不動産投資を始めて確定申告の時期が近づくと、「専従者給与をいくらまで支払えるのか」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。特に配偶者や家族に業務を手伝ってもらっている場合、適切な給与設定で大きな節税効果が期待できます。しかし、金額設定を誤ると税務署から否認されるリスクもあります。この記事では、不動産投資における青色事業専従者給与の適正額の考え方から、実際の手続き方法、注意すべきポイントまで詳しく解説していきます。
青色事業専従者給与の基本的な仕組み

不動産投資で青色申告を行う場合、一定の条件を満たせば家族への給与を経費として計上できます。これが青色事業専従者給与制度です。この制度を活用することで、所得を分散させ、世帯全体の税負担を軽減できる可能性があります。
まず理解しておきたいのは、この制度が適用できるのは「事業的規模」で不動産賃貸を行っている場合に限られるという点です。一般的には「5棟10室基準」と呼ばれ、戸建てなら5棟以上、アパートやマンションなら10室以上を所有している状態を指します。この基準を満たさない場合は、残念ながら専従者給与を経費計上することはできません。
専従者として認められるには、いくつかの要件があります。生計を一にする配偶者や親族であること、その年の12月31日時点で15歳以上であること、そして年間6ヶ月以上その事業に専ら従事していることが必要です。「専ら従事」とは、その仕事が主たる職業であることを意味します。つまり、他に正社員として働いている場合は原則として専従者にはなれません。
給与額に法律上の上限は設定されていませんが、「労務の対価として相当である」ことが求められます。この「相当性」の判断が実務上最も重要なポイントとなります。税務署は業務内容、勤務時間、同業他社の給与水準などを総合的に判断して、その妥当性を審査します。
専従者給与の適正額はどう決めるべきか

専従者給与の金額設定で最も重要なのは、実際の業務内容に見合った合理的な水準であることです。高額すぎる給与は税務調査で否認されるリスクがあり、逆に低すぎると節税効果が十分に得られません。
実務的な目安として、月額8万円から15万円程度に設定している投資家が多く見られます。年間にすると96万円から180万円の範囲です。この水準は、一般的な事務作業や管理業務の対価として説明しやすく、税務署からも認められやすい傾向にあります。国税庁の民間給与実態統計調査によると、2024年の給与所得者の平均給与は約461万円ですが、パートタイム労働者の平均は約200万円程度となっています。
業務内容によって適正額は変わってきます。入居者対応、物件の清掃や修繕手配、経理処理、確定申告の準備など、実際に行っている業務を具体的に記録しておくことが大切です。例えば、10室のアパートを管理し、月に20時間程度の業務を行っているなら、時給換算で妥当な金額を算出できます。仮に時給1,500円として月20時間なら月額3万円、40時間なら6万円といった計算が可能です。
地域の最低賃金や同業種の給与水準も参考になります。2026年度の全国平均最低賃金は時給1,055円程度ですが、都市部ではこれより高く設定されています。専従者の業務が専門性を要するものであれば、それに応じた給与設定も正当化できます。ただし、あまりに高額な設定は避けるべきです。
重要なのは、設定した給与額について合理的な説明ができることです。業務日誌をつけて実際の作業時間や内容を記録し、同業他社や地域の給与水準と比較できる資料を準備しておくと、税務調査の際にも安心です。
専従者給与を設定する際の具体的な手続き
専従者給与を経費として計上するには、事前に税務署への届出が必要です。この手続きを怠ると、たとえ実際に給与を支払っていても経費として認められません。
まず提出すべき書類は「青色事業専従者給与に関する届出書」です。この届出書には、専従者の氏名、続柄、生年月日、従事する業務内容、給与の金額や支給方法などを記載します。提出期限は、専従者給与を経費に算入しようとする年の3月15日まで、または新たに事業を開始した場合は開始日から2ヶ月以内です。年の途中から専従者を雇う場合でも、その年の経費として計上したいなら、遅くとも3月15日までに届出が必要になります。
届出書に記載する給与額は、実際に支払う予定の金額を記入します。ただし、この金額は上限を示すものであり、実際の支給額はこれを下回っても問題ありません。逆に届出額を超える給与を支払った場合、超過分は経費として認められないため注意が必要です。業務内容や経営状況の変化に応じて給与額を変更したい場合は、変更届を提出することで対応できます。
給与の支払いは、必ず銀行振込など記録が残る方法で行いましょう。現金手渡しでも法律上は問題ありませんが、税務調査の際に支払いの事実を証明しにくくなります。また、給与台帳を作成し、支給日、支給額、控除額などを明確に記録しておくことが重要です。源泉徴収が必要な場合は、適切に税金を徴収し、納付する必要があります。
専従者に支払った給与は、専従者自身の所得となるため、専従者も確定申告が必要になる場合があります。年間の給与収入が103万円を超えると所得税が発生し、130万円を超えると社会保険の扶養から外れる可能性があるため、世帯全体での税負担を考慮した金額設定が求められます。
専従者給与で失敗しないための注意点
専従者給与制度を活用する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解していないと、思わぬトラブルや税務上の不利益を被る可能性があります。
最も注意すべきは、専従者給与を支払うと配偶者控除や扶養控除が使えなくなることです。配偶者控除は最大38万円、配偶者特別控除を含めると最大48万円の所得控除が受けられますが、専従者給与を1円でも支払うとこれらの控除が一切適用できません。したがって、少額の専従者給与を設定すると、かえって税負担が増えてしまう可能性があります。一般的には、年間50万円以上の給与を支払う場合に節税効果が出やすいとされています。
業務実態が伴わない名目だけの専従者給与は、税務調査で否認されるリスクが高くなります。実際に業務を行っていること、その業務が不動産賃貸業に必要であること、勤務時間や業務内容が給与額に見合っていることを証明できるよう、日報や業務記録を残しておくことが大切です。特に高額な給与を設定する場合は、それに見合う専門性や業務量があることを明確に説明できる準備が必要です。
専従者が他に仕事を持っている場合は要注意です。パートやアルバイトであっても、そちらの勤務時間が長い場合は「専ら従事」の要件を満たさないと判断される可能性があります。税務署は年間の総労働時間のうち、不動産賃貸業に従事する時間が半分以上であることを一つの目安としています。副業程度の短時間勤務なら問題ありませんが、週3日以上のパート勤務などは専従者として認められにくくなります。
給与の支払いが不定期だったり、実際には支払っていないのに経費計上したりすることは絶対に避けるべきです。税務調査では銀行口座の入出金記録を確認されることが多く、給与の支払い実態がないことが判明すれば、過去に遡って経費が否認され、追徴課税や加算税が課される可能性があります。
専従者給与と他の節税方法との比較
専従者給与は有効な節税手段ですが、他の方法と比較検討することで、より効果的な税務戦略を立てることができます。
法人化との比較では、それぞれにメリットとデメリットがあります。個人事業で専従者給与を活用する場合、手続きが比較的簡単で、小規模な投資でも実行しやすいという利点があります。一方、法人化すると役員報酬として家族に給与を支払えるだけでなく、法人税率の適用や退職金の活用など、より幅広い節税策が可能になります。ただし、法人化には設立費用や維持費用がかかり、会計処理も複雑になります。一般的には、不動産所得が年間800万円を超えるあたりから法人化のメリットが大きくなると言われています。
小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)との併用も検討する価値があります。小規模企業共済は月額最大7万円まで掛金を拠出でき、全額が所得控除の対象となります。専従者給与で所得を分散させつつ、事業主本人は小規模企業共済で所得控除を受けることで、世帯全体の税負担をさらに軽減できます。iDeCoも同様に掛金が全額所得控除となり、専従者自身も加入できるため、家族全体での節税効果を高められます。
青色申告特別控除との関係も理解しておく必要があります。事業的規模の不動産投資で複式簿記による記帳を行えば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。専従者給与はこの控除とは別に適用できるため、両方を活用することで大きな節税効果が期待できます。ただし、e-Taxによる電子申告や電子帳簿保存を行わない場合、青色申告特別控除額は55万円に減額されるため、デジタル化への対応も重要になります。
経費計上できる項目を漏れなく把握することも大切です。管理費、修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料、借入金利息など、不動産投資に関連する費用は幅広く経費として認められます。専従者給与だけに頼らず、適切な経費計上と組み合わせることで、より効果的な節税が可能になります。
まとめ
不動産投資における青色事業専従者給与は、適切に活用すれば大きな節税効果をもたらす制度です。給与額に法律上の上限はありませんが、実際の業務内容に見合った「相当な」金額であることが求められます。実務的には月額8万円から15万円程度が一般的で、業務内容や勤務時間に応じて合理的に説明できる金額を設定することが重要です。
制度を利用するには事前の届出が必須であり、配偶者控除との関係や業務実態の証明など、注意すべきポイントも多くあります。しかし、適切な記録管理と合理的な金額設定を行えば、税務調査のリスクを抑えながら効果的な節税が可能です。
専従者給与だけでなく、法人化や各種控除制度との比較検討も行い、自分の投資規模や家族構成に最適な方法を選択しましょう。不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。適切な税務戦略で、不動産投資の収益性をさらに高めていきましょう。
参考文献・出典
- 国税庁「青色申告制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
- 国税庁「不動産所得の事業的規模」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
- 国税庁「民間給与実態統計調査」https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 中小企業庁「小規模企業共済制度」https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/