不動産の税金

夫婦で不動産を共有名義にするメリットとは?税制優遇から相続対策まで徹底解説

マイホームの購入や不動産投資を検討する際、「夫婦で共有名義にすべきか、それとも単独名義にすべきか」という疑問を持つ方は少なくありません。実は、共有名義には税制面での優遇や将来的な相続対策など、知っておくべき多くのメリットがあります。一方で、デメリットや注意点も存在するため、正しい知識を持って判断することが重要です。この記事では、夫婦で共有名義にする具体的なメリットから、実際の手続き方法、注意すべきポイントまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。これから不動産購入を考えている方、すでに単独名義で所有している方も、ぜひ参考にしてください。

共有名義とは何か?基本的な仕組みを理解しよう

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共有名義とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有する形態のことです。夫婦の場合、例えば夫が2分の1、妻が2分の1というように、それぞれの出資割合に応じて所有権を持つことになります。

この所有権の割合を「持分」と呼び、登記簿謄本に明確に記載されます。持分は必ずしも均等である必要はなく、実際の資金負担に応じて自由に設定できます。たとえば、夫が3000万円、妻が2000万円を出資して5000万円の物件を購入した場合、夫の持分は5分の3、妻の持分は5分の2となります。

重要なのは、この持分割合を実際の資金負担と一致させることです。もし実際の負担と異なる持分で登記してしまうと、差額分が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。例えば、夫が全額を負担したにもかかわらず、夫婦で2分の1ずつの共有名義にした場合、妻の持分に相当する金額が夫から妻への贈与とみなされてしまうのです。

共有名義は主にマイホーム購入時に選択されることが多いですが、投資用不動産でも活用できます。ただし、投資用の場合は収益の分配や確定申告の方法など、さらに考慮すべき点が増えるため、専門家への相談をおすすめします。

住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられる大きなメリット

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共有名義にする最大のメリットの一つが、住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられることです。この制度を最大限活用することで、年間数十万円の節税効果が期待できます。

住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。2026年度現在、新築住宅の場合は最大13年間、中古住宅の場合は最大10年間の控除が受けられます。単独名義の場合、一人分の控除しか受けられませんが、共有名義にすることで夫婦それぞれが控除を受けられるため、世帯全体での控除額が大幅に増加します。

具体的な例で見てみましょう。4000万円の住宅を購入し、夫婦それぞれが2000万円ずつローンを組んだ場合、1年目の控除額は夫が14万円、妻も14万円で、合計28万円になります。これが単独名義であれば、最大でも14万円の控除しか受けられません。13年間の累計では、共有名義にすることで数百万円の差が生まれることもあります。

ただし、住宅ローン控除を受けるためには、夫婦それぞれが住宅ローンを組む必要があります。連帯債務や連帯保証では控除の受け方が異なるため、金融機関との契約形態を事前に確認することが大切です。また、控除額は所得税額が上限となるため、所得が少ない場合は控除を使い切れない可能性もあります。

さらに、住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできますが、初年度の申告を忘れないよう注意しましょう。必要書類には登記事項証明書、売買契約書、住宅ローンの年末残高証明書などがあります。

相続時の手続きがスムーズになる理由

共有名義にしておくことで、将来的な相続手続きが大幅に簡素化されます。これは多くの方が見落としがちですが、非常に重要なメリットです。

単独名義の場合、所有者が亡くなると、その不動産は相続財産となり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人が配偶者と子供複数人の場合、全員の合意を得るまでに時間がかかることも珍しくありません。特に、不動産以外の財産が少ない場合、「誰が不動産を相続するか」「他の相続人にどう代償金を支払うか」といった問題が発生しやすくなります。

一方、共有名義にしておけば、配偶者はすでに持分を所有しているため、相続が発生しても配偶者の持分はそのまま維持されます。相続の対象となるのは亡くなった配偶者の持分のみとなり、遺産分割の範囲が限定されるのです。例えば、夫婦で2分の1ずつの共有名義にしていた場合、夫が亡くなっても妻の2分の1の持分はそのまま残り、夫の2分の1の持分のみが相続対象となります。

さらに、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が非課税になります。共有名義にしておくことで、この特例を効果的に活用しながら、段階的に資産を移転できるのです。

また、共有名義は二次相続対策としても有効です。一次相続で配偶者がすべてを相続すると、二次相続時に子供たちの相続税負担が重くなる可能性があります。最初から共有名義にしておくことで、相続税の負担を分散させることができます。

売却時の特別控除を夫婦それぞれが活用できる

不動産を売却する際にも、共有名義には大きなメリットがあります。特に、マイホームを売却する場合の「3000万円特別控除」を夫婦それぞれが利用できる点は見逃せません。

3000万円特別控除とは、マイホームを売却した際の譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。単独名義の場合、この控除は一人分の3000万円までしか使えませんが、共有名義にしておけば夫婦それぞれが3000万円ずつ、合計6000万円まで控除を受けられます。

具体例で考えてみましょう。4000万円で購入した物件が値上がりし、8000万円で売却できたとします。単独名義の場合、譲渡所得は4000万円となり、3000万円を控除しても1000万円に対して譲渡所得税がかかります。しかし、夫婦で2分の1ずつの共有名義にしていれば、それぞれの譲渡所得は2000万円ずつとなり、両方とも3000万円の控除内に収まるため、譲渡所得税は一切かかりません。

この特例を受けるためには、いくつかの要件があります。まず、売却する物件が自分の居住用であることが必要です。また、売却した年の前年と前々年にこの特例を受けていないこと、売却先が配偶者や直系血族など特別な関係にある人でないことなども条件となります。

さらに、共有名義の場合、売却時の意思決定もスムーズになります。単独名義では所有者一人の判断で売却できますが、相続後に複数の相続人で共有している場合、全員の同意が必要になり、売却が難航することがあります。夫婦の共有名義であれば、二人で話し合って決められるため、機動的な判断が可能です。

ただし、共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員が売買契約書に署名・押印する必要があります。また、売却代金も持分に応じて分配されるため、資金計画を立てる際は注意が必要です。

贈与税の配偶者控除を活用した資産形成

共有名義は、将来的な資産形成や相続対策の一環として、贈与税の配偶者控除と組み合わせることでさらに効果を発揮します。この制度を理解しておくことで、長期的な視点での資産管理が可能になります。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合、最大2000万円まで贈与税が非課税になる制度です。この制度は一生に一度しか使えませんが、基礎控除の110万円と合わせて最大2110万円まで非課税で贈与できます。

例えば、夫の単独名義で購入した不動産を、後から妻との共有名義に変更する場合、この制度を活用できます。5000万円の不動産の持分を2分の1妻に贈与する場合、通常であれば2500万円に対して贈与税がかかりますが、配偶者控除を使えば2110万円までは非課税となり、残りの390万円に対してのみ贈与税が課税されます。

この制度を活用するメリットは、相続税対策にもなることです。配偶者に資産を移転しておくことで、将来の相続時に課税対象となる財産を減らすことができます。特に、不動産価格が上昇している地域では、早めに持分を移転しておくことで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。

ただし、この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産に実際に住んでいる必要があります。また、その後も引き続き住み続けることが求められます。さらに、贈与税の申告も必要となるため、手続きを忘れないよう注意しましょう。

共有名義と贈与税の配偶者控除を組み合わせることで、段階的に資産を移転しながら、税負担を最小限に抑えることができます。ただし、個々の状況によって最適な方法は異なるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

共有名義のデメリットと注意すべきポイント

共有名義には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、自分たちに合った選択をすることが重要です。

まず最も大きな注意点は、離婚時の財産分与が複雑になることです。共有名義の不動産は夫婦の共有財産となるため、離婚時には持分に応じて分割する必要があります。しかし、不動産は現金のように簡単に分けられないため、「どちらが住み続けるか」「住宅ローンの返済はどうするか」といった問題が発生します。一方が住み続ける場合、もう一方の持分を買い取る必要がありますが、資金が用意できないケースも少なくありません。

また、売却時には共有者全員の同意が必要になります。夫婦関係が良好であれば問題ありませんが、意見が対立した場合、売却が進まない可能性があります。さらに、相続が発生して子供たちと共有状態になった場合、共有者が増えることでさらに意思決定が難しくなります。

住宅ローンの審査においても、共有名義は単独名義に比べて手続きが複雑になります。夫婦それぞれが債務者となるため、両方の収入や信用情報が審査対象となります。どちらか一方の信用状態に問題があると、希望する融資額が得られない可能性もあります。

持分割合の設定にも注意が必要です。実際の資金負担と異なる持分で登記すると、贈与税が課税される可能性があります。例えば、夫が全額を負担したにもかかわらず、妻の持分を2分の1にした場合、その差額が贈与とみなされます。購入時の資金の出所を明確にし、それに応じた持分設定をすることが重要です。

さらに、共有名義にすると登記費用や手続きの手間が増えます。登記申請は共有者それぞれについて行う必要があり、単独名義に比べて費用が高くなります。また、将来的に持分を変更する場合も、登記手続きと費用が発生します。

これらのデメリットを踏まえた上で、夫婦の働き方や将来設計、資金計画などを総合的に考慮して判断することが大切です。特に、住宅ローン控除のメリットを最大限活用できるか、将来的な相続対策が必要かといった点を中心に検討すると良いでしょう。

共有名義にする際の具体的な手続きと必要書類

共有名義で不動産を購入する際の手続きは、単独名義の場合と基本的な流れは同じですが、いくつか追加で必要な書類や手続きがあります。スムーズに進めるために、事前に準備しておくべきことを確認しましょう。

まず、物件の購入契約を結ぶ際、売買契約書には共有者全員の署名・押印が必要です。夫婦それぞれが契約当事者となるため、契約時には両方が立ち会うことが原則となります。やむを得ず一方が立ち会えない場合は、委任状を作成して代理人を立てることも可能ですが、できる限り両方が参加することをおすすめします。

住宅ローンを組む場合、夫婦それぞれが債務者となる「ペアローン」か、一方が主債務者でもう一方が連帯債務者となる「連帯債務」のいずれかを選択します。ペアローンの場合、それぞれが独立したローン契約を結ぶため、審査も別々に行われます。必要書類には、両方の源泉徴収票、住民票、印鑑証明書などが含まれます。

登記手続きでは、持分割合を明確に記載する必要があります。持分は分数で表記され、例えば「持分2分の1」といった形で登記簿に記載されます。この持分割合は、実際の資金負担に応じて設定することが重要です。頭金や諸費用の負担も含めて、正確に計算しましょう。

登記に必要な書類は、夫婦それぞれについて以下のものが必要です。住民票、印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証など)、実印、そして登記原因証明情報(売買契約書など)です。これらの書類は有効期限があるものもあるため、取得のタイミングに注意が必要です。

登記費用については、登録免許税と司法書士への報酬が主なものです。登録免許税は固定資産税評価額に税率をかけて計算されますが、共有名義の場合でも評価額自体は変わりません。ただし、司法書士への報酬は、共有者の人数に応じて若干高くなることがあります。

住宅ローン控除を受けるための手続きも忘れずに行いましょう。購入した年の翌年に確定申告を行う必要があります。必要書類には、登記事項証明書、売買契約書の写し、住宅ローンの年末残高証明書、源泉徴収票などがあります。夫婦それぞれが申告する必要があるため、書類も2セット用意します。

手続きの流れとしては、まず金融機関で住宅ローンの事前審査を受け、物件の売買契約を結び、本審査を経て、決済・引き渡しと同時に登記を行います。この一連の流れの中で、共有名義特有の書類や手続きを漏れなく進めることが重要です。不明な点があれば、不動産会社や司法書士に早めに相談することをおすすめします。

まとめ

夫婦で不動産を共有名義にすることには、住宅ローン控除の拡大、相続手続きの簡素化、売却時の特別控除の活用など、多くのメリットがあります。特に、夫婦共働きで両方に安定した収入がある場合、税制面での優遇を最大限活用できるため、共有名義は非常に有効な選択肢となります。

一方で、離婚時の財産分与の複雑さや、売却時の意思決定の難しさといったデメリットも存在します。これらのメリットとデメリットを十分に理解した上で、自分たちのライフプランや資金計画に合った選択をすることが重要です。

共有名義にする際は、実際の資金負担に応じた持分設定を行い、必要な書類を漏れなく準備することが大切です。また、住宅ローン控除や贈与税の配偶者控除など、活用できる制度を事前に確認しておくことで、より効果的な資産形成が可能になります。

不動産は人生で最も大きな買い物の一つです。夫婦でしっかりと話し合い、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家に相談しながら、最適な所有形態を選択してください。適切な判断が、将来の安心した生活につながります。

参考文献・出典

  • 国土交通省 – 住宅ローン減税制度について – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
  • 国税庁 – 相続税・贈与税の基礎知識 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/sozoku.htm
  • 国税庁 – 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
  • 法務省 – 不動産登記制度について – https://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
  • 金融庁 – 住宅ローンの基礎知識 – https://www.fsa.go.jp/ordinary/jutaku-loan.html
  • 一般社団法人不動産流通経営協会 – 不動産取引の基礎知識 – https://www.frk.or.jp/
  • 公益財団法人不動産流通推進センター – 不動産相談事例集 – https://www.retpc.jp/

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