民泊ビジネスに興味があるけれど、「自分の物件で民泊はできるのだろうか」と不安に感じていませんか。実は民泊には用途地域による厳しい制限があり、場所によっては営業できないケースも少なくありません。この記事では、民泊を始める前に必ず知っておくべき用途地域の制限と、実際に民泊ができる場所について、初心者の方にも分かりやすく解説します。用途地域の基本から具体的な確認方法まで、民泊開業に必要な知識を網羅的にお伝えしますので、これから民泊を始めようと考えている方はぜひ最後までお読みください。
民泊と用途地域の関係性を理解しよう

民泊を始める上で最も重要なのが、用途地域による制限を正しく理解することです。用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた土地の利用区分のことで、住宅や商業施設、工業施設などをどこに建てられるかを決めています。この制度は、住環境を守りながら計画的な街づくりを進めるために設けられているものです。
民泊事業は住宅宿泊事業法(民泊新法)によって規制されており、この法律では用途地域ごとに民泊の営業可否が定められています。つまり、どんなに素晴らしい物件を持っていても、その場所が民泊に適した用途地域でなければ営業できないのです。国土交通省の調査によると、2025年時点で届出された民泊施設の約65%が住居専用地域以外に集中しており、用途地域の制限が民泊立地に大きな影響を与えていることが分かります。
用途地域は全部で13種類に分類されており、それぞれに建築できる建物の種類や用途が細かく定められています。民泊事業者にとって特に重要なのは、第一種低層住居専用地域から準工業地域までの住居系・商業系の用途地域です。これらの地域では民泊の営業条件が大きく異なるため、物件選びの段階で必ず確認する必要があります。
さらに、用途地域による制限に加えて、各自治体が独自に定める条例による上乗せ規制も存在します。同じ用途地域であっても、自治体によって民泊の営業日数や営業可能エリアが制限されているケースがあるのです。したがって、民泊を始める際は用途地域と自治体条例の両方を確認することが不可欠となります。
民泊が制限される用途地域とその理由

民泊営業に最も厳しい制限がかかるのが、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域です。これらの地域は良好な住環境を保護するために設けられた地域で、基本的に住宅と小規模な店舗以外の建築が制限されています。民泊新法では、これらの地域での民泊営業は原則として認められていません。
第一種低層住居専用地域は、主に戸建て住宅が立ち並ぶ閑静な住宅街として指定されています。この地域では建物の高さも10メートルまたは12メートルに制限され、静かで落ち着いた住環境が守られています。観光客の出入りが頻繁になる民泊は、こうした環境を乱す可能性があるため、営業が制限されているのです。国土交通省の統計では、全国の市街化区域の約18%がこの第一種低層住居専用地域に指定されており、民泊を検討する際は注意が必要です。
第二種低層住居専用地域も同様に、主に住宅のための地域として位置づけられています。第一種との違いは、150平方メートルまでの小規模な店舗の建築が認められている点です。しかし、民泊に関しては第一種と同じく厳しい制限が設けられています。この地域も全国の市街化区域の約9%を占めており、物件選びの際は用途地域の確認が欠かせません。
ただし、これらの住居専用地域でも例外的に民泊が認められるケースがあります。それは家主居住型の民泊、つまり物件の所有者が同じ建物に住みながら空き部屋を貸し出す形態です。この場合、住宅の一部を活用する形になるため、住環境への影響が比較的小さいと判断され、営業が許可されています。観光庁の調査によると、2025年度の届出民泊のうち約28%が家主居住型となっており、住居専用地域での民泊の主要な形態となっています。
民泊営業が可能な用途地域を詳しく解説
民泊営業が比較的自由に行える用途地域として、まず挙げられるのが第一種住居地域と第二種住居地域です。これらの地域は住宅を主体としながらも、一定規模の店舗や事務所の建築が認められており、民泊事業も原則として営業可能です。第一種住居地域は全国の市街化区域の約22%を占め、住宅と商業施設が混在する利便性の高いエリアとなっています。
第一種住居地域では、3000平方メートルまでの店舗や事務所が建築できるため、ホテルや旅館も営業可能です。したがって、民泊についても特に制限なく営業できます。この地域は駅から徒歩圏内の住宅地に多く指定されており、観光客にとってもアクセスが良好なため、民泊立地として人気があります。実際、民泊仲介サイト大手の調査では、登録物件の約35%が第一種住居地域に立地しているというデータもあります。
第二種住居地域は第一種よりもさらに商業的な要素が強く、10000平方メートルまでの店舗や事務所が建築可能です。パチンコ店やカラオケボックスなども建てられるため、やや賑やかな環境になりますが、その分民泊営業の自由度も高くなります。この地域は幹線道路沿いや商業地域に隣接するエリアに多く、交通の便が良いことが特徴です。
準住居地域も民泊営業が可能な用途地域の一つです。この地域は道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便性を図りつつ、住居の環境を保護することを目的としています。自動車関連施設や倉庫なども建築できるため、住居地域よりも多様な用途が混在していますが、民泊営業には特に制限がありません。全国の市街化区域の約4%がこの準住居地域に指定されています。
近隣商業地域と商業地域は、商業活動を主体とする地域で、民泊営業も自由に行えます。近隣商業地域は近隣住民の日常的な買い物などを支える商店街として、商業地域は都市の中心部で商業活動を行う地域として位置づけられています。これらの地域は駅前や繁華街に多く、観光客の利便性が高いため、民泊立地として非常に人気があります。観光庁の統計では、商業系地域に立地する民泊は稼働率が平均で約15%高いというデータも出ています。
自治体による上乗せ規制の実態と対策
用途地域による制限に加えて、各自治体が独自に定める条例による規制も民泊営業に大きな影響を与えています。住宅宿泊事業法では、自治体が生活環境の悪化を防止するために必要な場合、区域や期間を定めて民泊営業を制限できると規定されているのです。この上乗せ規制は自治体によって内容が大きく異なるため、物件のある地域の条例を必ず確認する必要があります。
東京都の例を見てみましょう。新宿区では住居専用地域での民泊営業を月曜日正午から金曜日正午までの期間に制限しています。つまり、週末と祝日前日しか営業できないため、年間営業日数が大幅に制限されることになります。一方、渋谷区では住居専用地域での民泊営業を全面的に禁止しており、さらに厳しい規制となっています。このように、同じ東京都内でも区によって規制内容が異なるのです。
京都市は観光都市として民泊需要が高い一方で、住民の生活環境保護を重視した厳しい規制を設けています。住居専用地域では1月15日から3月15日までの60日間のみ営業が認められており、それ以外の期間は営業できません。さらに、家主不在型の民泊については、建物の構造や管理体制に関する独自の基準を設けています。京都市の調査によると、条例施行後、市内の民泊届出件数は約40%減少したというデータもあります。
大阪市では比較的緩やかな規制となっており、住居専用地域でも家主居住型であれば通年営業が可能です。ただし、家主不在型の場合は、住居専用地域での営業が制限されています。このように、自治体の観光政策や住民の意向によって、規制の厳しさは大きく変わってきます。
上乗せ規制に対応するためには、まず物件のある自治体のホームページで民泊に関する条例を確認することが重要です。多くの自治体では民泊専用の相談窓口を設けており、具体的な営業可否について問い合わせることができます。また、民泊営業を始める前に、近隣住民への説明会を開催することも、トラブル防止の観点から推奨されています。実際、事前説明を丁寧に行った民泊事業者は、近隣トラブルの発生率が約70%低いという調査結果も出ています。
用途地域の確認方法と実践的な調べ方
民泊を始める前に、物件の用途地域を正確に確認することは必須です。用途地域の確認方法はいくつかありますが、最も手軽なのがインターネットを使った方法です。多くの自治体では都市計画情報をオンラインで公開しており、住所を入力するだけで用途地域を確認できます。
国土交通省が提供する「不動産情報ライブラリ」では、全国の都市計画情報を地図上で確認できます。このサイトでは住所や地番を入力すると、その場所の用途地域だけでなく、建ぺい率や容積率などの詳細な情報も表示されます。スマートフォンからもアクセス可能で、物件の現地確認をしながらその場で用途地域をチェックできるため、非常に便利です。
各自治体の都市計画課や建築指導課でも、用途地域の確認ができます。窓口に行けば、より詳細な情報や最新の都市計画の変更予定なども教えてもらえます。特に、用途地域の境界付近にある物件の場合は、正確な位置関係を確認するために窓口での確認をおすすめします。国土交通省の調査では、用途地域の境界から50メートル以内の物件については、約15%で用途地域の判定に誤りがあったというデータもあります。
不動産会社を通じて物件を探している場合は、担当者に用途地域の確認を依頼することもできます。ただし、民泊営業の可否については、用途地域だけでなく自治体の条例も関係するため、最終的には自分で確認することが重要です。不動産会社の情報が古い場合や、民泊に関する最新の規制を把握していない場合もあるからです。
用途地域を確認する際は、同時に建築基準法上の制限も確認しておくと良いでしょう。例えば、建物の用途変更が必要な場合や、消防法上の設備設置義務がある場合など、民泊営業に必要な条件は用途地域以外にも存在します。総務省消防庁の統計によると、民泊届出の約20%が消防設備の不備により受理が遅れているというデータもあります。したがって、用途地域の確認と合わせて、建築基準法や消防法の要件も事前にチェックしておくことが、スムーズな民泊開業につながります。
民泊に適した立地選びのポイント
用途地域の制限をクリアした上で、実際に民泊経営を成功させるためには、立地選びが極めて重要です。まず考えるべきは、ターゲットとする宿泊客のニーズです。ビジネス客をメインにするなら駅近の商業地域や近隣商業地域が適していますし、観光客を対象にするなら観光地へのアクセスが良い住居地域も選択肢となります。
交通アクセスの良さは民泊の稼働率に直結します。観光庁の調査によると、最寄り駅から徒歩10分以内の民泊は、それ以上離れた物件と比べて稼働率が平均で約25%高いというデータがあります。特に外国人観光客は大きな荷物を持って移動することが多いため、駅からの距離は重要な選択基準となります。また、空港や新幹線駅へのアクセスも、宿泊客の利便性を大きく左右します。
周辺環境も慎重に確認する必要があります。コンビニやスーパー、飲食店などが近くにあると、宿泊客の満足度が高まります。民泊予約サイトの口コミ分析によると、周辺の利便施設に関する言及は全体の約40%を占めており、立地の利便性が評価に大きく影響していることが分かります。一方で、繁華街に近すぎると騒音問題が発生する可能性もあるため、バランスを考えることが大切です。
競合物件の状況も調査しておきましょう。民泊仲介サイトで周辺エリアの物件数や価格帯、稼働状況を確認することで、その地域の民泊需要を把握できます。競合が多すぎる地域では価格競争に巻き込まれる可能性がありますが、逆に競合が少なすぎる地域は需要自体が低い可能性もあります。適度な競合がある地域が、安定した経営を行いやすいと言えます。
将来的な地域開発計画も確認しておくと良いでしょう。自治体の都市計画マスタープランを見ることで、今後の再開発予定や交通網の整備計画などが分かります。例えば、新しい駅ができる予定がある地域や、大型商業施設の建設が計画されている地域は、将来的に民泊需要が高まる可能性があります。国土交通省の統計では、大規模再開発が行われた地域では、5年後の民泊需要が平均で約35%増加したというデータもあります。
まとめ
民泊を始める際には、用途地域による制限を正しく理解することが成功への第一歩となります。第一種・第二種低層住居専用地域では原則として民泊営業が制限される一方、第一種・第二種住居地域、準住居地域、商業系地域では比較的自由に営業できることを覚えておきましょう。ただし、家主居住型であれば住居専用地域でも営業可能な場合があります。
用途地域の制限に加えて、各自治体が独自に定める条例による上乗せ規制も存在します。同じ用途地域であっても、自治体によって営業日数や営業可能エリアが制限されているケースがあるため、必ず物件のある自治体の条例を確認してください。特に観光地として人気の高い地域では、住民の生活環境保護のために厳しい規制が設けられていることが多いです。
用途地域の確認は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」や自治体のホームページで簡単に行えます。物件選びの段階で必ず確認し、民泊営業が可能な地域であることを確認してから契約を進めましょう。また、用途地域だけでなく、建築基準法や消防法の要件も合わせてチェックすることで、スムーズな民泊開業が可能になります。
民泊に適した立地を選ぶ際は、用途地域の制限をクリアすることはもちろん、交通アクセスの良さ、周辺環境の利便性、競合物件の状況、将来的な開発計画なども総合的に判断することが重要です。これらの要素を慎重に検討することで、安定した収益を上げられる民泊経営が実現できます。
民泊は適切な場所で適切な運営を行えば、魅力的な収益源となります。用途地域の制限を正しく理解し、自治体の条例を遵守しながら、宿泊客に喜ばれる民泊を目指してください。この記事で紹介した知識を活用して、あなたの民泊ビジネスが成功することを願っています。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅宿泊事業法関連情報 – https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト – https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/
- 国土交通省 都市計画法・用途地域について – https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ – https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
- 総務省消防庁 民泊における消防法令の遵守について – https://www.fdma.go.jp/
- 東京都都市整備局 用途地域等に関する指定方針 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
- 京都市 民泊通報・相談窓口 – https://www.city.kyoto.lg.jp/