不動産の税金

不動産所得の専従者給与|条件と適正額を徹底解説

不動産投資を始めると、節税対策として「専従者給与」という制度に関心を持つ方が増えます。家族に給与を支払うことで経費を増やし、税負担を軽くできると聞いたものの、「本当に認められるのか」「いくらまで支払えるのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

実は専従者給与には国税庁が定めた明確なルールがあり、正しく理解して活用すれば大きな節税効果が期待できます。一方で、不動産所得特有の条件を見落とすと、そもそも制度を使えないケースもあるため注意が必要です。この記事では、専従者給与の基本から適正額の考え方、税務調査で否認されないための実務対応まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

専従者給与の基本と不動産所得での位置づけ

専従者給与とは、個人事業主が生計を一にする家族従業員に支払う給与のことを指します。所得税法では、生計を一にする配偶者や親族に事業の対価を支払っても、原則として必要経費に算入できないと定められています。専従者給与は、この原則に対する例外として設けられた制度なのです。つまり、家族への給与を経費にできること自体が特別な取り扱いだと理解しておくことが大切です。

不動産投資を個人で行っている場合、配偶者や親族に物件管理や経理業務を手伝ってもらうケースは少なくありません。このとき支払う給与を経費として計上できるのが専従者給与の仕組みです。ここで重要なのは、専従者給与を経費にするには「青色申告」を選択していることが前提になる点です。白色申告の場合は「事業専従者控除」という別の制度が適用されます。

白色申告の事業専従者控除では、実際に支払った金額ではなく、配偶者なら86万円、その他の親族なら一人につき50万円が上限となります。さらに、控除前の所得金額を専従者の数に1を足した数で割った金額と比べて、少ないほうの額しか控除できません。一方、青色申告であれば適正な範囲内で実際に支払った給与額を経費計上できるため、両者には節税効果に大きな差が生まれます。

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不動産所得で最も見落とされやすい「事業的規模」の壁

不動産所得で専従者給与を検討するうえで、最初に確認すべき条件があります。それは、不動産の貸付けが「事業として行われている場合」に限って専従者給与や事業専従者控除が使えるという点です。国税庁も、不動産貸付けが事業的規模でない場合には、これらの適用がないと明確に示しています。

では、どの程度の規模であれば事業的規模と認められるのでしょうか。国税庁の通達によると、代表的な目安として、アパートなどの貸室であればおおむね10室以上、独立した家屋であればおおむね5棟以上とされています。この基準は「5棟10室基準」とも呼ばれ、実務でよく参照されます。

言い換えると、区分マンションを1〜2戸だけ所有しているような小規模な投資では、原則として専従者給与を経費にできない可能性が高いということです。もちろん、規模だけでなく社会通念上事業と称する程度かどうかで総合的に判定されますが、まずはこの目安を満たしているかを確認することが出発点になります。専従者給与を活用したいのであれば、事業的規模に達しているかどうかを先に見極めておきましょう。

専従者給与が経費として認められる条件

事業的規模の要件をクリアしたうえで、専従者給与を経費として認めてもらうには、いくつかの条件を満たす必要があります。一つでも欠けると税務署から否認される可能性があるため、順番に確認していきましょう。

「専ら従事している」という要件

青色事業専従者と認められるには、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であり、その年の12月31日時点で15歳以上であることが求められます。加えて、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることが必要です。ここでいう「専ら従事」とは、他に本業を持たず、事業に集中して働いている状態を指します。

そのため、配偶者が日中フルタイムで別の仕事をしている場合は、原則として専従者とは認められません。ただし、就職や退職といった相当の理由により、年の途中からしか従事できなかった場合には例外があります。国税庁の見解では、そうした事情があるときは、従事可能期間の2分の1を超える期間を専ら事業に従事していれば要件を満たすとされています。

事前の届出という手続き

青色事業専従者給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。提出期限は、給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までが原則です。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や、新たに専従者が生じた場合には、その日から2か月以内が期限となります。

この届出を忘れると、実際に給与を支払っていても経費として認められません。届出書には専従者の氏名や続柄に加え、業務内容、勤務日数や時間、月額の給与などを具体的に記載します。記載した給与額は実務上の上限として扱われるため、実際の支給がそれを下回る分には問題ありませんが、上回る場合は改めて変更届出書の提出が必要です。昇給の予定なども見込んで、ある程度余裕を持った金額で届け出ておくとよいでしょう。

配偶者控除・扶養控除との関係

専従者給与を受け取る家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる点も理解しておく必要があります。国税庁も、青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色申告者の事業専従者は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれないと明記しています。したがって、専従者給与を支払うことで配偶者控除が使えなくなるため、トータルでの節税効果を計算することが欠かせません。

なお、受け取る側では専従者給与は給与所得の収入金額として扱われます。これは白色申告の事業専従者控除も同様です。そのため、専従者本人にも所得税や住民税がかかる可能性がある点を踏まえて、世帯全体で有利になるかどうかを検討することが重要です。

専従者給与の適正額はいくらまでか

専従者給与に法律上の一律の上限額は定められていません。しかし、届出書に記載した金額の範囲内であり、かつ「相当と認められる額」でなければ経費として認められないという制約があります。この適正額の判断こそが、専従者給与を活用するうえで最も難しいポイントといえるでしょう。

適正額を判断する3つの視点

国税庁は相当と認められる金額の判断材料として、いくつかの要素を示しています。まず「専従者の労務に従事した期間や、労務の性質及びその程度」です。週に数時間しか働いていないのに高額な給与を設定すると、実態と見合わないと判断されます。

次に、同じような仕事をしている他の使用人の給与や、同種同規模の事業に従事する人の給与水準です。家族外の従業員がいる場合はその給与、いない場合は一般的な賃金相場や時給換算を根拠にすると説明がしやすくなります。さらに、事業の種類や規模、収益の状況も考慮されます。これらを総合して、常識的にみて妥当な金額かどうかが判断されるわけです。

金額の目安をどう考えるか

参考として、令和6年分の全国統計では、青色事業専従者一人当たりの平均給与額は233万円でした。ただし、これは全業種を含む平均であり、不動産所得における適正額や法的な上限を示すものではありません。あくまで一つの目安として捉え、自分の事業規模や業務内容に見合った金額を個別に検討する必要があります。

実務上は、物件の巡回や入居者対応、家賃の入金確認、経費の記帳、確定申告資料の整理といった業務内容を具体的に整理し、それぞれにどれだけの時間を割いているかを積み上げて考えると根拠が明確になります。不動産所得そのものが少ないのに過大な給与を支払うと不自然になるため、事業の収益とのバランスも意識しましょう。

過大な給与に潜むリスク

適正額を超える給与を支払うと、その超過部分は経費として認められないだけでは済みません。国税庁の取り扱いによると、職務の内容などに照らして相当と認められる金額を超える部分については、専従者がその超過額を贈与により取得したものとして扱われる場合があります。つまり、過大な設定は贈与税の課税リスクにもつながるということです。節税のつもりが余計な税負担を招かないよう、慎重に金額を決める必要があります。

税務調査で指摘されやすいパターンと対策

専従者給与は税務調査で注目されやすい項目の一つです。否認されやすいパターンを事前に把握し、対策を講じておくことで、税務リスクを大きく減らせます。

最も多いのは、勤務実態が不明確なケースです。給与を支払っているにもかかわらず、いつ何の業務を行っているのか説明できない場合、経費として認められにくくなります。対策として有効なのは、業務日誌や勤務記録を日々つけておくことです。物件訪問の日時、入居者対応の内容、経理作業の記録などを残しておけば、調査の際にも実態を説明しやすくなります。

次に多いのが、給与額が業務内容に見合わないケースです。わずかな作業しか行っていないのに高額な給与を計上していると、過大な部分が否認される可能性があります。これを避けるには、雇用契約書や業務内容を明記した書面を作成し、担当業務や勤務時間を文書化しておくことが効果的です。届出書に業務内容や勤務日数を具体的に書いておくことも、適正性を裏付ける材料になります。

三つ目は、給与の支払い実態がないケースです。帳簿上は給与を計上しているのに、実際の振込記録がなかったり、現金払いで受領の記録が残っていなかったりすると、架空経費とみなされかねません。専従者給与は必ず銀行振込で支払い、毎月決まった日に振り込むことで規則性を示しましょう。給与明細書も作成し、支払いの証拠をきちんと残しておくことが大切です。

専従者給与を効果的に活用する実務ポイント

制度を最大限に活かすには、運用面の工夫も欠かせません。まず検討したいのが、段階的な給与設定です。初年度から高額に設定するのではなく、業務の習熟度や物件数の増加に応じて徐々に引き上げていくほうが、給与額の妥当性を説明しやすくなります。増額の際には変更届出書を遅滞なく提出し、あわせて「物件数が増えたため」「経理業務を追加で担当することになったため」といった理由を明確にしておきましょう。

また、専従者給与も通常の給与と同様に、所得税の源泉徴収や年末調整が必要になる点に注意が必要です。給与支払事務所等の開設届出や、源泉所得税の納期の特例など、給与に関する実務手続きが伴います。これらの手続きを正しく行うことで、専従者給与が実際の雇用関係に基づくものであることを示せます。手続きに不安がある場合は、税理士に相談しながら進めると安心です。

さらに、専従者の業務範囲を明文化し、能力向上を支援することも有効です。担当業務を具体的に決めて文書に残しておけば、給与額の根拠を説明しやすくなります。簿記などの学習を通じて経理を担ってもらうといった工夫は、業務の専門性を高め、適正な給与額を裏付けることにもつながります。

他の節税手段との比較で考える

専従者給与は有効な節税手段ですが、他の選択肢と比較して判断することが大切です。配偶者控除は一定額の控除が受けられる一方、専従者給与を活用すれば適正な範囲で全額を経費にできます。ただし、両者は併用できないため、所得金額に応じてどちらが有利かを見極める必要があります。所得税は累進課税であり、所得が高いほど税率が上がるため、所得を家族に分散できる専従者給与は、所得が大きい人ほど効果が高まる傾向があります。

投資規模がさらに拡大すると、法人化という選択肢も視野に入ってきます。法人化すれば家族を役員や従業員として雇用でき、給与設計の自由度が高まりますが、設立や維持のコスト、社会保険への加入義務なども生じます。専従者給与と法人化は二者択一ではなく、まずは個人事業として専従者給与で節税し、規模拡大に応じて法人化を検討するという段階的な戦略も現実的です。

加えて、青色申告特別控除との併用にも注目したいところです。複式簿記による記帳と電子申告を行えば最大65万円の特別控除を受けられ、これは専従者給与と併用できます。専従者に経理業務を担ってもらいながら特別控除も受けることで、相乗的な節税効果が期待できるのです。

まとめ

専従者給与は不動産所得における有力な節税手段ですが、活用には正しい知識と丁寧な実務対応が欠かせません。まず前提として、不動産の貸付けが事業的規模であることが必要で、アパートならおおむね10室、独立家屋ならおおむね5棟が一つの目安となります。そのうえで青色申告を選択し、期限内に届出を提出すること、専従者が実際に業務へ専ら従事していること、給与額が業務内容に見合った適正な範囲であることが基本条件です。

適正額に一律の上限はありませんが、届出額の範囲内で、労務の内容や比較給与、事業の収益状況から相当と認められる額に限られます。過大な設定は経費否認だけでなく贈与税のリスクも招くため、業務内容を具体的に積み上げて根拠を持たせることが重要です。勤務記録を残し、給与は銀行振込で支払い、業務内容を文書化しておくことで、税務調査にも落ち着いて対応できます。

配偶者控除や法人化といった他の選択肢とも比較しながら、自分の投資規模や所得状況に最適な方法を選びましょう。判断に迷う点があれば、税理士などの専門家に相談することで、税務リスクを抑えつつ効果的な節税を実現できます。最新の制度内容や詳細な要件については、国税庁の公式サイトで必ずご確認ください。

参考文献・出典

  • 国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
  • 国税庁「A1-10 青色事業専従者給与に関する届出手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
  • 国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する変更届出手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
  • 国税庁「法第26条《不動産所得》関係」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm
  • e-Gov法令検索「所得税法」https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  • 国税庁「No.2508 給与所得となるもの」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
  • 国税庁「申告所得税標本調査結果(令和6年分)概要」https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkokuhyohon2024/pdf/R06_gaiyo.pdf
  • 国税庁「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/651008/01.htm

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