個人でテナント物件を所有し、毎月賃料収入を得ているものの、確定申告の手続きが複雑で頭を抱えている方は少なくありません。店舗オーナーとして不動産収入を適切に申告するには、所得区分の正しい理解、経費計上のルール、そして減価償却の活用といった専門知識が求められます。
本記事では、店舗賃料の確定申告に必要な基礎知識から2025年度の最新制度まで、実務で役立つ情報を体系的に解説します。初めて申告する方から、節税効果をさらに高めたいベテランオーナーまで、税務署の問い合わせにも自信を持って対応できる知識を身につけましょう。
店舗収益の所得区分を正しく理解する

テナント物件から得られる賃料収入は、原則として「不動産所得」に該当します。国税庁の定義によれば、不動産所得とは土地や建物などの不動産の貸付から生じる所得を指し、給与所得や事業所得とは別枠で計算しなければなりません。年間の総収入金額から必要経費を差し引いた金額が課税対象となり、他の所得と合算したうえで税率が適用される仕組みです。
一方で、自らが飲食店や小売店を営んでいる場合は話が変わってきます。物件を他者に貸しているのか、それとも自分で事業を運営しているのかによって「事業所得」として申告すべきケースがあるからです。たとえば、自己名義の店舗で飲食業を営み、従業員を雇用して営業している場合、その収益は事業所得に分類されます。判断に迷ったら、賃貸借契約書の名義や実際の営業実態を確認し、どちらの所得区分に該当するかを明確にしておくことが重要です。
この所得区分を誤ると、青色申告特別控除や損失の繰越といった有利な制度を活用できなくなる恐れがあります。とくに初めて確定申告をする店舗オーナーは、最初の段階で所得区分を正確に把握しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
消費税の課税事業者判定に注意
店舗オーナーが見落としがちなのが消費税の取り扱いです。基準期間である前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の申告義務が発生します。住宅の家賃は消費税の非課税対象ですが、店舗やオフィスなどの事業用賃料は消費税の課税対象となるため、売上規模によっては思わぬ納税義務を負うことになります。
たとえば、月額50万円の賃料を2店舗から受け取っている場合、年間の課税売上は1,200万円に達します。このケースでは消費税の課税事業者に該当するため、2023年10月から導入されたインボイス制度への対応も必要になります。適格請求書(インボイス)の発行体制を整え、適正な区分記載と納税スケジュールを把握しておくことが欠かせません。インボイス制度では、登録事業者として適格請求書を発行できなければ、テナント側が消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、契約継続に影響を及ぼす可能性もあります。
経費計上の基本と押さえるべき注意点

確定申告で課税所得を適切に抑えるためには、収益から正当な経費を漏れなく差し引くことが重要です。店舗オーナーが計上できる典型的な必要経費としては、固定資産税、火災保険料、管理会社への委託手数料、建物の修繕費、さらにテナント募集のための広告費などが挙げられます。
国税庁のタックスアンサーでは、テナント入居者の入れ替わり時に発生した原状回復費用や、空室期間中の清掃費用も必要経費として認められると明記されています。こうした支出は領収書やクレジットカードの明細をしっかり保管しておき、確定申告の際に漏れなく計上しましょう。とくに小額の支出は記録を忘れがちですが、積み重ねると年間で数十万円の経費になることも珍しくありません。
按分計算が必要なケースとは
気をつけたいのは、私的利用が混在する支出の扱いです。たとえば、自宅兼テナントビルの共用光熱費や通信費を全額経費として申告すると、税務調査で否認されるリスクが高まります。こうした支出については、事業用と私用の比率に応じた按分計算が求められます。
按分の根拠として有効なのは、床面積の比率や使用時間の記録です。具体的には、テナント部分が建物全体の60%を占めるのであれば、光熱費の60%を経費として計上できます。こうした客観的な根拠を示せれば、税務調査でも説得力のある説明ができます。日頃から使用実態を記録し、根拠資料を整理しておく習慣をつけておくと安心です。
発生主義と現金主義の違い
支出のタイミングと費用の発生時期がずれるケースにも注意が必要です。たとえば、翌年分の管理費を前払いした場合や、敷金の一部を返還した場合など、現金の動きだけで処理すると課税のタイミングがずれてしまうことがあります。
不動産所得の計算では原則として発生主義が採用されます。これは、実際にお金が動いた時点ではなく、収益や費用が発生した時点で計上する考え方です。たとえば、12月分の家賃が翌年1月に入金された場合でも、12月の収入として計上しなければなりません。領収書の整理も大切ですが、この発生主義の原則を理解しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
減価償却を活用してキャッシュフローを改善する
店舗物件を所有するオーナーにとって、減価償却は非常に強力な節税ツールです。建物部分を毎年少しずつ費用計上することで、実際にはお金が出ていかないにもかかわらず、所得を圧縮できます。手元資金を残しながら税負担を軽減できる点が最大のメリットといえるでしょう。
国土交通省の資料によると、鉄骨造ビルの法定耐用年数は34年と定められています。ただし、中古物件を取得した場合は簡便法という計算方法を使うことで、より短い期間で償却できます。償却期間が短くなれば1年あたりの経費額が大きくなるため、実質的な税負担を下げる効果が期待できます。たとえば、築20年の中古ビルを取得した場合、残存耐用年数は14年となり、新築で取得する場合の半分以下の期間で償却できるのです。
建物と土地の価格按分が重要
減価償却で見落としがちなのが、土地は非償却資産であるという点です。土地部分はいくら年月が経っても価値が減らないと考えられるため、費用化できません。したがって、購入価格のうち建物がいくらを占めるかで節税効果が大きく変わってきます。
売買契約書に「建物価格〇千万円」と明記されていれば、その金額を基準に減価償却を計算できます。建物価格が明確でない場合は、固定資産税評価額の比率などを使って合理的に按分する必要があります。購入時には、取得税や登録免許税の負担増とのバランスも考慮しながら、総合的に判断することが大切です。一般的には、建物価格の比率を高くするほど減価償却費が増えて所得税は減りますが、将来の売却時に譲渡所得が増える可能性もあるため、長期的な視点で検討しましょう。
2025年度の特別償却制度を活用する
2025年度の税制では「中小企業投資促進税制」の特例が継続されています。青色申告をしている事業者が一定の耐震改修や省エネ設備を導入した場合、通常の減価償却に加えて特別償却または税額控除を選択できます。この特例の適用期限は2026年3月31日取得分までとなっており、店舗の改修計画がある場合は、この期限を意識して早めに施工スケジュールを決めておくとよいでしょう。
さらに、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制も注目です。テナントビルに太陽光発電設備や高効率空調を導入する場合、設備投資額の最大10%を法人税または所得税から控除できます。適用条件や手続きの詳細は、税理士や最寄りの税務署に確認することをおすすめします。
青色申告と白色申告の違いを知る
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告を選択すると最大65万円の特別控除を受けられるため、店舗オーナーにとっては大きな節税メリットがあります。この控除を受けるには、複式簿記で帳簿を作成し、期限内に電子申告を行う必要があります。会計ソフトを導入すれば、簿記の知識がなくても日々の入力だけで自動的に帳簿が作成されるため、以前ほど手間はかかりません。
一方の白色申告は、帳簿付けが簡易で済むというメリットがあります。ただし、特別控除の金額が小さく、赤字が出ても翌年以降に繰り越すことができません。手間を省きたい気持ちは理解できますが、長期的には青色申告の方が有利なケースがほとんどです。とくに複数の店舗を所有している場合や、将来的に規模を拡大する予定があるなら、最初から青色申告を選択しておくことを強くおすすめします。
赤字の繰越控除が使える
店舗経営では、突発的な大規模修繕や長期の空室期間が発生することがあります。こうした年に赤字が出た場合、青色申告であれば3年間にわたって繰り越すことができます。翌年以降に黒字が出た際に、過去の赤字と相殺することで税負担を軽減できるのです。
たとえば、2024年に500万円の赤字が出て、2025年に300万円の黒字が出た場合、繰越した赤字と相殺すれば2025年の課税所得はゼロになります。残りの200万円の赤字は2026年にも繰り越せるため、数年にわたって節税効果を享受できます。国税庁の統計データを見ると、青色申告者の平均所得金額は白色申告者に比べて低く抑えられている傾向があり、これは青色申告者が適切な経費計上と控除活用を徹底している結果と考えられます。
専従者給与で所得を分散できる
青色申告のもうひとつのメリットは、家族への給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に計上できる点です。配偶者や親族が店舗の清掃、経理補助、入居者対応などの業務に携わっている場合、その労働に見合った給与を支払い、経費として申告できます。これにより、オーナー本人の所得を分散し、累進課税の影響を緩和できます。
ただし、支払額と実際の作業内容が見合っていないと税務調査で否認されるリスクがあります。日報やタスク表を残しておき、業務の実態を証明できるようにしておくと安心です。また、専従者給与を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。届出に記載した金額の範囲内で、実際に働いた分だけ給与を支払うようにしましょう。
2025年度の電子申告と優遇措置
2025年度もe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した申告への優遇措置が維持されています。電子申告を行うと、青色申告特別控除の65万円がフル適用されますが、紙で提出すると55万円に減額されてしまいます。この10万円の差は、所得税率が20%の場合、実質2万円の納税額の違いを生みます。手間を考えても、電子申告を選択するメリットは大きいといえるでしょう。
さらに、マイナポータルと連携した「スマホ申告」の機能が拡充され、以前よりも手続きが簡素化されています。マイナンバーカードを持っていれば、スマートフォンだけで確定申告を完結させることも可能になりました。国税庁が公開している「確定申告書等作成コーナー」では、画面の指示に従って入力するだけで自動的に税額が計算されるため、税務知識に自信がない方でも安心して利用できます。
電子帳簿保存法への対応が必要に
注意が必要なのは、電子帳簿保存法の改正経過措置が2025年12月31日で終了する点です。これ以降は、領収書をスキャンして保存する際にタイムスタンプの付与や検索機能の確保が義務化されます。紙の領収書を電子化して保存する場合、一定の要件を満たしたシステムを使わなければ、税務調査で証拠書類として認められなくなる可能性があります。
今のうちにクラウド会計ソフトへの移行を検討し、電子帳簿保存法に対応したオプションを有効化しておくことをおすすめします。主要な会計ソフトは法改正に合わせてアップデートされているため、導入のハードルは以前より下がっています。freee、マネーフォワード クラウド確定申告、弥生会計オンラインなど、多くのサービスが電子帳簿保存法に対応しており、スマホで領収書を撮影するだけで自動的にタイムスタンプが付与される機能も備えています。
省エネ投資促進補助金の活用
2025年度には、環境配慮型の設備投資を後押しする補助金制度も用意されています。中小事業者が店舗に高効率空調やLED照明を導入する際、国から最大3分の1の補助を受けられる制度です。テナントビルの省エネ化は、光熱費削減によるランニングコストの改善だけでなく、入居者へのアピールポイントにもなります。
ただし、この補助金は税額控除ではなく収入として扱われます。受給した年度の収入に計上し忘れると、後から追徴課税を受ける原因になりかねません。また、補助金を受けた設備の減価償却では、受給額を取得価額から差し引いて計算する必要があります。補助金と減価償却の二重取りにならないよう、処理方法を確認しておきましょう。中小企業庁の公式サイトでは、補助金の申請手続きや会計処理の詳細が公開されているため、活用を検討する際は事前に確認することをおすすめします。
まとめ
店舗を所有して賃料収入を得ているオーナーにとって、確定申告は単なる事務作業ではありません。正しい知識を身につけることで、合法的に税負担を軽減し、手元に残る利益を最大化できます。所得区分の正確な判断、経費と減価償却の最適化、そして青色申告による控除活用が節税の3本柱です。
2025年度の電子申告優遇や補助金制度は、要件を満たせば大きなメリットをもたらしてくれます。電子帳簿保存法の経過措置終了を見据え、今のうちからクラウド会計ソフトの導入を検討しておくことで、将来的な業務効率化と法令遵守の両立が可能になります。
まずは今日から領収書の整理を始め、会計ソフトの導入を検討してみてください。準備を進めておけば、次の確定申告をスムーズに乗り越えられるはずです。不明点があれば、税理士や税務署の無料相談窓口を活用することも検討しましょう。適切な申告を続けることが、安定した店舗経営の基盤となります。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp/
- 国土交通省 不動産統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 中小企業庁 省エネ投資促進補助金資料 – https://www.chusho.meti.go.jp/
- e-Tax(国税電子申告・納税システム) – https://www.e-tax.nta.go.jp/
- 総務省 統計局 – https://www.stat.go.jp/