並行して税務手続きも進める必要があります。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内で、相続登記の期限とは異なります。両方の期限を意識しながら、計画的に手続きを進めることが重要です。
これらのトラブルに直面した場合は、早めに司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができます。
まとめ
相続した物件の名義変更は、2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを完了させる必要があります。手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書などの書類が必要で、遺産分割協議を行う場合は協議書と印鑑証明書も準備します。
手続きの流れは、相続人の確定、遺産分割協議、登記申請書の作成、法務局への申請、登記完了の確認という5つのステップで進めます。費用は登録免許税(評価額の0.4%)と書類取得費用が必須で、司法書士に依頼する場合は報酬として5万円から15万円程度が追加でかかります。
自分で手続きを行えば費用を抑えられますが、時間と労力がかかります。相続人が多い場合や手続きが複雑な場合は、専門家に依頼することで確実に進められます。相続人と連絡が取れない、認知症の相続人がいる、海外在住者がいるなどのトラブルが発生した場合は、早めに専門家に相談することが大切です。
相続登記を放置すると過料が科される可能性があるだけでなく、時間が経つほど相続人が増えて手続きが複雑になるリスクもあります。相続が発生したら、できるだけ早く手続きを始めることをお勧めします。法務局の登記相談や司法書士の初回相談を活用しながら、自分に合った方法で確実に名義変更を完了させましょう。
参考文献・出典
- 法務省 – 相続登記の申請義務化について – https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- 法務局 – 不動産登記の申請手続について – https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index.html
- 国土交通省 – 所有者不明土地問題について – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000208.html
- 国税庁 – 相続税・贈与税 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/sozoku.htm
- 日本司法書士会連合会 – 相続登記について – https://www.shiho-shoshi.or.jp/
- 東京法務局 – 登記申請の手引き – http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/