不動産の税金

会社名義で自宅購入は得?税金のメリット・デメリット

「会社名義で自宅を購入すると税金が安くなる」という話を耳にした方は多いのではないでしょうか。確かに法人名義での不動産購入には、個人名義にはないさまざまな利点があります。しかし誰にとっても有利というわけではなく、状況によってはデメリットが上回ることも少なくありません。

この記事では、会社名義で自宅を購入する場合のメリットとデメリットを、税金面を中心にわかりやすく整理します。社宅制度の活用法や、住宅ローン控除をはじめとした個人名義との具体的な違い、法人化を検討すべきタイミングまで丁寧に解説しますので、資産形成を考える際の参考にしてください。

法人名義と個人名義では税金の仕組みが根本から異なる

不動産を法人名義で持つ場合と個人名義で持つ場合では、そもそも適用される税制が違います。この違いを正しく理解することが、どちらを選ぶべきかを判断する出発点となります。

まず、個人名義で不動産を所有すると、得られた家賃収入は個人の所得として確定申告します。ここで適用されるのが所得税と住民税で、いずれも所得が増えるほど税率が上がる累進課税の仕組みを採用しています。課税所得が195万円以下なら所得税率は5%ですが、900万円を超えると33%、さらに4000万円を超えると45%にもなります。これに住民税の10%が加わるため、最高では55%もの税負担が生じる計算です。

一方、法人名義の場合は法人税が適用されます。法人税は所得が一定額を超えても税率が頭打ちになる点が特徴で、高額の所得がある場合には個人より有利になる可能性があります。ただし具体的な実効税率は法人の規模や所得区分によって変わるため、最新の数値は国税庁など各公的機関の公式サイトで確認することをおすすめします。

さらに、法人と個人では経費として認められる範囲も異なります。法人であれば役員報酬や一定の保険料などを損金に算入できる余地が広がります。損金算入とは、課税対象となる所得から差し引けるという意味です。個人では計上しにくい支出を経費にできることで、実質的な税負担を軽くできる可能性があるのです。

会社名義で自宅を購入する主なメリット

法人名義での自宅購入には、税金面を中心にいくつかの明確なメリットがあります。なかでも代表的なものを順に見ていきましょう。

役員社宅制度を活用した節税効果

法人名義で自宅を購入する最大のメリットは、社宅制度を活用できる点にあります。会社が所有する物件を役員社宅として提供する場合、国税庁の説明によると、役員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」以上を受け取っていれば、原則として給与として課税されません。つまり、相場より低い負担で住み続けられる可能性があるのです。

ここで重要になるのが「小規模な住宅」の判定です。国税庁の基準では、一定の床面積要件を満たす家屋の場合は計算上の賃貸料相当額が比較的低く抑えられます。一定の条件を満たせば、相場家賃よりかなり低い負担で社宅として利用できるわけです。

ただし注意したいのが「豪華社宅」の扱いです。国税庁は、社会通念上一般的な社宅とは認められないいわゆる豪華社宅については、通常の算式は使えず「通常支払うべき使用料」で評価すると示しています。豪華な物件では節税メリットが得られないどころか、差額が課税対象となるリスクがあるため、物件選びには慎重さが求められます。

従業員社宅として貸す場合の取り扱い

役員ではなく従業員に社宅を貸す場合は、基準が少し異なります。国税庁によると、従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、原則として給与課税されません。この賃貸料相当額は、国税庁が定める計算式に基づいて算出されます。

受け取る家賃が賃貸料相当額を下回っていても、50%以上を確保していればその差額は課税されません。しかし50%未満になると差額が給与として課税の対象になるため、社宅規程を整える際にはこの水準を意識しておく必要があります。

減価償却による毎年の経費計上

法人が建物を所有すると、減価償却費として毎年一定額を経費に計上できます。減価償却とは、建物などの資産を購入した費用を一度に計上せず、法定耐用年数にわたって分割して経費化する仕組みのことです。実際に現金が出ていくわけではないのに利益から差し引けるため、節税効果が見込めます。

ただし、減価償却費や固定資産税、修繕費、借入利息などをどこまで損金にできるかは、役員か従業員かの区分、社宅規程の有無、私的使用の度合い、徴収している家賃の水準によって変わります。一律に「全額が経費になる」と断言できるものではないため、個別の事情に応じて税理士などの専門家に確認することが大切です。

相続対策としての活用

将来の相続を見据えた場合にも、法人名義での不動産保有は選択肢のひとつになります。個人で不動産を直接所有していると、相続時にその評価額に応じた相続税がかかります。一方、法人で保有していれば相続の対象は不動産そのものではなく法人の株式となり、計画的に資産を移転しやすくなる場合があります。

ただし、株式評価の方法や相続全体への影響は個々の状況によって大きく異なります。法人化が相続対策として有効かどうかは、家族構成や保有資産の内容を踏まえた個別の試算が欠かせません。最新の取り扱いや具体的な節税額については、税務署や専門家への相談を通じて確認しましょう。

見落としがちなデメリットと注意すべきリスク

メリットが目立つ法人名義での自宅購入ですが、デメリットも確実に存在します。これらを把握しないまま法人化を進めると、かえって損をしてしまう恐れもあるため、しっかり確認しておきましょう。

住宅ローン控除や住宅ローン自体が使えない

個人名義の自宅購入で大きな魅力となるのが住宅ローン控除ですが、これは個人が自ら居住する住宅を対象とした制度であり、法人名義の購入では基本的に活用できません。実際、国税庁は勤務先からの無利子または0.2%未満の利率による借入金や、利子補給によって実質金利が0.2%未満になる借入は控除の対象外としています。

さらに、住宅ローンそのものも法人では原則利用できません。たとえばフラット35は、利用目的を「自ら居住する住宅の取得」に限定しており、投資目的での取得や事務所・店舗としての利用は認められないと明示しています。そのため法人名義で自宅を取得する場合は、住宅ローンではなく事業性の融資を検討することになりますが、金利や融資期間などの条件は金融機関ごとに異なるため、個別に確認が必要です。

登録免許税や不動産取得税の住宅特例が使えない可能性

取得時にかかる税金についても注意が必要です。財務省の資料によると、登録免許税の住宅特例は「個人の住宅の用に供される」家屋が対象とされ、令和9年3月31日までの措置として軽減税率が示されています。法人名義ではこの個人向け特例の前提を満たさない可能性があります。

不動産取得税も同様です。東京都主税局の令和7年度版資料では、中古住宅に対する軽減の要件のひとつとして「個人が自己の居住用として取得したもの」が挙げられています。法人が取得する場合にこれらの住宅軽減がそのまま適用されるかは個別の判断が必要となるため、取得前に所管の都税事務所などへ確認しておくと安心です。なお不動産取得税は、東京都の場合、取得日から30日以内に申告書を提出するのが原則で、30日以内に登記を申請した場合は原則として申告不要とされています。

消費税の仕入税額控除に制限がある

社宅として従業員から使用料を徴収する場合、取得した社宅は「居住用賃貸建物」に該当し、国税庁によると、その取得にかかる消費税の仕入税額控除は原則として認められません。一方で、使用料を徴収せず無償で貸し付けることが取得時点で客観的に明らかな社宅は居住用賃貸建物に該当せず、取得費が仕入税額控除の対象になるとされています。社宅の運用方法によって消費税の扱いが変わる点は見落としやすいので注意しましょう。

設立・維持コストと保有時の税負担

法人を設立し維持するためのコストも避けて通れません。設立時には登記費用などがかかるうえ、設立後も法人住民税の均等割が毎年発生します。法人の税務申告は個人の確定申告より複雑なため、税理士への依頼が事実上必要となり、その顧問料も継続的な負担になります。

保有期間中の固定資産税も忘れてはなりません。東京都主税局によると、固定資産税は原則として毎年1月1日現在の登記簿上などの所有者に課税され、家屋の税率は1.4%です。これは個人でも法人でも課税される税金ですが、法人名義の場合は前述した住宅向けの軽減が使えない可能性がある分、負担感が増すケースもあります。

法人化を検討すべきタイミング

法人名義での自宅購入が有利になるかどうかは、個人の所得状況や投資計画によって大きく変わります。判断の目安となる考え方を整理しておきましょう。

もっともわかりやすい基準は、年間の所得金額です。一般的には、不動産所得や事業所得がある程度の水準を超えてくると、累進課税である個人の所得税率と、税率が頭打ちになる法人税との差が意識されるようになります。給与所得のある会社員の場合は、本業の給与と不動産所得が合算して課税されるため、本業の収入が高い方ほど法人化のメリットが出やすくなる傾向があります。

将来的な事業拡大を視野に入れているかどうかも重要な判断材料です。今後も積極的に不動産投資を進める予定があるなら、早めに法人を設立して融資実績を積み上げることで、金融機関との信頼関係を築きやすくなります。相続対策を考えている場合も、早い段階から法人での資産保有を検討することで、より柔軟な選択肢を持てるようになります。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向です。実際にどの所得水準で法人化が有利になるかは、社会保険料の負担や売却時の税金まで含めた総合的な試算によって変わります。具体的な判断は、自分の収支状況をもとにシミュレーションを行ったうえで決めることが欠かせません。

相談先と確認方法

会社名義での自宅購入は、所得税・法人税・消費税・不動産取得税など複数の税目が複雑に絡み合います。判断を誤らないためには、信頼できる情報源にあたることが大切です。

国税庁は、一般的な相談は各国税局の電話相談センターで、書類や具体的な事実関係の確認が必要な相談は所轄の税務署での面接相談で受け付けると案内しています。社宅規程の整備や減価償却の扱いなど、個別性の高い論点については、こうした窓口や税理士へ相談しながら進めると安心です。不動産取得税や固定資産税など地方税に関する点は、東京都主税局をはじめとする各自治体の窓口で確認するとよいでしょう。

まとめ

会社名義での自宅購入は、社宅制度の活用による節税や減価償却費の計上、相続対策としての柔軟性など、個人名義にはない多くのメリットがあります。特に所得が高い方や、将来的に事業を拡大していきたい方にとっては、有効な選択肢となり得ます。

一方で、住宅ローン控除や住宅ローン自体が利用できないこと、登録免許税や不動産取得税の住宅特例が使えない可能性、消費税の仕入税額控除の制限、設立・維持コストの負担など、見過ごせないデメリットも存在します。これらを天秤にかけ、総合的に判断することが重要です。

制度の適用条件や税率は個別の事情によって異なり、改正される場合もあります。最新情報は国税庁や東京都主税局などの公式サイトで必ず確認してください。そのうえで、税理士や不動産の専門家に相談し、自分の状況に合わせた具体的なシミュレーションを行うことが、後悔のない選択につながります。まずは現在の収支を整理し、将来の目標を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。

参考文献・出典

  • 国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
  • 国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
  • 国税庁 No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm
  • 国税庁 社宅に係る仕入税額控除 – https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
  • 財務省 登録免許税に関する資料 – https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm
  • 東京都主税局 令和7年度版 不動産と税金 2025 – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/fudosan2025
  • 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi
  • 国税庁 国税に関するご相談について – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm

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