不動産の税金

家の売却、何から始める?初心者向け完全ガイド

「家を売りたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」と悩んでいる方は、決して少なくありません。不動産売却は人生で何度も経験するものではないため、初めての方にとっては手続きの流れや専門用語が難しく感じられるのは当然のことです。この記事では、売却の最初の一歩から契約・引渡しまでの流れを、初心者の方でも迷わず進められるよう順を追って解説します。税金の特例や注意すべきポイントも含めて丁寧に説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

まず「査定」から始めるのが正解

まず「査定」から始めるのが正解のイメージ

家の売却を考えたとき、最初にすべきことは不動産査定を受けることです。査定とは、自分の家がおよそいくらで売れるかを不動産会社に見積もってもらう手続きのことで、売却活動の出発点となります。

査定には大きく分けて「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。机上査定は所在地や面積、築年数などの情報をもとに簡易的に価格を算出する方法で、インターネット上でも手軽に依頼できます。まずは机上査定で相場感をつかんでおくと、その後の判断がしやすくなります。

売却の意思が固まったら、次は複数の不動産会社に訪問査定を依頼することをおすすめします。訪問査定では担当者が実際に現地を訪れ、建物の状態や周辺環境なども確認したうえで価格を算出します(SUUMOの売却ガイドより)。1社だけに依頼すると比較ができないため、複数社の査定額を見比べることが大切です。

査定額はあくまでも「売れる可能性のある価格の目安」であり、実際の売却価格とは異なる場合があります。また、査定額が高いからといって必ずしもその会社が優秀とは限りません。担当者の対応や説明のわかりやすさ、売却実績なども含めて総合的に判断するようにしましょう。

媒介契約の種類と選び方

媒介契約の種類と選び方のイメージ

査定を終えて不動産会社を選んだら、次に「媒介契約」を結びます。媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼するための契約のことです。この契約には3つの種類があり、どれを選ぶかによって売却活動の進め方が変わってきます。

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります(東日本レインズより)。専属専任と専任は1社のみに依頼する形式で、一般媒介は複数の会社に同時に依頼できる形式です。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合わせて選ぶことが重要です。

専属専任媒介契約と専任媒介契約には、法律(宅地建物取引業法)によってレインズ(指定流通機構)への情報登録が義務付けられています。レインズとは不動産会社間で物件情報を共有するシステムのことで、登録されることで多くの買い手に情報が届きやすくなります。登録期限は専属専任が契約締結日の翌日から5日以内、専任が7日以内と定められています(東日本レインズより)。また、いずれの契約も有効期間は3か月以内です。

一般媒介契約は複数社に依頼できる自由度がある反面、各社の活動状況を自分で管理する手間が生じます。一方、専任系の契約は1社に集中して動いてもらえるため、担当者との連携が取りやすいという利点があります。初めて売却する方には、担当者と密に連絡を取りながら進められる専任系の契約が向いているケースも多いでしょう。

売買契約から引渡しまでの流れ

買い手が見つかり価格交渉がまとまったら、いよいよ売買契約の締結へと進みます。この段階では、契約書の内容をしっかり確認することが非常に重要です。

売買契約を結ぶ前に、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」が行われます。これは宅地建物取引士が物件に関する重要な情報を買い手に説明する手続きで、契約締結に先立って必ず実施されます(SUUMOの売却ガイドより)。売主としても内容を把握しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。

売買契約書には、売買代金や支払い方法、引渡し時期、契約解除の条件など、取引に関する具体的な内容が記載されています。特に「契約解除の条件」は、買い手の住宅ローンが通らなかった場合の取り扱いなど、重要な事項が含まれているため、署名・押印の前に必ず内容を確認しましょう。

引渡しの際には、住宅ローンが残っている場合は完済と同時に抵当権の抹消手続きが必要になります。法務局によると、住宅ローンを完済したら抵当権の登記抹消手続きを行うことが案内されており、金融機関から受け取った必要書類は紛失・汚損しないよう速やかに申請することが推奨されています(法務局より)。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

売却後の税金と特例を知っておこう

家を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)には税金がかかります。しかし、マイホームを売った場合には税負担を大きく軽減できる特例が用意されているため、事前に把握しておくことが大切です。

マイホームの売却では「3,000万円特別控除」という特例を利用できる場合があります。これは、売却益から最大3,000万円を差し引いて課税対象額を計算できる制度で、多くのケースで税負担をゼロまたは大幅に軽減できます(国税庁より)。ただし、この特例を受けるためには一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

重要なのは、この特例には適用されない場合があるという点です。仮住まいとして一時的に使った家屋や別荘など、居住の実態がないと判断される家屋には適用されません(国税庁より)。自分の物件が特例の対象になるかどうかは、国税庁の公式サイトや税理士に確認することをおすすめします。

また、売却で損失が出た場合にも、一定の要件を満たせば損益通算の特例が利用できる場合があります(国税庁より)。売却益が出た場合も損失が出た場合も、確定申告の手続きが必要になるケースがあるため、売却後は税務手続きを忘れずに行いましょう。

特別なケースでの売却の考え方

住宅ローンの返済が困難になった場合や、相続・空き家など特別な事情がある場合は、通常の売却とは異なるアプローチが必要になることがあります。

住宅ローンの返済が難しくなった場合には、「任意売却」という選択肢があります。任意売却とは、金融機関の同意を得たうえで通常の不動産取引として物件を売却する方法です。住宅金融支援機構によると、任意売却は一般的に競売よりも高値で売却できることが期待されており、残債務を圧縮できる可能性があります(住宅金融支援機構より)。

任意売却の手続きでは、まず売主自身が仲介業者を選定し、物件調査・価格査定、売出価格の確認、媒介契約の締結、販売活動という流れで進みます(住宅金融支援機構より)。通常の売却と似た流れですが、金融機関との連携が必要になるため、経験豊富な不動産会社を選ぶことが特に重要です。

相続した家や長期間空き家になっている物件を売却する場合も、権利関係の整理や必要書類の準備など、通常とは異なる手続きが発生することがあります。こうした特別なケースでは、早めに不動産会社や専門家(司法書士・税理士など)に相談することで、スムーズに進められる可能性が高まります。

まとめ

家の売却は、まず査定を受けて相場を把握することから始まります。複数社に訪問査定を依頼して比較し、信頼できる不動産会社を選んだうえで媒介契約を結ぶのが基本的な流れです。売買契約では重要事項説明の内容をしっかり確認し、引渡し後は抵当権の抹消手続きや確定申告も忘れずに行いましょう。マイホームの売却では3,000万円特別控除などの税制上の特例が利用できる場合もあるため、税務面の準備も並行して進めることが大切です。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずは気軽に査定を依頼することが最初の一歩になります。焦らず一つひとつ丁寧に進めることで、納得のいく売却を実現できるはずです。

参考文献・出典

  • SUUMO 住まいの売却ガイド「不動産売却の流れ」 — https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20250612/001
  • 東日本レインズ「媒介契約制度」 — https://www.reins.or.jp/contract/
  • 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)」 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
  • 法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html
  • 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
  • 国税庁「不動産等を売却した方へ(令和7年分 確定申告特集)」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/fudousan.htm
  • 住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」 — https://www.jhf.go.jp/hensai/baikyaku.html

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