不動産の税金

相続登記しないと売却できない?2027年3月期限前に知るべきこと

親や祖父母が亡くなり、不動産を相続したものの「登記の手続きが面倒で後回しにしている」という方は少なくありません。しかし、相続登記を放置したまま不動産を売ろうとすると、思わぬ壁にぶつかることになります。2024年4月から相続登記が義務化され、2027年3月31日という期限も迫っています。この記事では、相続登記をしないまま売却しようとするとどうなるのか、手続きの流れや税金の特例まで、初心者にもわかりやすく解説します。売却を検討している方はもちろん、まだ登記を済ませていない方にもぜひ読んでいただきたい内容です。

亡くなった方の名義のままでは売却できない

亡くなった方の名義のままでは売却できないのイメージ

まず押さえておきたいのは、被相続人(亡くなった方)の名義のままでは、不動産を売却することができないという点です。不動産の売買契約は、登記上の所有者が当事者として締結するのが原則であり、名義が故人のままでは買主への所有権移転登記を行うことができません。

実務上は、相続登記を完了させてから売買契約を締結するか、あるいは売買契約と相続登記を並行して進めるケースもあります。しかし、いずれにしても売却の決済(引渡し)までに相続登記を終わらせることは必須です。登記が完了していなければ、買主は正式な所有者として登記を受けることができず、取引そのものが成立しません。

また、相続登記が済んでいない状態では、不動産会社への売却依頼や査定の段階でも「まず登記を先に」と案内されることがほとんどです。つまり、売却を思い立ってから登記を始めると、その分だけ引渡しまでの期間が延びることになります。書類収集から登記申請、法務局の審査まで含めると、スムーズに進んでも数週間から1〜2か月程度かかるのが一般的です。売却スケジュールを立てる際は、この期間を必ず見込んでおく必要があります。

代が重なると相続人が増え、手続きが格段に複雑になる

代が重なると相続人が増え、手続きが格段に複雑になるのイメージ

相続登記を放置する最大のリスクのひとつが、時間の経過とともに権利関係がどんどん複雑になることです。法務局(法務省)の公的案内でも、「相続した土地をすぐに売却することが困難」になると明示されています(新潟地方法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00353.html)。

たとえば、祖父が亡くなった際に相続登記をしないまま数十年が経過したとします。その間に相続人の一人が亡くなれば、その方の子どもたちが新たな相続人として加わります。さらに世代が重なれば、関係者は数十人規模に膨れ上がることも珍しくありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人でも連絡が取れない相続人がいると協議が止まってしまいます

さらに、登記名義が親や祖父母のままの場合、現在の相続だけでなく前の世代からの相続登記を順番に整えていく必要があります(法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html)。つまり、祖父→父→自分という順に相続が発生していれば、それぞれの段階で登記手続きが必要になるわけです。これは書類収集の手間も倍増することを意味します。遺産分割調停の添付書類として、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍・住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書などが求められます(裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html)。代が重なるほど、これらの書類を集める作業は膨大になります。

2027年3月31日までに登記しないと過料のリスクがある

2024年4月1日から、相続や遺贈で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)。この義務化は、施行前に発生した相続にも適用されており、未登記のままであれば原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)。

正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)。過料は罰金とは異なりますが、行政上のペナルティとして無視できるものではありません。

なお、3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用することで、ひとまず申請義務を履行したとみなされます(松山地方法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/page000001_00357.html)。ただし、相続人申告登記だけでは売却や抵当権の設定には進めず、別途の相続登記が必要になります(法務省Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)。あくまでも「義務違反を避けるための暫定措置」であり、売却を目指すなら正式な相続登記が不可欠です。

また、遺産分割がまとまった場合は、その不動産を取得した相続人に「遺産分割成立日から3年以内」という追加的な登記義務も生じます(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)。期限が二重に設定されている点にも注意が必要です。

相続登記の費用と手続きの流れを把握しておく

相続登記を進めるにあたって、費用面も事前に把握しておくことが大切です。登録免許税は原則として不動産価額の0.4%で、100万円以下の土地については2027年3月31日まで免税措置が設けられています(法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)。たとえば評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円が目安となります。

手続きに必要な書類としては、遺産分割協議による相続登記の場合、住民票除票・戸籍附票・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書などが重要になります(松山地方法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/page000001_00350.pdf)。書類収集の手間を省く方法として、「法定相続情報一覧図」の活用があります。これは法務局が無料で交付してくれる制度で、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記で利用できます(法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)。

また、被相続人名義の不動産を把握しきれていない場合は、「所有不動産記録証明制度」を利用することで、一覧的な証明書を取得して登記漏れを防ぐことができます(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html)。手続きに迷ったときは、法務局の登記手続案内や司法書士・司法書士会に相談することが公的にも案内されています(法務省Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)。

売却時の税金特例を活用するために知っておくべきこと

相続登記を済ませて不動産を売却する際には、税金面でも重要なポイントがあります。まず、譲渡所得の計算に使う取得費は、原則として被相続人が購入したときの代金や手数料をもとに計算します(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm)。また、業務用でない相続不動産であれば、相続人が負担した登記費用や不動産取得税も一定の場合は取得費に含めることができます(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm)。

所有期間の長短によって税率が変わる長期・短期の判定では、相続人が取得した時点ではなく、被相続人の取得時期を引き継ぐ点も覚えておきましょう(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm)。つまり、被相続人が30年前に購入した不動産であれば、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得として扱われます。

さらに、相続税が課税された財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm)。この特例は、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が要件のひとつです(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm)。また、被相続人が住んでいた空き家を売却する場合には、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例もあります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円に縮小される点に注意が必要です(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/kakikata/05/tokurei.htm)。これらの特例は適用要件が細かく定められているため、詳細は国税庁の公式サイトや税理士にご確認ください。

まとめ

相続登記をしないまま放置すると、不動産の売却ができないだけでなく、時間の経過とともに権利関係が複雑化し、手続きの手間と費用が大きく膨らんでいきます。2027年3月31日という期限が迫る中、過料のリスクを避けるためにも早めの対応が求められます。売却を検討している方は、まず相続登記の手続きに着手することが第一歩です。書類収集から登記完了まで一定の時間がかかるため、売却スケジュールに余裕を持って動き始めることをおすすめします。手続きに不安がある場合は、法務局の窓口や司法書士に相談しながら進めると安心です。相続登記を早期に完了させることが、スムーズな売却と将来のトラブル防止につながります。

参考文献・出典

  • 東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
  • 新潟地方法務局「『長期間相続登記等がされていないことの通知』を受け取った方へ」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00353.html
  • 法務局「不動産の所有者が亡くなった」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
  • 裁判所「遺産分割調停」 — https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
  • 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
  • 法務局「『法定相続情報証明制度』について」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
  • 法務省「所有不動産記録証明制度について」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
  • 国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
詳しいガイド相続、最初の90日でやること登記を済ませないと売却に進めないと分かると、次はいつまでに何を終わらせるかが気になってくる。申告期限から逆算して最初の90日にやるべきことを整理した記事で、全体の期限を確認できる。売却ガイド一覧を見る →

関連記事

TOP
不動産売買なら青山地所