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不動産所得の青色申告承認申請書|書き方と提出期限

不動産投資を始めたばかりの方や、白色申告から青色申告への切り替えを考えている方にとって、青色申告承認申請書の書き方は最初の関門に感じられるかもしれません。しかし実際の申請書はA4サイズ1枚のシンプルな書式で、記載要領に沿って基本情報を正確に記入すれば、迷うことなく提出できます。

青色申告を選ぶと、白色申告では受けられない税制上の優遇を活用できます。ただし控除額は不動産の貸付規模によって変わる点に注意が必要です。本記事では、不動産所得における青色申告承認申請書の具体的な書き方から提出期限、事業的規模の判断基準まで、国税庁の一次情報に基づいて詳しく解説します。

青色申告承認申請書とは何か

青色申告承認申請書は、税務署に対して「青色申告で確定申告をしたい」という意思を伝える正式な書類です。正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といい、不動産所得を生ずべき業務を行う方が青色申告の承認を受けようとする場合に提出します。国税庁のホームページから無料でダウンロードできるほか、最寄りの税務署の窓口でも入手可能です。

ここで押さえておきたいのは、申請書を提出しただけでは青色申告のメリットが自動的に得られるわけではないという点です。申請が承認された後、選んだ簿記方式に従って日々の取引を記帳し、確定申告時に青色申告決算書を提出して初めて特別控除などの優遇措置が適用されます。つまり申請書の提出は入り口であり、その後の記帳管理が継続的に求められるのです。

なお、現金の入出金の時点で収入や経費を計上する現金主義で青色申告をしたい場合は、通常の申請書ではなく別様式の「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を使います。ただしこの方法が認められるのは、前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の方に限られます。多くの不動産オーナーは通常の申請書を使うと考えて差し支えありません。

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不動産所得で青色申告を選ぶメリット

青色申告の代表的なメリットは、青色申告特別控除を受けられることです。国税庁によると、55万円の控除を受けるには、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則に従った記帳を行うこと、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することが要件となります。さらに、仕訳帳と総勘定元帳の電子帳簿保存を行うか、期限内にe-Taxで申告すれば、控除額は65万円に引き上げられます。

ただし、この55万円・65万円の控除はあくまで事業的規模で不動産を貸し付けている場合の話です。事業的規模に満たない小規模な不動産所得の場合、控除額は最高10万円にとどまります。まず自分の規模がどちらに該当するかを確認することが、控除額を正しく理解する出発点となります。

もう一つ効果的なのが、純損失の繰越控除です。損益通算をしてもなお控除しきれない赤字が生じた場合、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から差し引くことができます。大規模修繕などで一時的に赤字が出やすい不動産経営では、翌年以降の黒字と相殺できるこの制度が大きな支えになります。

さらに、事業的規模で不動産を貸し付けている方が家族へ支払う給与を必要経費に算入したい場合は、青色事業専従者給与の制度を利用できます。ただしこの制度を使うには、青色申告承認申請書とは別に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。なお、貸倒引当金など一部の優遇は事業所得を生ずべき事業を対象とした説明もあるため、自身の状況で使えるかどうかは個別に確認しておくと安心です。

申請書の提出期限を正しく理解する

提出期限は、申請する状況によって変わります。最も基本的なケースでは、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。すでに前年から不動産所得がある方が翌年分から切り替える場合は、この期限が適用されます。

一方、その年の1月16日以後に新たに不動産の貸付けを始めた場合には特例があります。この場合は事業開始等の日から2か月以内に申請すれば、その年分から青色申告が可能です。逆に1月15日以前に開業した場合は3月15日までとなります。新規取得後は速やかに手続きを進めることで、この特例期限を逃さずに済みます。

相続によって被相続人の業務を引き継いだ場合は、別の期限が設定されています。国税庁の案内では、死亡の日が1月1日から8月31日までなら死亡の日から4か月以内、9月1日から10月31日までならその年の12月31日まで、11月1日から12月31日までなら翌年2月15日までとされています。相続では各種手続きが重なりやすいため、この期限を見落とさないよう注意しましょう。

実務上おすすめなのは、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することです。事業的規模で不動産貸付けを始めたときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。青色申告の特例期限である2か月以内に合わせて両方をまとめて提出すれば、書類管理が簡単になり提出漏れも防げます。

事業的規模の判断基準を知っておく

不動産所得で青色申告の最大限のメリットを受けるには、「事業的規模」に該当するかどうかが重要です。国税庁が示す形式的な目安では、貸間やアパート等については貸与できる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であれば、事業として行われているものとして取り扱われます。

事業的規模に該当するかどうかで、税務上の取扱いはいくつも変わります。具体的には、賃貸用固定資産の取壊しなどによる資産損失、賃貸料の回収不能による貸倒損失、青色事業専従者給与、そして青色申告特別控除の扱いに差が生じます。つまり、10室・5棟の基準を満たすかどうかが、55万円・65万円控除を受けられるかの分かれ目になるのです。

この目安はあくまで一般的な基準であり、実際の判定は貸付けの規模や管理の実態によって個別に異なる場合があります。自分の不動産経営が事業的規模に該当するか判断に迷うときは、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

申請書の記入方法を項目ごとに解説

申請書は上から順に記入していくとスムーズです。最上部には提出先の税務署名と提出日を記入します。「○○税務署長殿」の形式で、自分の納税地を管轄する税務署名を書いてください。続けて氏名、住所、生年月日を正確に記載します。職業欄には実態に即して「不動産賃貸業」などと記入し、会社員として給与所得もある場合はその旨も明記しておくとよいでしょう。

所得の種類と資産の名称・所在地

「所得の種類」欄は、様式上「事業所得・不動産所得・山林所得」が並んでおり、該当するものを丸で囲む構造です。不動産オーナーは「不動産所得」を選びます。事業所得なども併せて申請する場合は、該当するすべてを囲みます。

「1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」欄には、賃貸物件の情報を記入します。国税庁の記載要領では「○○荘」といった資産名を例に挙げており、物件名とその所在地や電話番号を書くよう案内しています。複数の物件を所有していて記載欄が足りない場合は、代表物件だけに絞るのではなく、適宜の用紙に記載して添付するのが正式な方法とされています。

取消し歴・開始日・相続の欄

「3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無」欄では、過去に取消しや取りやめの経験がある場合に「有」を丸で囲み、その通知や届出の年月日を記載します。初めて申請する方は「無」を選べば問題ありません。注意したいのは、取消しの通知日や取りやめ届出日から1年以内は、再申請が却下されることがある点です。

「4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」欄には、その年の1月16日以後に不動産貸付けを始めた場合や、相続による事業承継があった場合に、その開業等の年月日を記入します。年初から継続して不動産所得がある方は空欄で構いません。

「5 相続による事業承継の有無」欄は、相続で事業を承継した場合に「有」を丸で囲み、相続を開始した日の年月日と被相続人の氏名を記載します。相続がなければ記入は不要です。

簿記方式と備付帳簿の選び方

申請書の中で最も重要な選択が、簿記方式と備付帳簿の決定です。「簿記方式」欄は「複式簿記・簡易簿記・その他」から選ぶ様式で、この選択が受けられる控除額に直結します。事業的規模で55万円または65万円の控除を狙うなら、正規の簿記の原則に従った記帳が必要になるため、複式簿記を選ぶのが基本です。

複式簿記は借方と貸方の両面から取引を記録する方法で、財務状況を正確に把握できます。会計の知識がない方には難しく感じられるかもしれませんが、現在は初心者向けの会計ソフトが充実しており、専門知識がなくても比較的簡単に記帳できます。一方、簡易簿記を選ぶと記帳の手間は軽くなりますが、そのままでは高い控除額を受けにくくなります。

「備付帳簿名」欄には、実際に作成・保管する帳簿にチェックを入れます。様式には現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳などが列挙されています。国税庁の案内によると、標準的な簡易帳簿は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5つですが、この5つだけでは最高55万円の控除は受けられません。

そこで重要になるのが記帳の質です。上記5つの簡易帳簿に「債権債務等記入帳」を加えてすべての取引を整然と記録すれば、正規の簿記の原則に従った記帳として55万円控除の適用余地が生まれます。複式簿記による記帳で必須となる仕訳帳と総勘定元帳を備え付ければ、より確実です。会計ソフトを使えばこれらの帳簿は自動生成されるため、該当する帳簿にチェックを入れておいて問題ありません。

申請書の提出方法と提出後の流れ

提出方法には、税務署への持参、郵送、e-Taxによる電子申請の3つがあります。持参する場合は控えも用意して受付印をもらっておくと、後日の確認に役立ちます。郵送の場合は返信用封筒と切手を同封し、控えの返送を依頼するとよいでしょう。e-Taxを利用すれば自宅から24時間いつでも申請でき、将来65万円控除を目指すうえでもe-Taxに慣れておく利点があります。

提出後は、税務署から承認通知が届くわけではありません。国税庁によると、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日、その年の11月1日以降に新たに業務を開始した場合は翌年2月15日までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。つまり、この日までに却下の連絡がなければ承認されたと考えて差し支えありません。

青色申告を維持し、必要なら取りやめる

承認後は、選んだ簿記方式に従って日々の取引を記帳していきます。家賃収入があった日や修繕費を支払った日など、取引が発生するたびに記録を残すことが大切です。後からまとめて記帳しようとすると、領収書の紛失や金額の誤りが起こりやすくなります。確定申告の際には青色申告決算書を作成しますが、複式簿記で記帳していれば会計ソフトから自動で出力できます。

帳簿や決算関係書類は、原則として7年間の保存が必要です。ただし請求書、見積書、納品書、送り状など一部の書類は5年間の保存でよいとされています。月ごとにファイリングし、会計ソフトの記帳内容と照合できるようにしておくと管理が楽になります。期限内に確定申告をしなかったり保存義務に違反したりすると、承認が取り消される可能性がある点にも注意しましょう。

なお、青色申告を続ける自信がない方でも、まずは申請しておく価値があります。青色申告をやめて白色に戻したい場合は、取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば手続きが完了します。メリットを享受できる状態を確保しておき、運用が難しいと感じたら正式な手続きで切り替えればよいのです。

まとめ

不動産所得における青色申告承認申請書の提出は、長期的な節税を実現するための重要な第一歩です。特別控除や純損失の3年繰越など、青色申告には多くのメリットがありますが、控除額は事業的規模に該当するかどうかで大きく変わります。まずは10室・5棟の目安で自分の規模を確認し、複式簿記による記帳を前提に手続きを進めるとよいでしょう。

申請書の記入自体は難しくありません。所得の種類、資産の名称と所在地、取消し歴、開始日、相続、簿記方式、備付帳簿という各欄を、記載要領に沿って正確に埋めれば完成します。提出期限を守り、新規開業なら開業届と同時に提出すること、判断に迷う点は税務署や税理士に相談することを心がけてください。最新の要件や様式は、必ず国税庁の公式サイトで確認したうえで手続きを進めましょう。

参考文献・出典

  • 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
  • 国税庁「No.2070 青色申告制度」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
  • 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
  • 国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
  • 国税庁「No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
  • 国税庁「はじめてみませんか?青色申告」
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf
  • 国税庁「A1-9 所得税の青色申告の取りやめ手続」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

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