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青色事業専従者給与で節税する方法と注意点

不動産投資で収益が増えると、それにともなって税金の負担も重くなってきます。そこで「家族に給与を払えば節税できるのでは」と考える方は少なくありません。実は青色申告を行っていれば、一定の要件を満たした家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上できます。この制度をうまく使えば、年間で数十万円の節税につながることもあります。

ただし専従者給与には、届出の期限や給与額の妥当性など、押さえておくべきポイントがいくつもあります。要件を満たさないまま運用すると、税務調査で経費として否認されるおそれもあるのです。この記事では、専従者給与の基本から届出手続き、適正な給与額の考え方、そして実務上の注意点までを、国税庁が示す情報にもとづいて丁寧に解説していきます。

専従者給与とは何か

専従者給与とは、生計を一にする家族が事業を手伝っている場合に、その家族へ支払う給与のことです。本来、家族間の金銭のやり取りは経費として認められにくいのですが、青色申告を行っていれば例外的に経費算入が可能になります。国税庁も、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費に算入できると説明しています。

青色申告と白色申告では、家族への給与の扱いが大きく異なります。白色申告の場合は「事業専従者控除」という形になり、配偶者は86万円、その他の親族は50万円という上限が設けられています。これに対して青色申告であれば、届出書に記載した金額の範囲で全額を経費にできるため、節税効果が格段に高まります。

この制度の本質的なメリットは、所得の分散にあります。日本の所得税は所得が高くなるほど税率が上がる累進課税ですので、事業主一人に所得が集中すると税負担が重くなります。家族に給与を支払って所得を分けることで、世帯全体としての税負担を軽くできるわけです。なお受給する家族側では、この専従者給与は給与所得の収入金額として扱われます。

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専従者として認められるための要件

家族への給与を経費にするには、税法上の要件をすべて満たす必要があります。国税庁が示す青色事業専従者の基本要件は、大きく分けて三つあります。まず、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、次にその年の12月31日時点で15歳以上であること、そしてその年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることです。

従事期間の考え方

従事期間について注意したいのは、必ずしも「年間6か月超」だけが基準ではない点です。国税庁は、一定の場合には、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、専ら従事していれば足りるとしています。たとえば年の途中で開業した場合や、就職・退職などの事情がある場合がこれにあたります。

具体的には、年の中途で勤め先を退職して事業に入った親族の場合、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間、専ら事業に従事していれば、支払った給与を専従者給与として経費に算入できる余地があります。ただしこのケースでは、その日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出書または変更届出書を提出する必要があります。

「専ら従事」と生計を一にする親族

「専ら従事」とは、その事業に主として取り組んでいることを意味します。したがって、他にフルタイムの本業を持っている家族は原則として専従者と認められません。悩ましいのはパート勤務のある配偶者のケースで、不動産業務への従事時間とパート勤務のバランスが問われることがあります。判断が難しい場合は、事前に税理士へ相談しておくと安心です。

生計を一にする親族であることも条件ですが、これは必ずしも同居を意味しません。仕送りをしている子どもなども、状況によっては生計を一にすると認められる可能性があります。いずれにしても最も重要なのは、実際に業務へ従事しているという事実です。名目だけの給与は税務調査で否認されるリスクが高いため、実態を伴った運用を心がけてください。

届出手続きの流れと提出期限

専従者給与を経費にするためには、事前の届出が欠かせません。この手続きを怠ると、実際に給与を支払っていても経費として認められませんので、必ず期限内に届け出ましょう。

必要書類と記載事項

届出に使う書類は「青色事業専従者給与に関する届出書」です。この書類には、専従者の氏名や職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。書式は税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。もし別に給与規程を定めている場合は、その写しを届出書に添付します。

専従者が新たに増えるときや、給与を増額するときは、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出する必要があります。最初の届出内容は後から変更できますが、はじめから適正な内容にしておくほうが手間を減らせます。

提出期限のルール

提出期限は、原則として専従者給与を経費に算入しようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人については、開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出すればその年から適用を受けられます。期限を過ぎると翌年からの適用になってしまうため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。

近年はe-Tax(電子申告)による提出も広く利用されており、税務署に出向かずに届出を済ませられます。提出後は控えを必ず保管し、税務調査の際に届出の事実を証明できるようにしておきましょう。

適正な給与額の設定方法

家族への給与額は自由に決められるわけではなく、業務内容に見合った「相当な金額」でなければなりません。国税庁は、経費にできるのは届出書に記載された方法で、かつ記載された金額の範囲内で支払われた給与に限られるとしています。さらに、過大と判断された部分は必要経費にならない点にも注意が必要です。

「相当額」を判断する基準

では、何をもって相当額と判断するのでしょうか。国税庁は、専従者が従事した期間や労務の性質および程度、ほかの使用人の給与や同種同規模の事業に従事する人の給与状況、そして事業の種類・規模・収益の状況などを総合的に見て判断するとしています。つまり、単に世帯の都合で金額を決めるのではなく、実際の仕事内容や事業の実態に見合った水準にすることが求められます。

なお、全国共通の安全な金額表や地域別の賃金表といったものは、公的な一次情報では確認できません。したがって具体的な金額は個別事情によって異なり、最終的には税理士に相談しながら決めるのが現実的です。

業務内容と根拠づくり

給与額の妥当性を示すうえで有効なのが、業務内容を明確にしておくことです。物件管理、入居者対応、家賃の入金確認、経理処理、修繕業者との連絡調整などをフルタイムで担っているのであれば、それ相応の給与も説明がつきやすくなります。一方、週に数時間の経理補助にとどまる場合は、それに見合った金額に抑えるのが自然です。職務分掌表を作成しておくと、給与額の根拠を示す資料として役立ちます。

専従者給与と各種控除の関係

専従者給与を活用するうえで見落としてはならないのが、配偶者控除や扶養控除との関係です。給与額だけで有利不利を判断すると、思わぬ損をすることがあります。

控除との併用はできない

重要なのは、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれないという点です。実際、配偶者控除の要件には「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと」が含まれています。扶養親族の要件についても同様で、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことが条件です。

つまり、専従者給与を受け取ると、たとえその金額が少額であっても配偶者控除(一般の控除対象配偶者は最大38万円、老人控除対象配偶者〈70歳以上〉は最大48万円)や扶養控除を受けられなくなります。給与額が小さい場合は、控除を利用したほうが世帯全体で有利になるケースもあるのです。どちらが得になるかの分岐点は、事業主の所得水準や家族構成、各種控除の適用状況によって変わります。受給者側の最終的な税負担も、他の所得や年齢、お住まいの市区町村の条件で変動するため、一律の数値を当てはめることはできません。個別のシミュレーションを行ったうえで判断することをおすすめします。

社会保険・労働保険への影響

給与額を決める際には、社会保険や労働保険への影響も考慮しておきたいところです。給与額によっては配偶者が扶養から外れ、保険料の自己負担が発生する可能性があります。専従者給与と社会保険・労働保険の適用関係は制度が複雑で、条件によって扱いが異なりますので、詳細は加入先や各公的機関の公式サイトで最新情報を確認してください。税金面だけでなく保険料まで含めて世帯全体の手取りを試算することが、賢い判断につながります。

源泉徴収と実務上の手続き

家族への給与であっても、支払う以上は通常の従業員と同じく源泉徴収などの実務処理が必要です。手続きを正しく踏むことが、経費として認められる前提になります。

給与支払事務所の届出と源泉徴収

専従者へ給与を支払う体制を整えたら、まず「給与支払事務所等の開設届出」を、その事実があった日から原則1か月以内に提出します。そして支払う給与からは所得税等を源泉徴収し、原則として支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。

ただし、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、納期の特例を申請することで年2回にまとめて納付できます。この特例を受けると、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限となります。小規模な不動産事業では、この特例を活用すると事務負担を軽減できます。

年末調整と源泉徴収義務

青色事業専従者も、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出していれば、年末調整の対象になります。年末には年末調整を行い、源泉徴収票を発行しましょう。また注意したいのは、青色専従者給与を含む給与の支払がある個人は、その給与自体に納付すべき税額がない場合でも、一定の報酬・料金を支払う際には源泉徴収義務を負うという点です。家族への給与を始めたことで、他の支払いにも源泉徴収の責任が生じる可能性があるわけです。

不動産所得で活用する際の注意点

不動産投資で専従者給与を使う際に鍵となるのが、その不動産貸付が「事業的規模」といえるかどうかです。国税庁も、不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族に給与を支払う場合の届出を案内しています。

5棟10室が一つの目安

事業的規模かどうかの目安として、国税庁は貸間やアパート等については独立した室数がおおむね10以上、独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上を示しています。いわゆる「5棟10室基準」です。もっとも、この数値に満たなくても、これらに準ずる事情があれば事業的規模と判定される場合があり、一律の追加基準は公的情報では確認できません。判断に迷う場合は個別に確認するのが確実です。

なお、新たに不動産貸付を始めた年から青色申告をしたい場合、青色申告承認申請書は原則3月15日までに提出します。ただし1月16日以後に貸付けを始めた場合は、開始日から2か月以内が期限です。専従者給与の届出とあわせて、期限管理を怠らないようにしましょう。

従事内容を記録に残す

不動産管理における専従者の業務としては、入居者募集の手続きや契約更新の対応、家賃の入金確認と督促、物件の巡回点検、修繕業者との連絡調整、経理処理などが挙げられます。事業的規模に満たない場合は、管理業務そのものが限られるため、高額な給与を正当化しにくくなります。その場合は経理業務や確定申告の補助なども含めて従事内容を明確にし、記録として残しておくことが重要です。

税務調査で指摘されやすいポイント

家族への給与は税務調査で特に注目されやすい項目です。適切に対応していないと、経費が認められず追徴課税を受けるおそれがあります。

最も指摘されやすいのは、実際の業務実態がない名目だけの給与です。税務署は、本当にその業務を行っているのか、給与額に見合った仕事をしているのかを厳しく確認します。対策としては、日々の作業内容を業務日誌などに記録しておくことが効果的です。入居者対応の日時や物件巡回の記録、経理処理の内容などを具体的に残しておくとよいでしょう。

給与の支払い実績が不明確な場合も指摘の対象になります。現金の手渡しは記録が残りにくいため、できる限り銀行振込で支払い、証拠を明確にしておくことが望ましいです。また、届出書に記載した支給期に確実に支払うことも大切で、資金繰りを理由に支払いを遅らせると、その年の経費として認められないおそれがあります。給与台帳や源泉徴収簿を整え、通常の従業員と同じように事務処理を行う姿勢が求められます。なお、どこまでの証拠を残すべきかの具体的な水準は個別の状況によって異なるため、不安があれば税理士に相談してください。

まとめ

専従者給与は、青色申告を行う不動産投資家にとって有効な節税手段です。ただし活用するには、専従者の要件を満たすこと、期限内に届出書を提出すること、業務内容に見合った適正な給与額を設定することなど、いくつもの前提を押さえる必要があります。国税庁が示すとおり、経費にできるのは届出の範囲内で適正な金額に限られ、過大部分は認められません。

特に注意したいのは、専従者給与を受け取ると配偶者控除や扶養控除が使えなくなる点です。給与額によっては、かえって世帯全体の負担が増えることもあるため、税金と社会保険料の両面から総合的に試算したうえで判断することが欠かせません。また、実態を伴わない名目だけの給与は税務調査で否認されるリスクがあります。業務の記録を残し、給与は銀行振込で支払うなど、客観的な証拠を積み重ねておきましょう。判断に迷う点があれば税理士に相談しながら、正しい知識と手続きで合法的な節税を実現してください。

参考文献・出典

  • 国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
  • 国税庁「A1-10 青色事業専従者給与に関する届出手続」 – https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
  • 国税庁「No.2070 青色申告制度」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
  • 国税庁「No.1191 配偶者控除」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁「No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
  • 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
  • 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

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