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法定更新のやり方と回避策を徹底解説

賃貸物件を所有している大家さんや管理会社の担当者にとって、契約更新の手続きは定期的に発生する重要な業務です。特に「法定更新になってしまったらどうすればいいの?」「法定更新を避けるにはどうしたらいいの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。法定更新は貸主にとって不利な条件が生じることが多いため、その仕組みを正しく理解し、適切に対処することが賃貸経営の安定につながります。この記事では、法定更新のやり方から回避策まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

法定更新とは何か

法定更新とは、賃貸借契約の期間が満了した際に、貸主と借主の間で合意による更新がなされなかった場合に、法律の規定によって自動的に契約が継続される仕組みを指します。借地借家法という法律によって定められており、借主の居住権を保護するための制度として機能しています。

具体的には、契約期間が満了しても貸主から正当な理由のある更新拒絶の通知がない場合、または借主がそのまま物件に住み続けている場合に、従前の契約と同一の条件で契約が継続されます。ただし、法定更新後の契約は「期間の定めのない契約」となる点が大きな特徴です。つまり、もともと2年間と定めていた契約期間がなくなり、いつまでも続く契約に変わってしまうのです。

この制度が設けられている背景には、住居は生活の基盤であり、借主が突然住む場所を失うことがないよう保護する必要があるという考え方があります。一方で、貸主にとっては更新料を受け取れなくなったり、契約条件の変更が難しくなったりするデメリットがあるため、できる限り合意更新を目指すことが賃貸経営の基本となります。

合意更新と法定更新の違い

賃貸契約の更新には、合意更新と法定更新の2種類があります。両者の違いを正しく理解することが、適切な更新手続きを行うための第一歩です。

合意更新は、貸主と借主が話し合いの上で新たな契約条件に合意し、更新契約書を取り交わす形式です。この場合、契約期間を改めて2年間と定めることができますし、賃料の改定や更新料の受け取りも可能です。双方が納得した上で契約を継続するため、後々のトラブルも起きにくいのが特徴といえます。

一方、法定更新は貸主と借主の間で合意がなくても、法律の規定によって自動的に契約が継続されます。前述のとおり、法定更新後は期間の定めのない契約となるため、借主はいつでも解約の申し入れができる一方、貸主からの解約には正当事由が必要という非対称な関係が生まれます。また、契約書に更新料の定めがあったとしても、法定更新では新たな合意がないため、更新料を請求する根拠がなくなるのが一般的な解釈です。

さらに重要なのは、一度法定更新になってしまうと、その後ずっと期間の定めのない契約が続くという点です。もちろん、その後に改めて合意更新を行うことは可能ですが、借主が応じてくれない場合は難しい状況が続くことになります。

法定更新が起こる条件と流れ

法定更新が発生するのは、主に次のような場合です。まず、契約期間が満了する前に貸主から更新拒絶の通知がなく、借主がそのまま物件に住み続けている場合が該当します。また、貸主が更新拒絶の通知を出したものの、正当事由が認められない場合も同様です。

借地借家法では、貸主が更新を拒絶するには、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して更新しない旨の通知を行う必要があると定めています。この通知を怠った場合、たとえ貸主に更新したくない事情があったとしても、法定更新となってしまいます。

仮に更新拒絶の通知を適切なタイミングで行ったとしても、それだけでは足りません。更新拒絶が認められるには、建物の老朽化による建て替えの必要性、貸主自身がその建物を使用する正当な理由、立退料の提供など、借地借家法で定められた正当事由が求められます。単に「もっと高い賃料で貸したい」「別の入居者に貸したい」といった理由では、正当事由として認められないのです。

結果として、更新拒絶の通知が遅れたり、正当事由が認められなかったりした場合に、法定更新という形で契約が継続されることになります。この流れを理解しておけば、法定更新を回避するために何をすべきかが見えてきます。

法定更新を回避するための具体的な手順

法定更新を回避し、合意更新を実現するためには、計画的なスケジュール管理と入居者とのコミュニケーションが欠かせません。ここでは、具体的な手順を時系列で解説していきます。

まず、契約満了日の6ヶ月前には準備を開始しましょう。この時点で、更新対象となる物件と入居者をリストアップし、更新条件の検討を始めます。賃料の改定を行うかどうか、更新料の金額はいくらにするかなど、提案内容を固めておくことが重要です。

契約満了の4ヶ月から3ヶ月前には、入居者に対して更新の意思確認を行います。この際、電話や対面だけでなく、書面でも通知を送っておくと記録が残るため安心です。更新条件として、新たな契約期間、賃料、更新料などを明示し、入居者の意向を確認します。

入居者から更新の意思表示を得られたら、更新契約書の作成に取りかかります。契約書には、物件の所在地、新しい契約期間、賃料と支払い方法、更新料の金額と支払い期限などを明記します。契約満了の2ヶ月から1ヶ月前には、入居者に契約書を送付し、署名・捺印を依頼しましょう。

契約満了日までに、入居者から署名済みの契約書と更新料を受け取り、貸主側も署名・捺印を行います。双方の署名が揃った時点で合意更新が成立し、法定更新を回避できたことになります。この一連の流れを期限内に完了させることが、何より大切なポイントです。

法定更新になってしまった場合の対処法

計画的に進めていたつもりでも、入居者との連絡が取れなかったり、更新手続きが遅れたりして、法定更新になってしまうケースはあります。そのような場合でも、慌てずに対処することが大切です。

法定更新が成立した後でも、改めて合意更新を行うことは可能です。入居者に対して、「契約内容を明確にするため、改めて契約書を取り交わしませんか」と提案し、新たな契約書を作成します。この際、契約期間を再び2年間と定めることで、期間の定めのない契約状態を解消できます。

ただし、法定更新後に合意更新を求める場合、更新料については請求が難しいのが実情です。法定更新の時点では合意がなかったため、過去の更新料を遡って請求することには法的な根拠がありません。一方で、新たな合意更新に際して、今後の更新料について取り決めることは可能です。

入居者が合意更新に応じてくれない場合は、当面は法定更新の状態で契約を継続することになります。この状態でも賃料を受け取り続けることはできますし、入居者との関係が悪化しなければ大きな問題は生じません。ただし、将来的に契約条件を変更したくなった場合に交渉が難しくなるリスクがあることは認識しておきましょう。

法定更新時の更新料の取り扱い

法定更新になった場合に更新料を請求できるかどうかは、賃貸オーナーにとって大きな関心事です。結論からいうと、法定更新の場合は更新料を請求できないというのが一般的な見解です。

更新料は、貸主と借主が合意のもとで契約を更新する際に、借主が貸主に支払う金銭です。つまり、合意があってはじめて発生するものであり、法定更新のように法律の規定によって自動的に契約が継続される場合には、新たな合意がないため請求の根拠がなくなります。

契約書に「更新時には更新料として賃料1ヶ月分を支払う」といった条項があったとしても、法定更新には適用されないと解釈されるケースが多いです。これは、契約書の更新料条項が「合意更新」を前提としているためであり、法定更新という想定外の事態には及ばないと考えられているからです。

このような事態を避けるためには、やはり早めに入居者と連絡を取り、合意更新を目指すことが重要です。また、契約書に「法定更新の場合も更新料を支払う」といった特約を盛り込んでおくことで、法定更新時の更新料請求が認められる可能性を高めることができます。ただし、このような特約が有効かどうかは裁判例でも判断が分かれるため、専門家に相談しながら契約書を作成することをおすすめします。

更新拒絶と正当事由の考え方

貸主が契約の更新を拒否したい場合、借地借家法に基づいて正当事由が必要とされています。この正当事由のハードルは非常に高く、貸主の一方的な都合だけでは認められないことを理解しておく必要があります。

正当事由として認められやすい例としては、建物の老朽化が著しく、建て替えが必要な場合が挙げられます。また、貸主やその家族が自らその建物に居住する必要がある場合も、正当事由として考慮されます。ただし、これらの事情があったとしても、借主の生活への影響も考慮されるため、必ずしも更新拒絶が認められるわけではありません。

実務では、立退料の提供を組み合わせることで、正当事由を補完するケースが多く見られます。たとえば、引っ越し費用や新居の初期費用を補助することで、借主が円満に退去してくれることがあります。立退料の金額に決まりはありませんが、賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が相場とされています。

更新拒絶を検討する場合は、まず弁護士など専門家に相談することをおすすめします。正当事由が認められるかどうかの判断は難しく、安易に更新拒絶の通知を出すとトラブルに発展するリスクがあるためです。

契約更新手続きで押さえておくべき書類と保管方法

合意更新を確実に行うためには、適切な書類を作成し、双方が納得した上で署名・捺印を行うことが不可欠です。ここでは、更新時に必要な書類と、その保管方法について解説します。

更新契約書には、物件の所在地と面積、新たな契約期間の開始日と満了日、賃料の金額と支払い方法、更新料の金額と支払い期限、敷金や保証金の取り扱い、禁止事項や特約事項などを明記します。特に契約期間については、「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」と具体的な日付を記載することで、法定更新を防ぐ効果があります。

契約書の作成にあたっては、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」を参考にすると良いでしょう。この標準契約書は、貸主と借主の権利義務をバランスよく定めており、トラブル防止に役立ちます。地域の慣習や物件の特性に応じて、必要な修正を加えて使用します。

更新契約書は、貸主と借主それぞれが署名・捺印した原本を1部ずつ保管するのが基本です。また、更新料の領収書や、更新に関するやり取りの記録なども、後々のトラブルに備えて保管しておきましょう。電子データとしてスキャンして保存しておくと、紛失のリスクを減らせます。保管期間は、契約終了後も少なくとも5年間は保管することが推奨されています。

管理会社に更新業務を委託する際のポイント

賃貸管理を管理会社に委託している場合、契約更新の手続きも管理会社が代行してくれるのが一般的です。しかし、すべてを任せきりにするのではなく、オーナーとしてもポイントを押さえておくことが大切です。

管理委託契約を結ぶ際には、更新業務の範囲を具体的に確認しましょう。更新の意思確認、更新契約書の作成、更新料の徴収、契約書の保管といった業務がどこまで含まれているのかを明確にしておくことで、後から「聞いていなかった」というトラブルを防げます。

また、管理会社がどのタイミングで更新手続きを開始するのかも重要なポイントです。契約満了の3ヶ月前に動き始めるのか、6ヶ月前から準備するのかによって、法定更新のリスクは大きく変わります。優良な管理会社は、更新スケジュールを厳密に管理し、オーナーへの報告も定期的に行っています。

管理会社に委託している場合でも、更新時期が近づいたら状況を確認するようにしましょう。入居者の更新意向や賃料改定の提案内容など、最終的な判断はオーナーが行うものです。管理会社からの報告を待つだけでなく、能動的にコミュニケーションを取ることで、法定更新のリスクを最小限に抑えられます。

まとめ

法定更新は、貸主にとって更新料を受け取れなくなったり、契約条件の変更が難しくなったりするデメリットがあります。しかし、仕組みを正しく理解し、計画的に更新手続きを進めることで、法定更新を回避することは十分に可能です。

重要なのは、契約満了の6ヶ月前から準備を始め、入居者との連絡を密に取りながら、期限内に合意更新を完了させることです。もし法定更新になってしまった場合でも、その後に改めて合意更新を行うことは可能ですので、慌てずに対処しましょう。

契約書の作成や正当事由の判断など、専門的な知識が必要な場面では、弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。日頃から入居者との良好な関係を築き、計画的な更新手続きを行うことで、安定した賃貸経営を実現してください。

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