借地権、再建築不可、共有持分、底地、旧耐震、私道と接道、越境、未登記。こういう物件は「買い手が少ないから安い」で終わらせられがちですが、実際に値段を決めているのは権利の形と書類の揃い方です。まず権利ごとの目安の幅を置いておきます。
このページの幅は、当社が実務でいちばん最初に置く目安です。ご自身の物件の金額は、下のフォームからお知らせいただければ担当がお返事します。
Rough Guideまず幅で押さえてください
| 借地権を売る | 所有権だとした場合の 5〜7割
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|---|---|
| 底地を売る | 所有権だとした場合の 1〜2割
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| 再建築不可の物件を売る | 建て替えできる同条件の 5〜7割
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| 共有持分だけを売る | 持分に相当する額の 3〜5割
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| 旧耐震のマンションを売る | 同じ立地の新しい建物より 1〜2割低い
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※ この幅は、当社が実務でいちばん最初に置く目安です(2026年9月時点)。 書類の揃い方、地主・共有者の方との関係、隣地の状況で、この幅の外に出ることもあります。 ご自身の物件の金額は、下のフォームからお知らせいただければ担当がお返事します。
一棟(アパート・ビルなどの収益物件)は全国で承っています。
区分マンション・戸建て・土地は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のみです。
ただし、その場で「買い取ります」とお答えできるわけではありません。 権利の形、建物の状態、近隣の状況を見てからのお返事になります。 当社で買い取る形が向かないときは、買い手を探してお売りする形(仲介)で、 いくらで・どのくらいの期間で決まりそうかをお出しします。 どちらが手取りで有利かを並べてお見せしますので、そこからお選びください。
区分マンション・戸建て・土地で上の4都県の外にある場合は、 当社ではお受けできません。その旨を正直にお伝えします。
上の幅は「最初に置く目安」までです。借地権の割合、接道の状況、共有者の方との関係が分かると金額はぐっと絞れます。あてはまるものを選んで送ってください。
お返事は物件ごとに中身が変わるので、ページに並べることができません。担当が内容を見てから、お一人ずつメールでお返事しています。お電話番号は任意で、こちらからお電話をおかけすることはありません。
検索でよく並ぶ質問に、実務で答えている内容をそのまま置いておきます。売り込みは書きません。
ご自身の持分だけをお売りになる場合、持分に相当する額の3〜5割が最初の目安です。理由は単純で、買った側はその物件を1人で使えないからです。他の共有者の方に対して分割を求める手続きを取るか、持分を買い増す交渉をするかで、時間とお金がかかります。
いっぽう、他の共有者の方にお売りできるなら7〜9割まで上がります。全員で同時に1つの物件としてお売りできるなら、持分の割合どおりの金額です。つまり「いくらか」より先に「誰に売るか」で倍近く変わります。当社はまず、他の共有者の方と話ができる状態かを伺います。
法律のうえでは、ご自身の持分はご自身だけで処分できます。他の共有者の方の同意はいりません。ただし、売ったあとに登記が変わるので、いずれ必ず知られます。
そのうえで実務の話をします。黙って第三者へ売ると、残った共有者の方と買った側のあいだで争いが起きやすく、そのぶんが値段から引かれます。ご家族の関係が壊れたあとで「やはり全員で売りたい」となっても、もう戻せません。順番として、まず共有者の方への打診をおすすめしています。そのうえでどうしても話ができない場合に、持分だけをお売りする形になります。
よく起きるのは次の3つです。
いずれも「買った側が悪い」という話ではなく、持分だけを買うとそうするしかない、という構造の問題です。だから当社は、持分だけのお取引をお受けするときも、残った方にどう申し入れるかを先にお伝えしてから進めます。
できません。借地権を他の方にお譲りするには、地主の方の承諾が要ります。承諾がもらえないときは、裁判所に代わりの許可を求める手続き(借地非訟)があります。実際にはこの手続きまで行かず、承諾料をお支払いして話をつけることが多いです。
承諾料の相場は、借地権の価格の1割前後で語られます。ここは地主の方との関係と、これまでの地代や更新のやりとりで大きく変わるので、金額だけを先に決めても意味がありません。当社は、地主の方に何をどの順番でお伝えするかを含めてお手伝いします。
地主の方にお戻しする形は、第三者へお売りするより上がることが多いです。地主の方にとっては、底地と借地権が1つになって完全な所有権に戻るという値打ちがあるからです。そのぶん、所有権としての価格から底地のぶんを引いた水準、つまり借地権割合に近いところまで届くことがあります。
ただし、地主の方に買う資力とその気がなければ成立しません。断られたときの次の手(第三者への譲渡・等価交換・同時売却)まで用意してから当たるのが実務です。
ご自身がお住まいだった家屋とその敷地の権利をお売りになったとき、譲渡による所得から最大3,000万円を差し引ける仕組みがあります。借地権でも、その上のご自宅と一緒にお売りになるなら対象になり得ます。
住まなくなってからの年数、ご家族への譲渡かどうか、ほかの特例との併用など条件が細かいので、最後は税理士の方にご確認ください。当社は、その条件に当てはめやすい売り方(引渡しの時期や契約の組み方)を先にご案内します。
建て替えできる同じ条件の物件の5〜7割が最初の目安です。差がつくのは次の3点です。
当社は、前面道路の幅と接道の状況を継続して集めた手持ちの資料で先に当たりを付けてから、現地を見ます。「再建築できないから安い」で終わらせず、直して使う買い手と、隣地の方の両方に当たるのが値段を上げる道です。
これは買う側の質問ですが、売る側にも効きます。買う人が減るぶん、売るときは時間がかかります。いっぽうで、この種類の物件だけを探している買い手は実際にいます。利回りが高く取れるからです。
ですので「やめたほうがいい」と一般に言うのは違います。お売りになる立場では、広く募集に出して待つより、この種類を買う先に直接当たるほうが早く、値段も落ちにくいです。当社がその当て先を持っています。
はい。このページの上に、権利の形ごとの目安の幅を置いています。ご連絡先をいただかずにご覧いただけます。ご自身の物件の金額をお出しするときだけ、メールアドレスをお願いしています。
お返事は物件ごとに中身が変わるので、ページに並べることができません。担当が内容を見てから、お一人ずつメールでお返事しています。お電話番号は任意で、こちらからお電話をおかけすることはありません。
一棟(アパート・ビルなどの収益物件)は全国で承っています。区分マンション・戸建て・土地は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のみです。
あります。その場でお約束はできません。権利の形、建物の状態、近隣の状況を見てからのお返事になります。当社で買い取る形が向かないときは、買い手を探してお売りする形での見込みをお出しします。お受けできない場合は、その旨を正直にお伝えします。
ご事情は伺います。ただし、黙って進めたほうが得になる場面はほとんどありません。いつ・誰に・何をお伝えするかの順番を、先に一緒に決めさせてください。
構いません。「いま売るといくらか」を知って持ち続ける判断も、立派な意思決定です。
ご相談と査定は無料です。お売りになることが決まった場合の費用は、買取か仲介かで変わりますので、金額と一緒にお示しします。