不動産の税金

パート+不動産収入の社会保険扶養と扶養範囲の金額

「パートで働きながら相続したアパートの家賃収入があるけれど、夫の扶養に入ったままで大丈夫だろうか」「不動産収入が増えたら社会保険の扶養から外れてしまうのだろうか」といった不安を抱える方は少なくありません。パート収入と不動産収入を同時に得ている場合、扶養の判定は思った以上に複雑になります。

特に社会保険の扶養は、税制上の扶養とはまったく異なる基準で判定されます。両方の仕組みを正しく理解しておかないと、気づかないうちに思わぬ負担増につながることもあります。この記事では、パート収入と不動産収入の両方がある場合の扶養判定について、最新の基準や具体的な計算方法、扶養を維持するための対策まで丁寧に解説します。

税制上の扶養と社会保険上の扶養はまったく別の制度

扶養を正しく理解するうえで最も重要なのは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」がまったく別の制度だという点です。この2つを混同したまま判断してしまう方が非常に多く見受けられます。

税制上の扶養とは、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる状態を指します。ここで注意したいのは、2025年度の税制改正で扶養の基準が見直された点です。国税庁の資料によると、同一生計配偶者は合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)が基準となり、配偶者特別控除は合計所得58万円超133万円以下(給与のみなら123万円超201万5,999円以下)が目安となりました。従来の48万円・103万円という数字が更新された点は、しっかり押さえておく必要があります。

一方で、社会保険上の扶養は健康保険や厚生年金の被扶養者になれる状態を意味します。被扶養者になれば自分で保険料を負担する必要がなく、配偶者の健康保険を利用できます。こちらは年収130万円未満という基準が一般的ですが、判定に使う「収入」の考え方が税制とは大きく異なる点に注意が必要です。

重要なのは、税と社会保険の扶養ラインは別物だということです。2026年時点では税の話として123万円や201.6万円という数字が出てきますが、社会保険はあくまで130万円の見込み額と本人加入要件で判定されます。それぞれの基準と影響を正確に把握することが、適切な判断への第一歩となります。

不動産所得は「収入から経費を引いた金額」で計算する

パート収入と不動産収入がある場合、それぞれの所得がどう計算されるかを理解しておく必要があります。まず不動産所得とは、土地や建物の貸付けによって得られる所得のことで、アパートやマンションの家賃、駐車場の賃料、土地の地代などが該当します。

国税庁の説明によると、税法上の不動産所得は「総収入金額から必要経費を差し引いた金額」として計算されます。家賃収入がそのまま所得になるわけではありません。ここでいう総収入金額には、賃貸料のほかに、名義書換料や更新料、返還を要しない敷金や保証金、共益費名目で受け取る電気代や水道代なども含まれる点に注意が必要です。

必要経費として認められる代表的なものは、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などです。とくに減価償却費は実際の現金支出を伴わない経費として計上できるため、所得を大きく圧縮する効果があります。建物の取得価額を法定耐用年数で割った金額を毎年経費として計上できる仕組みです。

具体例で見てみましょう。年間の家賃収入が120万円あったとしても、固定資産税15万円、保険料5万円、管理費12万円、修繕費20万円、減価償却費40万円を差し引くと、税制上の不動産所得は28万円になります。この28万円が税制上の扶養判定で使われる所得金額です。つまり、収入そのものではなく、経費を差し引いた後の所得で判断されるのが税制の特徴です。

社会保険では「所得」ではなく「収入」で見られる

社会保険上の扶養判定では、税制とはまったく異なる考え方が適用されます。基本は年収130万円未満という基準ですが、不動産収入がある場合の取り扱いは健康保険組合によって解釈が分かれることがあり、慎重な確認が欠かせません。

ある健康保険組合の実務説明によると、被扶養者調査では「所得」ではなく「収入」の金額を確認するとされています。所得税法上は経費とされているものでも、健康保険では経費として認めないものがあるため、収入金額から健保が認めた経費だけを控除したものを「収入」として扱うのです。このため、所得証明書だけでは足りず、確定申告書や収支内訳書の提出を求められることがあります。

とくに注意すべきなのが減価償却費の扱いです。ある健康保険組合の規程では、減価償却費、青色申告特別控除、租税公課、損害保険料、利子割引料などを「直接的必要経費」として認めない例があります。つまり、税制上の不動産所得が30万円でも、減価償却費40万円を経費として認めない場合は、70万円の収入として判定される可能性があるのです。

経費として認められる範囲は保険者ごとに大きく異なります。実際に、家賃を控除対象としない健康保険組合では、年150万円の事業収入に対して年30万円の家賃支出があっても、収入は150万円のままとみなし、扶養認定不可とする例があります。同じ収支でも加入先によって結論が変わりうる点は、しっかり理解しておきましょう。

さらに重要なのが、社会保険の扶養判定は「今後1年間の収入見込み」で判断されるという点です。厚生労働省の通知によると、被扶養者の収入は過去の収入や現時点の収入、将来の見込みなどから今後1年間の収入を見込むものとされています。毎月安定して入ってくる家賃収入のような継続性のある収入は、扶養判定に大きく影響します。

2025年10月からの簡便運用と不動産収入がある人の違い

2025年10月から、社会保険の扶養認定について新しい簡便運用が始まっています。労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であれば扶養と認定するという運用ですが、ここには見落としてはならない条件があります。

この簡便運用は「他の収入が見込まれない」ことが前提です。厚生労働省のQ&Aによると、給与収入以外に年金収入や事業収入などがある場合は、従来どおり給与明細書や課税証明書などによって年間収入を判定するとされています。つまり、不動産収入がある方は、この便利な簡便運用の対象外になりやすいのです。

したがって、不動産収入がある方は「労働契約の年収だけ見れば大丈夫」という判断はできません。給与収入側の年間収入と、不動産収入側の「総収入から健保が認めた経費を引いた残額」を合わせて、扶養に入れるかどうかを判断する構成になります。この点を誤解すると、扶養から外れているのに気づかないという事態にもなりかねません。

パート収入と不動産収入を合算するときの考え方

パート収入と不動産収入の両方がある場合、税制上と社会保険上で合算の方法が異なるため、別々に考える必要があります。

税制上の扶養判定では、パート収入から給与所得控除を差し引いた給与所得と、不動産収入から必要経費を差し引いた不動産所得を合算して判定します。改正後は、これらを合わせた合計所得金額が58万円以下なら同一生計配偶者に該当し、58万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。経費を適切に計上して所得を抑えることが、税制上の扶養維持につながります。

一方、社会保険上では、パート収入と不動産収入をそれぞれ「収入」として合算します。給与収入の判定にあたっては、健康保険組合によって月額の基準が設定されていることがあります。パート年収に加えて不動産収入があれば、合計で基準を超える可能性が出てきます。

なお、年収130万円未満であっても油断はできません。日本年金機構の説明によると、週の所定労働時間などの4分の3基準や短時間労働者の加入要件を満たした場合は、本人が厚生年金・健康保険の被保険者となり、配偶者の扶養には入れません。この場合は国民年金第3号被保険者ではなくなるため、市区町村の窓口で第1号への変更手続きが必要になります。

扶養から外れた場合の負担増を試算する

扶養から外れると世帯全体でどの程度の負担増になるのか、具体的に見ておきましょう。負担の内訳を把握しておくことで、扶養を維持すべきか、収入を増やす方向に舵を切るべきかの判断材料になります。

まず社会保険の扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要が生じます。国民健康保険料は所得や自治体によって異なりますが、これに国民年金保険料が加わるため、合計するとまとまった保険料負担が新たに発生します。具体的な保険料額は居住地や所得によって大きく変わるため、最新の金額は各自治体や日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

ここで押さえておきたいのは、社会保険の負担増は税制の負担増より大きくなりやすいという点です。税制上の扶養から外れた場合の影響は控除の減少による税負担の増加にとどまりますが、社会保険から外れると保険料そのものが丸ごと発生します。そのため、収入をわずかに超えて扶養から外れると、手取りがかえって減る「働き損」の状態になることもあります。

逆に、不動産収入が十分に大きい場合は、扶養から外れても世帯全体の手取りが増えることもあります。大切なのは、自分の収入水準がどの位置にあるのかを把握し、扶養を維持する努力をすべきか、思い切って収入を増やすべきかを見極めることです。

扶養を維持するための具体的な対策

扶養を維持しながらパート収入と不動産収入を得るには、いくつかの実践的な対策があります。最も基本的で効果的なのは、必要経費を適切に計上して所得金額を抑えることです。

修繕費については、通常の維持管理のための支出であれば全額その年の経費として計上できます。壁紙の張り替えや給湯器の交換、設備の修理などは修繕費として処理可能です。計画的に修繕を実施することで、収入が多い年の所得を抑えられます。ただし、建物の価値を高める大規模な改修は資本的支出として減価償却の対象となるため、判断に迷う場合は税理士に相談しましょう。

青色申告を選択することも税制上の有効な対策です。青色申告特別控除を利用すれば、電子申告の場合は最大65万円の控除を受けられます。所得金額を大きく圧縮できるため、税制上の扶養は維持しやすくなります。ただし注意が必要なのは、健康保険組合の実務では青色申告特別控除を経費として認めない例が多いことです。税制上は有効でも社会保険上は効果がないため、両方の視点で考える必要があります。

不動産の共有名義を検討する方法もあります。夫婦で不動産を共有すれば、それぞれの持分に応じて所得を分散できます。年間の不動産所得が60万円ある場合、夫婦で半分ずつ共有すれば各30万円となり、扶養への影響を抑えられる可能性があります。ただし、名義変更は贈与税の問題が生じることがあるため、事前に専門家へ相談することが大切です。

確定申告と実務上のポイント

パート収入と不動産収入がある場合、給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。扶養に入っている配偶者であっても対象になることがあるため、申告漏れがないよう注意しましょう。必要な書類としては、パート先の源泉徴収票、家賃の入金がわかる通帳や賃貸契約書、固定資産税の納税通知書や修繕の領収書などを整理しておくと手続きがスムーズです。

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、必要事項を入力するだけで自動的に税額が計算されます。e-Taxを利用すれば自宅から電子申告も可能です。不動産所得の計算が複雑な場合は、税理士に依頼して正確な申告と節税アドバイスを受けるのも一つの方法です。

相続で不動産を取得した場合についても触れておきましょう。取得自体は所得税の対象ではありませんが、賃貸を開始して家賃収入が発生すれば、その時点から不動産所得として扱われ、扶養判定に影響します。また、不動産の売却代金のような一時的な収入は、継続性がなければ扶養認定の収入に含めないとする健康保険組合の実務例もあります。ただし分割で継続的に受け取る場合は収入とみなされることがある点に注意が必要です。

まとめ

パート収入と不動産収入の両方がある場合、税制上の扶養と社会保険上の扶養は別々の基準で判定されます。税制上は経費を差し引いた合計所得金額で判断され、2025年度改正後は合計所得58万円以下が同一生計配偶者の基準となりました。一方、社会保険上は収入金額で判断されることが多く、減価償却費や青色申告特別控除などが認められない場合があります。

とくに2025年10月からの簡便運用は不動産収入がある方の対象外になりやすく、従来どおりの判定になる点は誤解しやすいポイントです。必要経費として何がどこまで認められるかは健康保険組合ごとに大きく異なるため、必ず配偶者が加入している健保に事前確認することが重要です。判断に迷う場合は、税務署や健康保険組合、税理士などの専門家に相談することで、より確実な判断ができるでしょう。

参考文献・出典

  • 国税庁 – No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
  • 国税庁 – No.2210 必要経費の知識 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
  • 国税庁 – 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について – https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
  • 厚生労働省 – 被扶養者の収入の確認における留意点について – https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007&dataType=1
  • 厚生労働省 – 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定に係るQ&A – https://www.mhlw.go.jp/content/001678029.pdf
  • 厚生労働省 – 社会保険適用拡大特設サイト – https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/
  • 日本年金機構 – 収入の増加により配偶者の健康保険の扶養から外れました – https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kanyu/haigusha/syuunyuuzouka.html

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