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相続放棄しても土地の管理義務が残る3つのケースと対処法

「土地を相続したくないから放棄すれば、それで終わり」と考えていませんか。実は、相続放棄をしても一定の条件下では土地の管理に関する義務が残ることがあります。この点を知らずに放棄の手続きだけ済ませてしまうと、後から思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。この記事では、相続放棄と土地の管理義務の関係を基礎からわかりやすく解説します。また、相続土地国庫帰属制度との違いや、放棄と売却のどちらを選ぶべきかの判断材料についても、順を追って説明していきます。

相続放棄とは何か、まず基本を押さえる

相続放棄とは何か、まず基本を押さえるのイメージ

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に関するすべての権利と義務を引き継がないことを法的に確定させる手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切受け継がないことになるため、負債が多い場合に有効な選択肢となります。

手続きの方法は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することです(裁判所)。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で済みます。必要書類は被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人の戸籍謄本が基本となり、相続順位によって追加書類が変わります。

重要なのは、申述できる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という点です(裁判所)。この期間内に相続財産の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。申述が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。

また、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされるため、放棄によって次の順位の相続人に相続が移る可能性があります(国税庁)。たとえば子が全員放棄した場合、親や兄弟姉妹に相続権が移ることがあるため、家族全体で状況を共有しておくことが大切です。

放棄しても管理の責任が残ることがあるのはなぜか

放棄しても管理の責任が残ることがあるのはなぜかのイメージ

相続放棄をすれば一切の責任から解放されると思いがちですが、実はそう単純ではありません。2023年4月1日以後の改正民法の施行により、相続放棄の時点で現に占有している相続財産については、保存義務が残ることが明確化されました(法テラス)。

具体的には、相続放棄をした時点で「現に占有している」財産に限り、次の引き渡し先が決まるまでの間、保存しなければならない義務が続きます。この引き渡し先は、次順位の相続人です。法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人が引き渡し先となります(法テラス)。

ただし、この義務はあくまで「保存」にとどまります。改正前の民法では管理義務という広い概念が使われていましたが、改正後は占有している財産の保存義務に限定されており、占有していない財産についてはこの義務を負いません。つまり、遠方にあって一度も管理したことのない土地や、鍵すら持っていない空き家については、一般的には保存義務の対象外と考えられています。

ただし、「現に占有している」かどうかの具体的な判断基準は事案によって異なり、一次情報だけでは細かな線引きを断定することが難しい部分もあります。自分が占有しているかどうか判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続人全員が放棄した場合の土地の行方

全員が相続放棄をした場合、土地はどうなるのでしょうか。この点を理解しておくことは、放棄後の手続きを考えるうえで非常に重要です。

相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産の清算人を選任します(裁判所)。申立てができるのは、被相続人の債権者や特定遺贈を受けた者などの利害関係人、または検察官です。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

清算人が選任されると、民法に基づき、まず相続人を探すための公告が2か月以上の期間を定めて行われます。その後、相続財産の債権者や受遺者を確認するための公告も行われます(裁判所)。支払いが完了して残った相続財産は、最終的に国庫に引き継がれて手続きが終了します。

なお、相続財産の清算人の事務費用に不足が出る可能性がある場合、申立人に予納金の納付を求められることがあります。予納金の金額は事案や裁判所によって異なるため、事前に申立先の家庭裁判所に確認しておくことが大切です。

相続土地国庫帰属制度はどういう土地なら使えるのか

相続放棄とは別に、特定の土地だけを手放したいという場合に活用できる制度があります。それが「相続土地国庫帰属制度」です(法務省)。この制度は、相続等によって土地の所有権または共有持分を取得した者が、法務大臣に対してその土地の所有権を国庫に帰属させることを申請できる仕組みです。

相続放棄との大きな違いは、国庫帰属制度は特定の土地だけを手放せる反面、要件の充足と金銭的な負担が必要になる点です(法務省)。相続放棄はすべての財産・債務を一切引き継がない制度であるのに対し、国庫帰属制度はプラスの財産は受け取りつつ、不要な土地だけを国に返すことができます。

ただし、この制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。建物が建っている土地や、担保権が設定されている土地、境界が不明確な土地などは申請できないとされています。また、承認を受けるためには負担金の納付が必要です。制度の詳細や相談は、法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談、電話相談、ウェブ相談のいずれかで受け付けています(法務省)。

なお、被相続人名義の不動産を洗い出したい場合は、2026年2月2日に施行された所有不動産記録証明制度を活用できます(法務省)。この制度では、登記官が特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化した証明書を交付してもらえるため、相続財産の全体像を把握する際に役立ちます。

放棄と売却のどちらを選ぶかの判断材料

土地を手放したい場合、相続放棄と売却のどちらが適切かは、状況によって大きく異なります。それぞれの特徴を理解したうえで、自分の状況に合った選択をすることが重要です。

まず売却を検討できるのは、土地に一定の市場価値がある場合です。売却すれば現金を得られるうえ、固定資産税などの維持コストからも解放されます。一方で、売却には時間と手間がかかり、買い手が見つからない場合は長期間にわたって管理コストが発生し続けるリスクがあります。また、売却するためには一度相続を承認する必要があるため、被相続人に多額の借金がある場合は注意が必要です。

相続放棄が有効なのは、土地の価値よりも被相続人の負債が大きい場合や、土地の維持管理コストが収益を大幅に上回る場合です。ただし、前述のとおり放棄後も占有している財産については保存義務が残る点と、放棄によって次順位の親族に相続権が移る点は必ず確認しておく必要があります。

相続土地国庫帰属制度は、土地以外の財産は受け取りたいが、特定の土地だけが不要という場合に適しています。ただし、要件を満たさない土地には使えないため、まず法務局に相談して利用可能かどうかを確認することが先決です。いずれの選択肢も、3か月という相続放棄の申述期限を意識しながら、早めに専門家へ相談することが判断を誤らないための最善策です。

まとめ

相続放棄をすれば土地の管理義務から完全に解放されると思いがちですが、実際には放棄の時点で現に占有している財産については保存義務が残ります。この点は2023年4月1日施行の改正民法によって整理されており、義務の範囲は「保存」に限定されています。また、法定相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人の選任手続きが必要になり、最終的に残った財産は国庫に引き継がれます。土地だけを手放したい場合は相続土地国庫帰属制度という選択肢もありますが、要件の確認が不可欠です。放棄・売却・国庫帰属のどれが最善かは個別の事情によって異なるため、3か月の申述期限を念頭に置きながら、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考文献・出典

  • 裁判所 – 相続の放棄の申述 — https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  • 裁判所 – 裁判手続 家事事件Q&A — https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
  • 裁判所 – 相続財産清算人の選任 — https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/
  • 法テラス – 相続放棄をした後でも、相続財産について何らかの義務を負うことはあるのでしょうか — https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-009.html
  • 法務省 – 相続土地国庫帰属制度の概要 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457
  • 法務省 – 相続土地国庫帰属制度の相談対応について — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
  • 法務省 – 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行) — https://www.moj.go.jp/content/001381141.pdf
  • 法務省 – 相続土地国庫帰属制度の流れ — https://www.moj.go.jp/content/001417246.pdf
  • 国税庁 – No.4132 相続人の範囲と法定相続分 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
  • 国税庁 – No.4152 相続税の計算 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
詳しいガイド相続開始90日でやること放棄しても義務が残るケースがあると分かると、次は自分がどの期限までに何を決めるべきかが気になってくる。相続の最初の90日で決めることを期限から逆算して整理した記事がある。売却ガイド一覧を見る →

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