不動産の税金

新築マンションで相続税対策|2026年改正前に知るべき評価減の仕組み

相続税の負担を少しでも軽くしたいと考える方にとって、新築マンションの購入は非常に有力な選択肢です。現金のまま資産を残すと額面どおりに課税されますが、不動産に組み替えることで評価額を大幅に圧縮できる可能性があります。さらに賃貸運用を組み合わせれば、安定した家賃収入を老後資金やローン返済に充てることもできるのです。

国税庁が公表している令和6年分の相続税申告データによると、相続財産全体のうち現金・預金が37.7%を占め、次いで土地が34.4%となっています。現金の比率が高いほど課税対象額が膨らむ傾向があるため、収益性のあるマンションへ資産を組み替えることは、有効な分散策として位置づけられます。

しかし、2026年度の税制改正では相続直前のマンション購入に対して新たな規制が設けられる見込みです。従来どおりの節税効果を期待できないケースも増えてくるため、今のうちに正しい知識を身につけておくことが欠かせません。本記事では、新築マンションによる相続税対策の基本的な仕組みから具体的な活用法、そして改正を見据えた今後の注意点までを詳しく解説していきます。

新築マンションが相続税対策として選ばれる理由

新築マンションが相続税対策になる理由

不動産を相続する場合、相続税評価額は市場で取引される価格よりも低く算定されるのが一般的です。土地については国税庁が定める路線価をもとに計算され、建物については固定資産税評価額が基準となります。この結果、購入価格の6割から7割程度まで評価が下がることも珍しくありません。つまり、同じ1億円の資産であっても、現金で保有するか不動産で保有するかによって、課税対象となる金額に大きな差が生まれるわけです。

マンションの建物部分に関しては、固定資産税評価額が実際の建築費や市場価格と比べて5割から6割程度に抑えられているのが一般的です。たとえば5,000万円で購入した新築マンションの建物部分が、固定資産税評価額では3,000万円程度と評価されるケースは珍しくありません。さらにそのマンションを賃貸に出している場合には「貸家」としての評価減が適用され、固定資産税評価額からさらに3割程度が減額されるため、実質的な評価額は購入価格の4割前後まで圧縮される計算になります。

新築マンションには「新築プレミアム」と呼ばれる価格の上乗せ分が存在します。これはブランド力や最新設備への期待値が価格に反映されたものですが、相続税評価額には直接反映されません。そのため、中古物件と比較しても購入価格と評価額の開きが大きくなりやすいのです。高額な財産を保有している方ほど、この差額による節税効果は顕著に現れます。

具体的な数値で比較してみましょう。現金1億円をそのまま相続すると、相続税評価額も1億円です。一方、同じ1億円で新築マンションを購入した場合、路線価と固定資産税評価額に基づく計算により、評価額は約6,000万円から7,000万円程度に収まることが多いのです。この差額である3,000万円から4,000万円分が課税対象から外れるため、相続税を大きく軽減できます。

評価額をさらに圧縮する3つの制度と仕組み

評価額をさらに下げる3つの仕組み

新築マンションを購入するだけでも評価額は下がりますが、さらに節税効果を高める方法があります。ここでは代表的な3つの制度について、その仕組みと活用ポイントを詳しく見ていきましょう。

貸家建付地として評価を下げる方法

購入したマンションを第三者に賃貸すると、その土地は「貸家建付地」として扱われます。これは所有者が自由に土地を使えない状態にあるとみなされるためで、自用地よりも評価額が低くなる仕組みです。計算式は「自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」となります。

土地の相続税評価は路線価方式で行われ、この路線価は公示地価のおよそ8割が目安とされています。つまり、土地の時価が1億円であれば、相続税評価額は8,000万円程度からスタートすることになります。借地権割合は地域によって異なり、東京都心部では60%から70%程度に設定されています。借家権割合は全国一律で30%と定められているため、満室状態であれば18%から21%程度の追加的な評価減が期待できます。たとえば自用地評価額が5,000万円の土地であれば、貸家建付地として評価することで900万円から1,050万円程度の評価減となり、時価1億円の土地が相続税評価では6,000万円台になることも珍しくないのです。

小規模宅地等の特例を活用する

被相続人が賃貸経営を行っていた土地については、「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例を適用できます。この特例では200平方メートルまでの部分について、評価額を50%減額することが認められています。たとえば評価額4,000万円の土地であれば、特例適用後は2,000万円として計算されるわけです。居住用宅地の80%減額には及びませんが、貸家建付地の評価減と組み合わせることで相当な節税効果を発揮します。

ただし、この特例には重要な適用要件があります。相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は原則として対象外となるのです。いわゆる「3年縛りルール」と呼ばれるこの制限のため、相続が近いからといって慌ててマンションを購入し賃貸を始めても、この特例の恩恵を受けられない可能性があります。相続税対策として効果を最大化するには、少なくとも3年以上前に購入して速やかに賃貸運用をスタートさせておくことが不可欠です。

ローン残高を債務控除として活用する

被相続人名義の借入金は、相続財産の総額から差し引くことができます。新築マンションを住宅ローンで購入していれば、相続発生時点での残債分だけ課税ベースを下げられるわけです。この債務控除は不動産評価の圧縮効果と併用できるため、二重の節税メリットが生まれます。

たとえば1億円のマンションを購入し、相続時にローン残高が6,000万円あったとしましょう。マンションの相続税評価額が6,500万円であれば、これから6,000万円の債務を控除して実質的な課税対象は500万円となります。現金1億円をそのまま相続した場合と比較すると、課税対象額は20分の1にまで圧縮される計算です。なお、RC造(鉄筋コンクリート造)のマンションであれば、残存耐用年数の範囲内で30年程度のローンを組めるケースが多く、毎月の返済負担を抑えながら安定したキャッシュフローを維持しやすくなります。変動金利か固定金利かの選択も、将来の金利動向を見据えて慎重に判断しましょう。

住宅取得資金贈与・相続時精算課税制度の活用

相続対策として新築マンションの購入を検討する際には、購入資金の調達方法についても工夫の余地があります。親や祖父母からの資金援助を税制優遇に結びつけることで、より効率的な資産移転が可能です。

父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度があります。2025年12月31日までに契約を締結した物件については、一般住宅で最大1,000万円、省エネ基準を満たす住宅であれば最大1,500万円までが非課税枠として設定されています。この制度は贈与を受ける子世代が自宅として使用することが前提となっていますが、最初の数年間は自宅として居住し、その後ライフスタイルの変化に合わせて賃貸物件として運用することで、相続対策と資産形成を両立させる戦略も選択肢の一つです。

相続時精算課税制度も有効な手段です。この制度は2,500万円までの贈与について贈与税をゼロとし、相続時に他の相続財産と合算して精算する仕組みです。2024年の税制改正により年間110万円の基礎控除が新たに併用可能となったため、使い勝手が大幅に向上しました。たとえば3年間で330万円(110万円×3年)を基礎控除の範囲内で贈与し、さらに2,500万円の特別控除を使って頭金を準備すれば、相続時の課税対象を効果的に圧縮しながら、若い世代への資産移転を着実に進められます。

具体的な節税シミュレーション

ここまで説明した仕組みを組み合わせると、実際にどの程度の節税効果があるのでしょうか。総資産2億円を保有する方が、1億円の新築マンションを購入したケースで試算してみます。

まず、現金のみで2億円を相続する場合を考えます。基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いた後の課税対象額に対して相続税が計算されます。配偶者と子ども1人が相続人であれば、基礎控除は4,200万円となり、課税対象額は1億5,800万円です。この場合の相続税概算は約3,340万円に上ります。

次に、1億円で新築マンションを購入したケースです。マンションの相続税評価額を約6,500万円、ローン残高を7,000万円と仮定します。残りの現金1億円に評価後のマンション(6,500万円)を加え、そこから債務(7,000万円)を控除すると、課税対象となる資産は約9,500万円です。基礎控除4,200万円を差し引くと課税対象額は約5,300万円となり、相続税概算は約1,670万円にとどまります。

この試算では、マンション購入によって相続税が約1,670万円も軽減されることになります。もちろん実際の税額は家族構成や他の資産状況、各種控除の適用可否によって変動します。正確なシミュレーションについては、必ず税理士に依頼して詳細な計算を行ってください。

2026年税制改正で何が変わるのか

2025年12月に公表された令和8年度税制改正大綱には、相続直前のマンション購入による節税策に歯止めをかける内容が盛り込まれました。この改正が施行されると、これまでのような節税スキームは大きく制限されることになります。

具体的には、相続開始前5年以内に取得した不動産について、従来の路線価方式ではなく「取得価格のおおむね80%」で評価するという新ルールが導入される見込みです。これは、購入直後に相続が発生しても大幅な評価減が得られないようにする措置です。

たとえば1億円で購入したマンションは、従来であれば6,000万円から7,000万円程度の評価額となることが期待できました。しかし新ルールが適用されると、取得から5年間は約8,000万円で評価されることになります。評価圧縮効果は2,000万円程度に縮小し、節税メリットは従来の半分以下となってしまうのです。

この改正の背景には、いわゆる「タワマン節税」と呼ばれる手法への批判がありました。高層マンションの上層階は市場価格が高い一方で、相続税評価額は低く抑えられるという特性を利用した節税スキームが横行していたのです。税の公平性を確保する観点から、政府はこうした手法に対する規制を強化する方針を打ち出しています。実際に、相続開始の数か月前に多額の借入をして物件を購入したケースで、評価圧縮が否認された判例も存在しており、税務リスクへの意識は今後ますます重要になります。

改正を踏まえた今後の対策

2026年度の税制改正が施行されると、直前購入による評価圧縮効果は大幅に縮小します。しかし、5年以上保有すれば従来どおりの路線価方式が適用される見通しです。つまり、相続税対策としてマンション購入を検討するなら、早めに実行して長期保有することがこれまで以上に重要になります。

また、単なる資産の組み換えではなく、実際に賃貸経営を行っている実態を伴わせることも大切です。小規模宅地等の特例の適用要件を満たすためにも、購入後は速やかに入居者を募集し、安定した賃貸運営を続ける必要があります。形式的な節税目的だけでは、税務調査で否認されるリスクも高まります。

税制は毎年のように改正が行われるため、常に最新情報をチェックする姿勢が欠かせません。特に相続税に関するルール変更は資産運用計画に大きな影響を与えます。税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家と定期的に連携し、状況の変化に応じて計画を見直していくことが成功への近道です。

新築マンション相続対策のメリットと注意すべきリスク

新築マンションを活用した相続税対策には多くのメリットがありますが、同時にリスクも存在します。節税効果だけに目を奪われることなく、両面を理解したうえで判断することが大切です。

期待できるメリット

最大のメリットは、やはり相続税評価額の大幅な圧縮です。路線価と固定資産税評価額をベースに計算されるため、市場価格との乖離を節税に活かせます。これに貸家建付地の評価減、小規模宅地特例、債務控除を組み合わせれば、課税対象額を数千万円単位で圧縮することも可能です。

賃貸運用による安定収入も見逃せないポイントです。毎月の家賃収入はローン返済に充当できるほか、老後の生活資金としても活用できます。新築マンションは最新の設備やデザインを備えているため入居者を集めやすく、空室期間を短く抑えられる傾向があります。東京都が公表している住宅市場動向調査の2025年版によると、23区内の築5年以内マンションにおける空室率は3.1%にとどまっています。一方、築20年以上の物件では9.4%まで上昇しており、築年数による差は歴然としています。

さらに、不動産はインフレに強い資産として知られています。物価が上昇すれば不動産価格や家賃も連動して上がる傾向があるため、現金で保有するよりも資産価値を維持しやすいのです。長期的な資産防衛という観点からも、不動産への投資は理にかなっています。

注意すべきリスクと対策

一方で、不動産は現金に比べて流動性が低いという特性があります。急に資金が必要になっても、売却には数カ月から半年程度の時間がかかることが一般的です。売却時には仲介手数料や譲渡所得税などのコストも発生するため、換金性を重視する方には向いていない面があります。

空室リスクも慎重に考慮すべき要素です。築浅であっても立地が悪ければ空室リスクは高まります。特に郊外のバス便エリアや駅から徒歩15分以上離れた物件では、新築時の賃料設定が周辺相場より高めになりがちで、入居者が決まりにくい傾向があります。人口減少が進むエリアでは、新築時のプレミアムが切れた途端に空室期間が長引くケースも見られます。購入前には不動産ポータルサイトや管理会社から提供される地域別のデータを確認し、複数の管理会社から意見を聞いて実態を把握しておくことが重要です。

管理費や修繕積立金といった継続的なコストも見落とせません。築20年前後で訪れる大規模修繕では、外壁の塗装や給排水管の更新など、建物の維持に相応の費用が必要となります。修繕積立金の積み立てが不足していると、一時金として数百万円の追加負担が発生し、キャッシュフローを大きく圧迫する可能性があります。購入時には管理組合が作成している長期修繕計画書を必ず精査し、今後10年・20年のスパンで毎年どの程度の積立額が必要になるのかを試算しておきましょう。

金利上昇リスクも見逃せません。変動金利でローンを組んだ場合、将来的に金利が上昇すると毎月の返済額が増えてキャッシュフローが悪化する恐れがあります。固定金利への借り換えや繰上返済による元本削減など、リスクヘッジの手段を常に検討しておきましょう。

また、共有名義によるトラブルにも注意が必要です。複数の相続人で不動産を共有すると、売却や大規模修繕の意思決定で意見が割れやすくなります。遺言書や家族信託などを活用して、事前に方針を明確にしておくことが、円満な相続の実現につながります。

そして何より、税制改正リスクを常に念頭に置いておく必要があります。今回の2026年度改正のように、将来ルールが変わって想定した節税効果が得られなくなる可能性は十分にあります。だからこそ、長期的な視点で計画を立て、一時的な節税効果だけに頼らない資産形成を心がけることが重要です。

相続後を見据えた出口戦略

新築マンションを相続後も保有し続けるか、売却するかは、家族構成や全体的な資産ポートフォリオによって判断が分かれるところです。時間の経過とともに減価償却が進み相続税評価額も下がる傾向がある一方で、どちらの選択肢にも固有の注意点があります。

保有を継続する場合は、前述した大規模修繕への備えが欠かせません。修繕積立金の値上がりペースが周辺の類似物件と比べて妥当かどうかも、管理会社や不動産会社に確認しておくと安心です。

一方、売却を検討する場合には、不動産ポータルサイトの成約事例によると新築から15年以内の売却が比較的有利とされています。築15年を境に坪単価の下落スピードが加速する傾向が見られるためです。相続人が複数いて現物分割が難しい場合や、それぞれの生活拠点が遠く離れている場合には、早期に売却して現金で分けるほうがトラブルを避けやすいでしょう。売却時には長期譲渡所得として20.315%の税率が適用されることを念頭に置く必要があります。また、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば「取得費加算の特例」が使え、支払った相続税の一部を譲渡所得から控除できます。さらに、譲渡損失が出た場合には他の所得との損益通算や繰越控除も検討できるため、税理士と相談しながら最適なタイミングを見極めましょう。

購入前に必ず確認したいチェックポイント

新築マンションで相続税対策を進めるにあたっては、事前の調査と準備が成否を分けます。購入を決断する前に、以下のポイントをひとつずつ確認していきましょう。

まず重視すべきは立地条件です。最寄り駅からの距離はもちろん、周辺エリアの人口動態や再開発計画の有無も調べておく必要があります。具体的には、人口が緩やかに増加している政令指定都市や、大学・総合病院などの施設が集積している駅徒歩圏内の物件が狙い目となります。将来的に人口が減少するエリアでは賃貸需要が先細りとなり、空室リスクが高まります。一方、再開発が予定されている地域では資産価値の上昇も期待できます。

賃貸需要と想定利回りの検証も欠かせません。周辺の家賃相場を調べ、管理費や修繕積立金、固定資産税などの経費を差し引いた実質利回りを計算してください。表面利回りだけを見て判断すると、実際の収益性を見誤る恐れがあります。

借入条件についても慎重に検討しましょう。金利タイプ(固定か変動か)、返済期間、年間の元利返済額が年収に占める割合などを確認し、無理のない返済計画を立てることが大切です。金利上昇局面では変動金利の負担が急増するリスクがあることも覚えておいてください。

売主の属性と保証内容の確認も重要な要素です。法人が売主となっている物件は瑕疵担保保険が付帯していることが多く、長期修繕計画も明示されているため、購入後のトラブルリスクを抑えやすい傾向があります。一方、個人間売買の場合は価格交渉の余地が大きいケースもあるため、仲介会社に過去の成約事例を確認しながら適正価格を見極めることが大切です。また、販売会社が提供する家賃保証サービスやサブリース契約の条件も重要な判断材料となりますが、サブリースには契約更新時の賃料減額リスクや中途解約の制約があるため、契約書の細部まで目を通し、将来的なキャッシュフローへの影響を慎重に検討する必要があります。

管理会社の選定も重要な要素です。実績豊富で対応力のある管理会社に委託できれば、入居者募集や家賃回収、トラブル対応といった業務を安心して任せられます。管理会社の口コミや評判を事前に調べ、信頼できるパートナーを見つけましょう。

災害リスクの確認も忘れてはなりません。ハザードマップで洪水や土砂災害、地震による液状化などのリスクを把握し、保険加入と合わせて対策を講じておくことが重要です。万が一の災害で建物が損壊すれば、資産価値は大きく毀損してしまいます。

最後に、相続後の分割方法についても事前に家族で話し合っておきましょう。不動産は現金のように均等に分けることが難しいため、相続人間でトラブルになるケースも少なくありません。家族信託の活用や遺言書の作成など、円滑な相続を実現するための準備を怠らないでください。

まとめ:長期的視点で計画を立てることが成功の鍵

新築マンションを活用した相続税対策は、評価額の圧縮と安定収入の確保を同時に実現できる有効な手段です。貸家建付地の評価減、小規模宅地等の特例、債務控除といった制度を組み合わせること

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