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賃貸の防犯カメラが故障したら誰が負担する?

賃貸物件に設置されている防犯カメラが突然故障してしまったとき、「修理費用は自分が払うの?」「どこに連絡すればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。防犯カメラは日常的に触れる機器ではないため、故障時の対応がわからず困ってしまうケースも多いようです。この記事では、賃貸物件の防犯カメラが故障した際の費用負担の考え方や、正しい対応手順をわかりやすく解説します。初めて賃貸に住む方から、すでに住んでいて疑問を抱えている方まで、ぜひ最後まで読んでみてください。

防犯カメラの「設置者」が費用負担の鍵を握る

防犯カメラの「設置者」が費用負担の鍵を握るのイメージ

まず押さえておきたいのは、防犯カメラの故障時における費用負担は、「誰がそのカメラを設置したか」によって大きく変わるという点です。賃貸物件に設置されている防犯カメラには、大きく分けて「大家(貸主)が設置したもの」と「入居者本人が設置したもの」の2種類があります。この違いを理解しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。

大家や管理会社が物件の初期設備として設置した防犯カメラは、エアコンや給湯器と同じように「賃貸設備」として扱われます。LIFULL HOME’Sの情報によると、初期設備が故障した場合は速やかに大家または管理会社に連絡し、修理費用については大家が負担するのが原則とされています。つまり、入居者が自分のお金で修理業者を手配する必要は基本的にありません。

一方、入居者が自分で購入して取り付けた防犯カメラは「私物」として扱われます。この場合は、故障や交換にかかる費用は入居者自身が負担するのが一般的な考え方です。「自分で設置したものは自分で管理する」というシンプルな原則が適用されると理解しておきましょう。

国土交通省のガイドラインが示す貸主の修繕義務

国土交通省のガイドラインが示す貸主の修繕義務のイメージ

賃貸物件における修繕の責任については、国土交通省が明確な考え方を示しています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」Q&Aによると、物件や設備が壊れて修繕が必要になった場合、修繕義務は賃貸人(貸主)にあるとされています(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html)。

同ガイドラインでは、借主の故意や過失によらない損傷については、借主がその費用を負担する必要はないとも明記されています。たとえば、入居者が防犯カメラを故意に壊したり、誤った使い方をして損傷させたりした場合は別ですが、自然な経年劣化や機器の寿命による故障であれば、借主が費用を負担しなくてよいというのが基本的な考え方です。

UR賃貸住宅のコラムでも、経年劣化や通常損耗による修繕費用は原則として貸主負担であり、給湯器やエアコンなどの設備機器の寿命による故障対応もすべて貸主負担になるのが原則と説明されています(UR賃貸住宅 https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202304/001043.html)。防犯カメラも賃貸設備として設置されているのであれば、この考え方の延長で判断される可能性が高いといえます。

故障に気づいたときの正しい対応手順

実は、故障に気づいたときの対応を間違えると、後々トラブルに発展することがあります。最も重要なのは、自分で勝手に修理業者を手配しないことです。LIFULL HOME’Sの情報によると、賃貸設備については基本的に大家の負担で修理や交換を手配してもらえますが、借主側には故障などの不具合を速やかに報告する義務があるとされています。つまり、入居者がすべきことは「連絡」であり、「修理の手配」ではありません。

まず確認すべきは、賃貸借契約書に記載されている管理会社の連絡先です。UR賃貸住宅のコラムによると、管理会社とは大家から物件の管理や維持を委託された会社であり、その連絡先は賃貸借契約書に記載されていることが多いとされています(UR賃貸住宅 https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202110/000747.html)。契約書が手元にない場合は、入居時に受け取った書類一式を確認してみましょう。

連絡する際は、故障の状況をできるだけ具体的に伝えることが大切です。「いつから」「どのような状態になっているか」「映像が映らないのか、電源が入らないのか」など、詳細を伝えることで管理会社や大家がスムーズに対応しやすくなります。また、故障の状態を写真や動画で記録しておくと、後から状況を説明する際に役立ちます。

入居者が費用を負担するケースとは

基本的には貸主が費用を負担するとはいえ、入居者が費用を負担しなければならないケースも存在します。国土交通省のガイドラインでは、借主の故意や過失による損傷は借主負担になるとされています(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html)。具体的には、入居者が誤って防犯カメラにぶつかって壊した場合や、不適切な操作によって機器を損傷させた場合などが該当します。

また、契約書に特約として「防犯カメラの修繕費用は借主負担とする」といった条項が記載されている場合は、その内容に従う必要があります。賃貸借契約を結ぶ際には、こうした特約の有無をしっかり確認しておくことが重要です。特約の内容が不明な場合は、契約前に不動産会社や管理会社に質問して明確にしておきましょう。

さらに、入居者が自分で設置した防犯カメラについては、故障時の費用負担は入居者側になるのが一般的です。自分で設置した機器は自分で管理するという原則を念頭に置き、購入時の保証書や領収書は大切に保管しておくことをおすすめします。

共用部と専有部で異なる防犯カメラの扱い

防犯カメラが設置されている場所によっても、対応の考え方が変わることがあります。マンションやアパートの共用部分(エントランス、廊下、駐車場など)に設置された防犯カメラは、建物全体の管理に関わる設備として扱われることが一般的です。この場合、修繕や交換の対応は管理会社や大家が主体となって行うことがほとんどです。

一方、専有部分(各居室の内部)に設置された防犯カメラは、その設置経緯によって扱いが異なります。大家が入居前から設置していた場合は賃貸設備として扱われますが、入居者が自分で取り付けた場合は私物として扱われます。どちらに該当するかわからない場合は、入居時の設備確認書や契約書を見直すか、管理会社に直接確認するのが確実です。

共用部の防犯カメラが故障している場合も、入居者としては管理会社や大家に速やかに報告することが大切です。防犯カメラは建物の安全を守る重要な設備ですので、故障を放置せず早めに連絡することが、自分自身や他の入居者の安全を守ることにもつながります。

まとめ

賃貸物件の防犯カメラが故障した場合、費用負担の原則は「大家が設置した設備なら貸主負担、入居者が設置した私物なら入居者負担」というシンプルな考え方が基本です。国土交通省のガイドラインでも、借主の故意や過失によらない損傷については借主が負担する必要はないとされており、経年劣化や機器の寿命による故障は原則として貸主が対応します。

故障に気づいたときは、自分で修理業者を手配せず、まず賃貸借契約書を確認して管理会社や大家に連絡することが最初のステップです。故障状況を写真や動画で記録しておくと、その後の対応がスムーズになります。契約書の特約内容も事前に確認しておくことで、いざというときに慌てずに対処できます。防犯カメラは日常の安全を守る大切な設備です。正しい知識を持って、落ち着いて対応していきましょう。

参考文献・出典

  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
  • UR賃貸住宅「原状回復ガイドラインとは?賃貸住宅に安心して住むための基準」 — https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202304/001043.html
  • UR賃貸住宅「賃貸の管理会社の役割とは?安心して暮らせる物件探しで大切なこと」 — https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202110/000747.html
  • LIFULL HOME’S「賃貸物件で設備が故障!連絡先はどこ?壊れた時の修理費用は誰が負担する?」 — https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00185/
  • UR賃貸住宅「賃貸物件の鍵交換費用は借主が負担する?よくある疑問を詳しく解説」 — https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202012/000597.html

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