収益物件を探していると、「新耐震基準」「旧耐震基準」という言葉を必ず目にします。この違いを正しく理解しないまま物件を購入してしまうと、融資審査で思わぬ壁にぶつかったり、将来の売却時に苦労したりするケースがあります。特に不動産投資の初心者にとって、耐震基準の見分け方は物件選びの重要な判断軸のひとつです。この記事では、新耐震と旧耐震の違いから具体的な見分け方、収益物件としての注意点まで、わかりやすく解説します。
新耐震基準と旧耐震基準の違いとは

まず押さえておきたいのは、新耐震基準と旧耐震基準の根本的な違いです。日本では1981年(昭和56年)に建築基準法の耐震基準が大きく改正され、それ以前の基準を「旧耐震基準」、それ以降の基準を「新耐震基準」と呼んでいます。
旧耐震基準は、震度5程度の地震で建物が倒壊しないことを目標として設計されていました。一方、新耐震基準では震度6強〜7程度の大規模地震でも建物が倒壊・崩壊しないことを目標としており、耐震性能の水準が大幅に引き上げられています。この違いは、実際の地震被害データにも表れており、過去の大規模地震では旧耐震基準の建物に多くの被害が集中したことが報告されています。
収益物件として不動産投資を行う場合、この耐震基準の違いは単なる安全性の問題にとどまりません。金融機関の融資条件、物件の担保評価、将来的な売却のしやすさなど、投資の収益性に直結する要素に幅広く影響します。そのため、物件を検討する段階から耐震基準を正確に把握しておくことが不可欠です。
建築確認日で判断する基本的な見分け方

新耐震か旧耐震かを見分ける最も基本的な方法は、建築確認日を確認することです。住宅金融支援機構(フラット35)の資料によると、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は旧耐震、昭和56年6月1日以降に工事着手された建物は新耐震基準で建設されているとされています(住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/files/topics/6257_ext_99_1.pdf)。
建築確認日を確認するには、確認済証や検査済証といった書類を参照するのが確実です。これらは建物の建設時に発行される公的な書類で、建築確認日が明記されています。物件を購入する際は、売主や不動産会社にこれらの書類の提示を求めることが大切です。
ただし、古い物件では確認済証や検査済証が紛失しているケースも少なくありません。そのような場合でも、台帳記載事項証明書、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書など、建設段階で検査を受けたことを確認できる書類で代替できる場合があります(住宅金融支援機構 https://r05.choki-reform.mlit.go.jp/guest/faq/search.php?keyword=76)。
さらに、建築確認日そのものが確認できない場合は、登記事項証明書の「表題部(専有部分の建物の表示)」にある「原因及びその日付」欄に記載された新築年月日を参考にする方法もあります(住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/files/topics/6257_ext_99_1.pdf)。ただし、建築確認日と新築年月日は必ずしも一致しないため、あくまで補助的な確認手段として活用してください。
書類だけでは不十分?現地調査と耐震診断の重要性
書類で建築確認日を確認することは大切ですが、それだけで安全性を判断するのは不十分な場合があります。国土交通省の資料によると、旧耐震基準に基づき設計された建物は、現在の基準に見合った安全性を確認するために、設計図書や現地調査に基づく耐震診断を実施する必要があるとされています(国土交通省 https://www.ur-net.go.jp/site/support/kozo/)。
また、新耐震基準の建物であっても注意が必要なケースがあります。在来軸組構法の木造住宅では、接合部等の規定が明確化された平成12年以前に建築されたものについて、過去の大規模地震で倒壊等の被害が見られた事例があります。つまり、新耐震基準に該当する建物であっても、建築年代によっては追加的な確認が必要になることがあるのです。
収益物件として購入を検討する場合は、書類確認に加えて専門家による現地調査や耐震診断を行うことが理想的です。耐震診断の費用は物件の規模や構造によって異なりますが、将来的なリスクを事前に把握するための投資と考えると、決して無駄ではありません。特に旧耐震基準の物件を検討している場合は、耐震補強工事の必要性とその費用も含めて収支計画に組み込むことが重要です。
収益物件としての融資と評価への影響
不動産投資において、耐震基準の違いは融資審査に大きな影響を与えます。金融機関によって旧耐震基準の物件に対する融資条件の扱いは異なります。担保評価が低くなることで融資額が制限されたり、融資期間が短くなったりするケースがあるため、月々のキャッシュフロー(家賃収入から返済額や諸経費を差し引いた手残り)に直接影響します。
一方で、旧耐震物件でも条件次第で融資が可能な金融機関も存在します。たとえば、一部の金融機関では旧耐震等の物件について条件次第で融資の可能性があるとしており、物件の収益性や借主の属性によって柔軟に対応しているケースもあります(auじぶん銀行不動産投資ローン情報 https://www.agent-hp.com/au-jibun-bank/)。ただし、融資条件の詳細は金融機関ごとに異なるため、最新情報は各金融機関に直接確認することが不可欠です。
また、不動産投資ローンの物件評価では収益還元法が使われることがあります。これは物件が生み出す収益力をもとに評価する方法で、旧耐震物件であっても高い収益性を持つ物件は一定の評価を受けられる可能性があります。しかし、旧耐震物件は将来的な売却時に買い手の状況が変わる可能性があり、出口戦略(物件を売却して投資を終了する計画)を立てる際には慎重な検討が必要です。収益物件として旧耐震物件を検討する際は、融資条件だけでなく、長期的な資産価値の変動も慎重に見極める必要があります。
まとめ
新耐震と旧耐震の見分け方の基本は、建築確認日が昭和56年5月31日以前かどうかを確認することです。確認済証や検査済証などの書類で確認するのが原則ですが、書類が揃わない場合は代替書類や登記事項証明書の新築年月日を活用する方法もあります。さらに、書類確認だけでなく専門家による耐震診断を行うことで、より正確な安全性の把握が可能です。
収益物件として旧耐震物件を検討する場合は、融資条件や将来の売却可能性も含めて総合的に判断することが大切です。耐震基準の正しい知識を持つことが、不動産投資の失敗リスクを大きく減らす第一歩となります。物件選びに迷ったときは、不動産の専門家や金融機関に相談しながら、慎重に進めていきましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅・建築物の耐震化について — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)分譲住宅の耐震性に関するお問い合わせ — https://www.ur-net.go.jp/site/support/kozo/
- 国土交通省 令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業 Q&A — https://r05.choki-reform.mlit.go.jp/guest/faq/search.php?keyword=76
- 住宅金融支援機構 建設・購入・補修(2026年4月作成) — https://www.jhf.go.jp/files/topics/6257_ext_99_1.pdf
- 住宅金融支援機構 リ・ユースマンション適合確認書について — https://www.jhf.go.jp/loan/kijyun/kensetsu_reuse.html
- 住宅金融支援機構 災害復興住宅融資等に関する確認書の記載方法 — https://www.jhf.go.jp/files/400351074.pdf
- auじぶん銀行 不動産投資ローン 融資条件・金利・審査基準 — https://www.agent-hp.com/au-jibun-bank/