賃貸物件を所有していると、いつかは必ず直面するのが給排水管の老朽化問題です。「配管を交換したけれど、これは修繕費として経費にできるの?」「勘定科目はどう選べばいいの?」と悩んでいるオーナーの方は少なくありません。実は、給排水管の交換費用は金額や工事の内容によって、税務上の扱いがまったく異なります。この記事では、初心者でも迷わないように、修繕費と資本的支出の違いから具体的な仕訳の書き方まで、順を追ってわかりやすく解説します。
修繕費と資本的支出、何が違うのか

給排水管の交換費用を正しく処理するために、まず押さえておきたいのが「修繕費」と「資本的支出」という2つの概念の違いです。この区別が、税務処理の出発点になります。
修繕費とは、建物や設備を元の状態に戻すための費用のことです。たとえば、老朽化した排水管が詰まりやすくなったため、同等の配管に交換するケースがこれにあたります。修繕費は支出した年に全額を必要経費として計上できるため、節税効果がすぐに現れるのが特徴です。freeeの解説によると、給水や排水設備の修繕費用は修繕費として扱いうる具体例に含まれています。
一方、資本的支出とは、修繕や改修によって固定資産の価値や機能が向上する場合の支出を指します。たとえば、従来よりも耐久性の高い素材の配管に交換したり、配管の径を大きくして給水能力を高めたりする工事がこれにあたります。マネーフォワード クラウドの解説によると、修繕に費用をかけることで耐用年数が延びたり性能が上がったりする場合は、修繕費ではなく資本的支出として分類されます。
資本的支出に分類された場合、支出した年に全額を経費にすることはできません。国税庁の情報によると、資本的支出とされた金額は固定資産に加算され、減価償却の方法によって各年分の必要経費に算入することになります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm)。つまり、修繕費か資本的支出かの判断は、その年の税負担に直結する重要な問題なのです。
修繕費として処理できる金額の目安

修繕費として処理できるかどうかは、工事の性質だけでなく金額によっても判断できます。国税庁が示す基準を知っておくと、実務での判断がぐっと楽になります。
国税庁の情報(令和7年4月1日現在法令等)によると、1回の修理・改良などの金額がおおむね20万円未満であれば、修繕費として処理することができます。また、おおむね3年以内の周期で繰り返し行われる修理・改良についても、同様に修繕費として扱えます(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm)。給排水管の定期的なメンテナンスや小規模な部分交換は、この基準に当てはまるケースが多いでしょう。
では、20万円を超える工事はすべて資本的支出になるのでしょうか。実はそうではありません。同じく国税庁の情報によると、修繕費か資本的支出か明らかでない金額がある場合でも、その金額が60万円未満であるとき、または前年末の取得価額のおおむね10%以下であるときは、修繕費として処理することができます(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm)。つまり、20万円以上60万円未満の工事であっても、修繕費として計上できる余地があるということです。
ただし、これらの基準はあくまでも判断の目安です。金額の基準を満たしていても、工事の内容が明らかに性能向上を目的としている場合は資本的支出として扱われる可能性があります。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
給排水管交換の勘定科目と仕訳の書き方
実際の経理処理では、修繕費か資本的支出かが決まったら、適切な勘定科目を使って仕訳を行います。ここでは具体的な仕訳の書き方を確認しましょう。
修繕費として処理する場合の勘定科目は「修繕費」を使います。マネーフォワード クラウドの解説によると、法人の場合は「販売費及び一般管理費」の区分に入ります。個人の不動産所得の場合も、修繕費として必要経費に算入するのが一般的です。仕訳の形式は、借方に「修繕費」、貸方に支払方法に応じた科目(現金・普通預金など)を記入します。
たとえば、排水管の部分交換費用15万円を銀行振込で支払った場合の仕訳は次のようになります。
- 借方:修繕費 150,000円 / 貸方:普通預金 150,000円
また、給水管の詰まり修理代5万円を現金で支払った場合は次のとおりです。
- 借方:修繕費 50,000円 / 貸方:現金 50,000円
一方、資本的支出として処理する場合は、「建物附属設備」などの固定資産科目を使って資産に計上します。その後、法定耐用年数に基づいて毎年減価償却費を計上していくことになります。仕訳の形式は、借方に「建物附属設備」、貸方に支払方法に応じた科目を記入します。どちらの処理が適切かは工事内容と金額によって異なるため、工事の見積書や請求書をしっかり保管しておくことが大切です。
判断に迷ったときの実務的な考え方
給排水管の交換は、「元に戻す工事」と「性能を上げる工事」が混在することも多く、現場では判断に迷うケースが少なくありません。そのような場合に役立つ考え方を整理しておきましょう。
まず確認すべきは、工事の目的が「現状維持」なのか「機能向上」なのかという点です。老朽化した配管を同等品に取り替えるだけであれば、基本的には修繕費として処理できる可能性が高いといえます。しかし、配管の素材をより高耐久なものに変更したり、管径を拡大して給水能力を高めたりする場合は、資本的支出として扱われる可能性があります。
次に、金額の規模を確認します。前述のとおり、国税庁の基準では20万円未満であれば修繕費として処理できます。また、60万円未満または取得価額の10%以下であれば、修繕費として処理できる余地があります。これらの金額基準は、判断の根拠として税務調査の際にも説明しやすいため、積極的に活用することをおすすめします。
また、国税庁の通達では、送配管のような設備については最小規模として合理的に区分した単位ごとに判定するという考え方が示されています(国税庁 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/06/06_08.htm)。つまり、建物全体の配管を一括で判定するのではなく、工事の区分ごとに個別に判断することが求められます。工事の内容が複数にわたる場合は、見積書や請求書を工事の種類ごとに分けて管理しておくと、後の判断がしやすくなります。
まとめ
給排水管の交換費用は、工事の目的と金額によって「修繕費」と「資本的支出」のどちらに分類するかが変わります。元の状態に戻す維持管理であれば修繕費として全額をその年の経費にでき、性能や耐用年数が向上する工事であれば資本的支出として減価償却の対象になります。国税庁の基準では、20万円未満の工事は修繕費、60万円未満または取得価額の10%以下であれば修繕費として処理できる余地があることも覚えておきましょう。仕訳は「修繕費 / 普通預金(または現金)」という形が基本です。判断に迷う場合は、工事の見積書・請求書を保管したうえで、税理士などの専門家に相談することが最善の選択肢です。正しい処理を積み重ねることが、長期的な不動産経営の安定につながります。
参考文献・出典
- 国税庁 No.1379 修繕費とならないものの判定 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 国税庁 第8節 資本的支出と修繕費 — https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/06/06_08.htm
- 国税庁 No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm
- マネーフォワード クラウド 修繕費とは?勘定科目や経費にならない資本的支出の判定方法 — https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/23741/
- freee 修理代の勘定科目は修繕費?修繕費以外に該当するケースや仕訳例を解説 — https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/repair-fee/
- 簿記仕分ガイド 修繕費とは?仕訳・具体例・試験対策をわかりやすく解説 — https://www.bokinavi.jp/kamoku/cost/shuzenhi.html