賃貸物件を所有していると、物価上昇や固定資産税の増加、修繕費の高騰などで家賃の値上げを検討する場面が出てきます。しかし、借主に家賃値上げを通知しても、必ずしも受け入れてもらえるとは限りません。実は家賃の値上げには法律で定められた要件があり、正当な理由がなければ認められないのです。
この記事では、家賃値上げを検討している賃貸人の方に向けて、正当事由の作り方から具体的な通知方法、交渉のポイントまで詳しく解説します。法律に基づいた適切な手続きを踏むことで、借主との良好な関係を保ちながら家賃改定を実現する方法をお伝えします。
家賃値上げの正当事由とは何か

家賃の値上げは賃貸人の一方的な判断だけでは実現できません。借地借家法第32条では、家賃の増減について明確な基準が定められています。この法律によれば、家賃の値上げには「正当な理由」が必要とされており、単に「収益を増やしたい」という理由だけでは認められないのです。
正当事由として認められる主な要素は4つあります。まず土地や建物の価格変動です。周辺地域の地価が上昇し、固定資産税評価額が大幅に増加した場合、それに応じた家賃の見直しは正当性を持ちます。次に物価や経済事情の変動です。インフレーションによって物価が全般的に上昇している状況では、家賃の据え置きが賃貸人に不当な負担を強いることになります。
さらに近隣の同種物件の家賃相場も重要な判断材料です。同じエリアで同程度の広さや設備を持つ物件の家賃が明らかに高い場合、現在の家賃が相場より低すぎると判断できます。最後に建物の維持管理費用の増加も考慮されます。大規模修繕を実施した場合や、設備の更新によって物件価値が向上した場合は、それに見合った家賃改定が認められやすくなります。
重要なのは、これらの要素を客観的なデータで証明できることです。感覚的な判断ではなく、具体的な数値や資料を用意することで、借主への説得力が大きく高まります。
家賃値上げの正当事由を裏付ける資料の準備

正当事由を主張するためには、客観的な証拠資料の準備が不可欠です。口頭での説明だけでは借主の理解を得られず、後々トラブルに発展する可能性もあります。ここでは具体的にどのような資料を用意すべきか詳しく見ていきましょう。
まず固定資産税の納税通知書を過去数年分用意します。固定資産税評価額が上昇している場合、それは物件価値の増加を示す客観的な証拠となります。特に3年ごとの評価替えで大きく増額されている場合は、強力な根拠になります。また、都市計画税も含めた税負担の増加額を明確に示すことで、賃貸人の負担増を具体的に説明できます。
次に周辺物件の家賃相場データを収集します。不動産ポータルサイトや地元の不動産会社から、同じエリアで同程度の広さ・築年数・設備を持つ物件の募集家賃を調査しましょう。最低でも5〜10件のデータを集め、平均値を算出することで説得力が増します。この際、単に高い物件だけを選ぶのではなく、公平な比較ができるよう配慮することが大切です。
修繕費用の記録も重要な資料です。過去に実施した大規模修繕や設備更新の領収書、見積書を整理しておきます。エレベーターの改修、外壁塗装、給排水設備の更新など、物件価値を向上させた工事については特に詳細な記録を残しましょう。これらの投資によって借主の居住環境が改善されたことを示せれば、値上げの正当性を主張しやすくなります。
さらに物価指数の推移データも用意します。総務省統計局が公表している消費者物価指数を参照し、前回の家賃改定時からどの程度物価が上昇したかを示します。特に光熱費や建築資材費の上昇率が高い場合は、それらのデータも併せて提示すると効果的です。
家賃値上げ通知の適切な方法とタイミング
正当事由と裏付け資料が揃ったら、次は借主への通知方法を検討します。通知の仕方一つで借主の受け止め方が大きく変わるため、慎重に進める必要があります。
通知のタイミングは最低でも3〜6ヶ月前が望ましいとされています。借地借家法では具体的な期間の定めはありませんが、借主が家計の見直しや転居の検討をする時間を考慮すると、この程度の余裕を持つことが誠実な対応といえます。特に大幅な値上げを予定している場合は、半年以上前から予告することで借主の理解を得やすくなります。
通知方法は必ず書面で行います。口頭での通知は後々「言った言わない」のトラブルになりやすいため避けましょう。内容証明郵便を使用すれば、通知した事実と日付を公的に証明できるため、法的な手続きとしても有効です。ただし、いきなり内容証明郵便を送ると借主に威圧的な印象を与える可能性があるため、まずは普通郵便や手渡しで丁寧に説明し、合意が得られない場合の最終手段として考えるのが賢明です。
通知書には必ず記載すべき項目があります。現在の家賃額、改定後の家賃額、値上げ額と値上げ率、適用開始日、値上げの理由を具体的に記載します。理由の部分では、先ほど準備した資料に基づいて客観的な根拠を示します。また、借主との話し合いの機会を設ける旨も明記し、一方的な通告ではなく協議の姿勢を示すことが重要です。
通知書の文面は丁寧で分かりやすい表現を心がけます。法律用語を多用すると借主に不安や反発を与えかねません。「日頃より適切に物件をご利用いただき感謝しております」といった感謝の言葉から始め、値上げの必要性を理解してもらえるよう努めます。
借主との交渉で押さえるべきポイント
通知を送った後は、借主との直接的な話し合いの場を設けることになります。この交渉の進め方次第で、円満な合意に至るか、対立が深まるかが決まります。
交渉の場では、まず借主の立場に立って話を聞く姿勢が大切です。家賃の値上げは借主にとって家計への直接的な影響があるため、不安や不満を抱くのは当然です。「値上げは困る」という反応に対して、頭ごなしに否定するのではなく、「ご心配はごもっともです」と共感を示すことから始めます。
その上で、準備した資料を使って値上げの必要性を丁寧に説明します。固定資産税の増加額、周辺相場との比較、実施した修繕内容などを具体的な数字とともに示します。この際、一方的に説明するのではなく、「この資料をご覧いただけますか」と借主のペースに合わせて進めることが重要です。
値上げ幅については、ある程度の柔軟性を持つことも検討しましょう。当初の提示額から多少の譲歩を示すことで、借主も歩み寄りやすくなります。例えば、最終的に月額5,000円の値上げを目指す場合、最初は7,000円を提示し、交渉の中で6,000円、最終的に5,000円で合意するという段階的なアプローチも有効です。
また、値上げの実施時期や方法にも配慮できます。一度に大幅な値上げをするのではなく、段階的に引き上げる提案も検討に値します。例えば、最初の半年は月額3,000円の値上げ、その後さらに2,000円の値上げといった形です。借主の家計への影響を和らげることで、合意を得やすくなります。
長期入居者に対しては、これまでの良好な関係性を考慮した対応も大切です。「長年お住まいいただいている感謝の気持ちから」という前置きで、他の借主より優遇した条件を提示することも一つの方法です。優良な借主を失うことは、新たな入居者募集のコストや空室リスクを考えると、賃貸人にとっても損失となります。
合意が得られない場合の対応策
誠実に交渉を重ねても、借主が家賃値上げに応じない場合があります。そのような状況でも、賃貸人には取りうる手段がいくつか存在します。
まず調停の申し立てを検討します。簡易裁判所に家賃増額調停を申し立てることで、中立的な調停委員を交えた話し合いの場を設けることができます。調停では、双方の主張を聞いた上で、適正な家賃額について合意を目指します。調停は訴訟と比べて費用が安く、手続きも簡便なため、まずはこの方法を試すことが推奨されます。
調停でも合意に至らない場合は、訴訟を提起することになります。地方裁判所に家賃増額請求訴訟を起こし、裁判所に適正な家賃額を判断してもらいます。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、最終手段として考えるべきです。訴訟を起こす前に、弁護士に相談し、勝訴の見込みや費用対効果を十分に検討することが重要です。
一方で、借主が家賃の値上げを拒否し続けても、賃貸人は従来の家賃額での受け取りを拒否できません。借地借家法では、借主が「相当と認める額」を支払っている限り、賃貸人は受け取る義務があります。この場合、差額については後日、調停や訴訟で決着をつけることになります。
実務的には、値上げ交渉が難航する場合、契約更新のタイミングを活用する方法もあります。更新時に新しい家賃額での契約を提示し、借主が更新を選択するか退去するかを判断してもらいます。ただし、更新拒絶には正当事由が必要であり、単に家賃値上げに応じないという理由だけでは認められません。
家賃値上げ後の関係維持のために
家賃の値上げが実現した後も、借主との良好な関係を維持することが長期的な賃貸経営には不可欠です。値上げによって一時的に関係がぎくしゃくすることもありますが、その後の対応次第で信頼関係を回復できます。
値上げ実施後は、これまで以上に物件の維持管理に力を入れましょう。共用部分の清掃を徹底する、設備の不具合に迅速に対応する、定期的な点検を実施するなど、借主が「値上げ分の価値がある」と感じられるサービスを提供します。値上げした家賃に見合った居住環境を提供することで、借主の満足度を高めることができます。
また、借主からの要望や相談には以前にも増して丁寧に対応します。小さな修繕依頼でも迅速に対処し、借主の声に耳を傾ける姿勢を示すことが大切です。値上げ後の数ヶ月間は特に借主の反応に注意を払い、不満が蓄積していないか確認しましょう。
定期的なコミュニケーションも関係維持に役立ちます。年に一度程度、物件の状態確認を兼ねて訪問し、困っていることがないか尋ねます。この際、押し付けがましくならないよう配慮しながら、「何かお困りのことはありませんか」と気遣いの言葉をかけることで、借主との距離を縮められます。
さらに、次回の家賃改定時には今回の経験を活かします。定期的な見直しを行うことで、一度に大幅な値上げをする必要がなくなります。例えば、3〜5年ごとに小幅な改定を行う方針を借主に伝えておけば、突然の大幅値上げによる驚きや反発を避けられます。
まとめ
家賃の値上げには法律で定められた正当事由が必要であり、賃貸人の一方的な判断だけでは実現できません。土地建物の価格変動、物価の上昇、周辺相場との比較、維持管理費用の増加といった客観的な根拠を示すことが不可欠です。
正当事由を裏付けるためには、固定資産税の納税通知書、周辺物件の家賃相場データ、修繕費用の記録、物価指数の推移といった具体的な資料を準備しましょう。これらの資料を基に、借主に対して丁寧かつ論理的に説明することで、理解を得やすくなります。
通知は書面で行い、最低でも3〜6ヶ月前には借主に伝えることが望ましいとされています。交渉では借主の立場に立って話を聞き、ある程度の柔軟性を持って対応することが円満な合意につながります。合意が得られない場合は、調停や訴訟といった法的手段も視野に入れますが、まずは話し合いによる解決を目指すべきです。
家賃値上げは賃貸経営において避けて通れない課題ですが、適切な手順を踏み、借主との信頼関係を大切にすることで、双方にとって納得のいく結果を得ることができます。法律に基づいた正当な手続きと、誠実なコミュニケーションを心がけることが、長期的に安定した賃貸経営の基盤となるのです。
参考文献・出典
- 法務省 – 借地借家法について – https://www.moj.go.jp/
- 国土交通省 – 賃貸住宅管理業法 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 – 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp/
- 裁判所 – 民事調停手続について – https://www.courts.go.jp/
- 国税庁 – 固定資産税に関する情報 – https://www.nta.go.jp/
- 不動産適正取引推進機構 – 賃貸借契約に関するガイドライン – https://www.retio.or.jp/
- 日本賃貸住宅管理協会 – 家賃改定の実務 – https://www.jpm.jp/