不動産を売却する際、「なかなか買い手が見つからない」「問い合わせが少ない」と感じたことはありませんか。実は、その原因は物件の魅力不足ではなく、不動産会社による「囲い込み」かもしれません。囲い込みとは、売主から預かった物件情報を他社に公開せず、自社で買主も見つけて両手仲介を狙う行為です。この記事では、囲い込みされているかを確認する具体的な方法と、被害を防ぐための対策について詳しく解説します。売却活動を成功させるために、ぜひ最後までお読みください。
不動産会社の囲い込みとは何か

囲い込みとは、不動産会社が売主から預かった物件を他社に紹介せず、自社だけで買主を見つけようとする行為を指します。通常、不動産取引では売主側と買主側それぞれに仲介会社がつき、各社が仲介手数料を受け取る「片手仲介」が基本です。しかし囲い込みを行う会社は、売主と買主の両方から手数料を得る「両手仲介」を狙って、他社からの問い合わせを意図的に断ってしまいます。
この行為の問題点は、売主の利益を大きく損なうことにあります。物件情報が広く公開されないため、本来なら高値で購入してくれる買主候補に情報が届きません。結果として、売却期間が長引いたり、相場より安い価格での売却を余儀なくされたりするケースが多発しています。国土交通省の調査によると、不動産取引の約3割で囲い込みの疑いがあるとされており、決して珍しい問題ではありません。
囲い込みが発生する背景には、不動産会社の収益構造があります。片手仲介では物件価格の3%程度の手数料しか得られませんが、両手仲介なら倍の6%を得られます。つまり3000万円の物件なら、片手で約100万円、両手なら約200万円の収入差が生まれるのです。この経済的インセンティブが、一部の不動産会社を囲い込みへと駆り立てています。
さらに深刻なのは、囲い込みが宅地建物取引業法に違反する可能性があることです。売主の利益を最優先すべき立場にありながら、自社の利益を優先する行為は、善管注意義務違反に該当します。しかし実際には立証が難しく、多くのケースで見過ごされているのが現状です。
レインズで囲い込みを確認する方法

レインズ(REINS:Real Estate Information Network System)は、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する物件情報システムです。不動産会社が売却依頼を受けた物件は、専任媒介契約なら7日以内、専属専任媒介契約なら5日以内にレインズへの登録が義務付けられています。このシステムを活用することで、囲い込みの有無をある程度確認できます。
まず売主として確認すべきは、レインズへの登録証明書です。不動産会社は物件をレインズに登録した後、売主に対して登録証明書を交付する義務があります。この証明書には、物件の登録番号や登録日、確認用のIDとパスワードが記載されています。もし契約から1週間以上経っても証明書が届かない場合は、レインズに登録されていない可能性が高く、囲い込みの第一段階と考えられます。
登録証明書を受け取ったら、レインズの売主専用サイト「レインズマーケットインフォメーション」にアクセスしましょう。証明書に記載されたIDとパスワードを使ってログインすると、自分の物件情報がどのように公開されているか確認できます。ここで注目すべきは「取引状況」の欄です。実際にはまだ買主が決まっていないのに「商談中」や「売止め」と表示されている場合、他社からの問い合わせを遮断している可能性があります。
さらに重要なのは、物件の広告可否の設定です。レインズには「広告転載区分」という項目があり、ここが「広告不可」になっていると、他社がポータルサイトなどで物件を宣伝できません。正当な理由なく広告不可に設定されている場合、これも囲い込みの手法の一つです。売主として、なぜ広告不可にする必要があるのか、担当者に明確な説明を求めるべきでしょう。
レインズの閲覧履歴も重要な判断材料になります。登録後に他社からの閲覧がほとんどない場合、物件情報の記載内容に問題があるか、意図的に見つけにくくしている可能性があります。通常、魅力的な物件であれば登録後数日で複数の不動産会社が閲覧するはずです。閲覧数が極端に少ない場合は、担当者に理由を確認することをおすすめします。
他社に物件確認をして囲い込みを見抜く
囲い込みを確認する最も直接的な方法は、別の不動産会社に依頼して自分の物件を問い合わせてもらうことです。この方法は「おとり調査」とも呼ばれ、実際に囲い込みが行われているかを明確に判断できます。信頼できる知人や家族に協力してもらい、別の不動産会社を通じて自分の物件について問い合わせてもらいましょう。
問い合わせの際は、具体的な購入意欲を示すことが重要です。単に「この物件は紹介可能ですか」と聞くだけでは、囲い込みの証拠をつかみにくいためです。「すぐにでも内覧したい」「予算も問題ない」といった前向きな姿勢を示した上で、相手の反応を確認します。もし「すでに申込みが入っている」「売主の都合で今は案内できない」といった曖昧な理由で断られた場合、囲い込みの可能性が高まります。
複数の不動産会社に同じ物件を問い合わせることで、より確実な判断ができます。1社だけでは偶然かもしれませんが、3〜4社すべてから同じような理由で断られる場合、組織的な囲い込みが行われていると考えられます。国土交通省の調査でも、このような複数社調査によって囲い込みの実態が明らかになったケースが多数報告されています。
問い合わせの記録を残すことも忘れてはいけません。電話での会話は録音し、メールでのやり取りは保存しておきましょう。後日、媒介契約を結んでいる不動産会社に事実確認をする際、具体的な証拠があれば話し合いがスムーズに進みます。また、悪質なケースでは監督官庁への通報や損害賠償請求も検討できるため、証拠の保全は非常に重要です。
この方法を実行する際の注意点として、自分が売主であることを最初から明かさないことが挙げられます。売主だと分かると、相手の対応が変わる可能性があるためです。あくまで一般の購入希望者として問い合わせ、自然な形で相手の本音を引き出すことが、囲い込みを見抜くコツといえるでしょう。
問い合わせ状況から囲い込みを判断する
売却活動中の問い合わせ状況を注意深く観察することで、囲い込みの兆候を見つけることができます。通常、適正価格で魅力的な物件であれば、レインズ登録後1〜2週間で複数の問い合わせが入るはずです。しかし1ヶ月以上経っても問い合わせがゼロ、あるいは極端に少ない場合は、情報が適切に流通していない可能性を疑うべきでしょう。
担当者から報告される問い合わせ内容にも注目が必要です。「問い合わせはあったが条件が合わなかった」「内覧希望があったが日程が合わなかった」といった曖昧な報告が続く場合、実際には問い合わせ自体が少ない、あるいは意図的に断っている可能性があります。具体的な問い合わせ件数や、どの不動産会社からの問い合わせだったかを詳しく聞くことで、報告の信憑性を確認できます。
インターネット上での物件の露出状況も重要な判断材料です。大手ポータルサイトで自分の物件を検索してみましょう。媒介契約を結んでいる会社のサイトにしか掲載されていない場合、他社が広告できない設定になっている可能性があります。通常、レインズに登録された物件は、複数の不動産会社がそれぞれのサイトやポータルサイトで広告するため、検索結果に複数の会社名が表示されるはずです。
さらに、周辺の類似物件と比較することも有効です。同じエリアで同程度の価格帯の物件が、どれくらいの期間で成約しているかを調べてみましょう。レインズマーケットインフォメーションでは、過去の成約事例を確認できます。周辺物件が平均2〜3ヶ月で売れているのに、自分の物件だけが半年以上売れ残っている場合、価格設定の問題か、囲い込みの可能性を検討する必要があります。
問い合わせ状況の報告頻度も確認ポイントです。専任媒介契約では、不動産会社は2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、売主に業務処理状況を報告する義務があります。この報告が遅れがちだったり、内容が簡素すぎたりする場合、積極的な販売活動が行われていない可能性があります。定期的に詳細な報告を求めることで、担当者の姿勢を確認できるでしょう。
囲い込みを防ぐための対策と契約方法
囲い込みを防ぐ最も効果的な方法は、媒介契約の種類を慎重に選ぶことです。不動産売却には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。専属専任と専任は1社のみとの契約で囲い込みのリスクが高まりますが、一般媒介契約なら複数の不動産会社と同時に契約できるため、囲い込みは事実上不可能になります。
一般媒介契約のメリットは、複数社が競争して買主を探すため、より早く、より高値での売却が期待できることです。ある不動産会社が囲い込みを試みても、他社が積極的に販売活動を行うため、結果的に売主の利益が守られます。国土交通省のデータによると、一般媒介契約での平均売却期間は専任媒介より約2週間短く、成約価格も平均3〜5%高いという調査結果が出ています。
ただし一般媒介契約にもデメリットがあります。レインズへの登録義務がないため、不動産会社が自主的に登録しない可能性があることです。また、複数社との連絡調整が必要になり、売主の手間が増えます。これらのデメリットを理解した上で、自分の状況に合った契約形態を選ぶことが重要です。都心部の人気物件なら一般媒介、地方の特殊な物件なら専任媒介が向いているケースもあります。
専任媒介契約を選ぶ場合でも、契約書に囲い込み防止の条項を盛り込むことができます。具体的には「他社からの問い合わせには必ず対応すること」「レインズの取引状況を勝手に変更しないこと」「広告転載を不可にする場合は事前に売主の承諾を得ること」などを明記します。これらの条項があれば、後日トラブルになった際の証拠として活用できます。
定期的なコミュニケーションも囲い込み防止に効果的です。担当者に対して「レインズの閲覧状況はどうですか」「他社からの問い合わせは何件ありましたか」と具体的に質問することで、適切な販売活動を促すことができます。また「知人が別の不動産会社で物件を探している」といった話をすることで、囲い込みへの牽制にもなります。売主が知識を持ち、積極的に関与する姿勢を示すことが、最大の予防策といえるでしょう。
囲い込みが疑われる場合の対処法
囲い込みの疑いが強まった場合、まずは媒介契約を結んでいる不動産会社の担当者に直接確認することから始めましょう。感情的にならず、冷静に事実を伝えることが重要です。「別の不動産会社から問い合わせたところ、案内できないと言われた」「レインズの取引状況が商談中になっているが、こちらは聞いていない」など、具体的な事実を示して説明を求めます。
担当者の説明が不十分だったり、矛盾があったりする場合は、その会社の責任者や店長に相談しましょう。大手不動産会社の多くは、コンプライアンス部門を設置しており、囲い込みのような不正行為には厳しく対処します。社内の相談窓口に連絡することで、担当者の変更や適切な対応を求めることができます。実際、2026年度の不動産業界では、内部通報制度の整備が進んでおり、売主からの苦情に対する対応も以前より迅速になっています。
会社側の対応が不誠実な場合は、媒介契約の解除を検討すべきです。専任媒介契約や専属専任媒介契約には通常3ヶ月の期間が設定されていますが、不動産会社が契約上の義務を果たしていない場合、売主は契約を解除できます。囲い込みは明らかな契約違反ですので、証拠を揃えた上で解除を申し出ましょう。ただし、すでに発生した広告費用などの請求を受ける可能性があるため、契約書の内容を事前に確認することが大切です。
監督官庁への通報も有効な手段です。不動産会社は都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けて営業しているため、宅地建物取引業法に違反する行為があれば、免許権者に報告できます。各都道府県の不動産業課や、国土交通省の地方整備局に相談窓口が設置されています。通報には証拠が必要ですので、レインズの登録証明書、問い合わせ時の録音データ、メールのやり取りなどを準備しましょう。
悪質なケースでは、損害賠償請求も検討できます。囲い込みによって売却期間が長引いたり、相場より安く売却せざるを得なくなったりした場合、その損害を請求する権利があります。弁護士に相談し、具体的な損害額を算定した上で、内容証明郵便で請求書を送付します。2026年現在、不動産取引に関する消費者保護の意識が高まっており、裁判所も売主の権利を重視する傾向にあります。ただし訴訟には時間と費用がかかるため、まずは話し合いでの解決を目指すことをおすすめします。
まとめ
不動産会社による囲い込みは、売主の利益を大きく損なう深刻な問題です。しかし適切な知識と対策を持つことで、被害を防ぐことができます。レインズの登録証明書を必ず受け取り、定期的に取引状況を確認すること、別の不動産会社を通じて自分の物件を問い合わせてみること、問い合わせ状況の詳細な報告を求めることなど、売主として積極的に確認作業を行いましょう。
媒介契約の種類選びも重要です。囲い込みのリスクを最小限にしたいなら一般媒介契約を、専任媒介を選ぶ場合は契約書に囲い込み防止の条項を盛り込むことをおすすめします。また、担当者との定期的なコミュニケーションを通じて、適切な販売活動が行われているか確認し続けることが大切です。
もし囲い込みの疑いが強まった場合は、証拠を集めた上で会社の責任者に相談し、必要に応じて契約解除や監督官庁への通報も検討しましょう。不動産売却は人生の中でも大きな取引です。信頼できるパートナーを選び、自分の権利をしっかり守ることで、満足のいく売却を実現してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産流通市場における情報整備のあり方研究会 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html
- 公益財団法人 東日本不動産流通機構(レインズ) – https://www.reins.or.jp/
- 国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
- 一般社団法人 不動産流通経営協会 不動産流通業に関する消費者動向調査 – https://www.frk.or.jp/
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 – https://www.zentaku.or.jp/
- 国土交通省 不動産取引に係る紛争事例データベース – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000188.html
- 消費者庁 不動産取引における消費者トラブル事例集 – https://www.caa.go.jp/