この記事の結論
- 松戸市の土地相場データでは宅建協会と連携した無料の空き家相談窓口があり、売却・賃貸・解体まで相談できます。
- 相続した空き家の売却は、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
- 老朽化した空き家の解体には、松戸市から上限60万円の補助金が出る制度があります。
親から相続した実家が松戸市内に空き家として残っている、あるいは住み替えで以前の家が空いてしまった——そんな状況で「どこに相談すればいいのかわからない」と感じている方は多いはずです。空き家は放置するほど維持費や固定資産税の負担が続き、建物の傷みも進みます。この記事では、松戸市が用意している公式の相談窓口の使い方から、売却時に使える税金の特例、さらに解体補助金の仕組みまでを順番に解説します。難しい専門用語はできるだけ日常の言葉に置き換えて説明しますので、不動産の知識がゼロでも安心して読み進めてください。
まず「売る・貸す・壊す」どれを選ぶか整理する

空き家の対処法は大きく3つに分かれます。売却・賃貸・解体(更地にする)です。どれが正解かは、物件の状態・立地・あなたの家計状況によって変わります。
売却は、まとまった現金が手に入り、以後の維持管理から解放されるのが最大のメリットです。一方で、売れるまでに時間がかかることもありますし、売却益が出れば税金がかかります。賃貸は毎月の家賃収入が得られますが、入居者の募集・管理・修繕といった手間と費用が継続的に発生します。解体して更地にすると、建物の維持費はなくなりますが、固定資産税が上がる場合があります(建物がある土地は税の軽減措置が適用されているためです)。
どれを選ぶにしても、まず専門家に現状を見てもらうことが判断の近道です。松戸市にはそのための無料相談窓口が整っていますので、次のセクションで詳しく説明します。
ここまでのまとめ: 売る・貸す・壊すの3択を整理してから、専門家への相談に進むのが効率的です。
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松戸市の無料空き家相談窓口の使い方

松戸市の空き家相談は、宅建協会松戸支部の役員が相談員として現地に伺ってくれる、完全無料のサービスです(松戸市「空き家等の有効活用等に関する相談について」)。「どこに相談すればいいかわからない」という方にとって、まず最初に使うべき窓口といえます。
相談できる内容は幅広く、空き家や空き地の活用方法の提案、賃貸・売買・適正管理の取引動向、リフォームや増改築・解体の取引動向、そして必要な専門業者の紹介まで対応しています。つまり、「売るべきか貸すべきか」という入口の悩みから、「解体業者はどこに頼めばいいか」という具体的な段階まで、一度の相談でカバーできる設計になっています。
申し込み方法はシンプルです。申込書に必要事項を記入して、住宅政策課 空家活用推進室へ持参・郵送・FAXのいずれかで提出します。送付先は〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5 住宅政策課 空家活用推進室宛、FAX番号は047-366-2073です。提出後、宅建協会松戸支部から連絡が入り、日程を調整して現地に来てもらえます。
ただし、いくつか注意点があります。相談の対象は原則として市内に空き家を所有している方に限られます。また、相談は簡易なものに限られており、詳細な調査や具体的な取引の手続きを依頼したい場合は、別途専門家との契約が必要になります。無料相談はあくまで「方向性を決めるための入口」と考えておくと、期待とのズレが生じません。
ここまでのまとめ: 松戸市の無料相談は申込書を提出するだけで専門家が現地に来てくれる、使いやすい制度です。
相続した空き家を売るときの3,000万円控除

相続した実家を売却する場合、要件を満たせば売却益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります(国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。これは非常に大きな節税効果をもたらす制度です。
たとえば、相続した実家を4,000万円で売却し、取得費や諸費用を差し引いた売却益が2,500万円だったとします。この特例が使えれば、2,500万円の全額が控除の対象となり、課税される譲渡所得はゼロになります。特例がなければ、この2,500万円に対して約20%の税金(所得税・住民税)がかかるため、約500万円の節税になる計算です。
この特例が適用される期間は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合です(国税庁)。また、控除の上限額に注意が必要です。相続人が2人以下の場合は最高3,000万円ですが、令和6年1月1日以後の売却で相続人が3人以上いる場合は、上限が2,000万円に下がります(国税庁)。
特例を受けるためには、対象となる家屋の要件もあります。昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、マンションのような区分所有建物登記がされていないこと、相続が始まる直前に被相続人(亡くなった方)以外の人が住んでいなかったこと、の3点が主な条件です(国税庁)。いわゆる「旧耐震基準」の時代に建てられた一戸建てが主な対象になります。
この特例を申告する際には、松戸市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です(松戸市「被相続人居住用家屋等確認書の発行について」)。確認書の発行申請は松戸市の住宅政策課で受け付けています。税務申告の前に、まず市への確認書申請を行う流れになりますので、売却が決まったら早めに動くことをおすすめします。
ここまでのまとめ: 相続した実家の売却は、要件次第で最高3,000万円の控除が使えるため、税理士への確認も早めに行いましょう。
老朽化した空き家には解体補助金という選択肢

建物が古くて売却も賃貸も難しい場合、解体して更地にするという選択肢があります。松戸市では、老朽化した危険な空き家の解体費用に対して補助金制度を設けています(松戸市「松戸市老朽空家等除却費用補助金について」)。
補助金の金額は、解体にかかった費用の3分の1以内で、上限は60万円です。たとえば解体費用が150万円かかった場合、50万円(3分の1)が補助されます。180万円以上かかった場合でも、補助額は60万円が上限となります。
対象となる建物には条件があります。昭和56年5月31日以前に建築された建物で、おおむね1年以上にわたって居住や使用がなされていないことが要件です(松戸市)。つまり、旧耐震基準で建てられた古い空き家が主な対象です。解体を検討している方は、まず松戸市の担当窓口に問い合わせて、補助の対象になるかどうかを確認するところから始めてください。
なお、解体後は更地になるため、固定資産税の住宅用地特例(建物がある土地に適用される税の軽減措置)が外れ、税負担が増える場合があります。解体のメリットとデメリットを比較した上で判断することが大切です。この点も、前述の無料相談窓口で専門家に聞いてみると、具体的なアドバイスが得られます。
ここまでのまとめ: 老朽化した空き家の解体には上限60万円の補助金があり、活用できるか早めに確認する価値があります。
法律的な問題がある場合の相談先

相続登記が済んでいない、共有名義で意見がまとまらない、成年後見が必要な親族がいる——こうした法律的な問題が絡む場合は、不動産の専門家だけでなく、弁護士や司法書士への相談が必要になります。
松戸市では、土地・家屋の賃貸借・売買・相続などを対象とした法律相談も実施しています(松戸市「広報広聴課で行っている相談」)。金銭・相続・離婚・土地家屋の売買・損害賠償など、専門的な法解釈が必要な問題を相談できる窓口です。空き家の売却を進める前に、権利関係の整理が必要な場合は、こちらの相談も活用してみてください。
また、松戸市では空き家に関する相続・成年後見等の相談についても、司法書士会と連携した窓口を設けています(松戸市「空き家に関する相続・成年後見等の相談について」)。相続人が複数いて話し合いが難航している場合や、認知症の親が所有者になっている場合など、売却の前段階で法的な整理が必要なケースに対応しています。
空き家の売却は、権利関係が整理されていないと手続きが止まってしまうため、不動産の相談と並行して法律面の確認も早めに進めることが重要です。「売ろうと思ったら名義が亡くなった祖父のままだった」というケースは珍しくありません。相続登記は2024年4月から義務化されており、早期の対応が求められています。
ここまでのまとめ: 権利関係に不安がある場合は、不動産相談と法律相談を並行して進めることで、売却手続きをスムーズに進められます。
まとめ
松戸市内の空き家を売却・活用したい場合、まず活用できるのは宅建協会と連携した無料の空き家相談窓口です。申込書を提出するだけで専門家が現地に来てくれるため、「何から始めればいいかわからない」という方の最初の一歩として最適です。相続した実家の売却では、要件を満たせば最高3,000万円の譲渡所得控除が使える特例があり、松戸市が発行する確認書が申告に必要になります。老朽化が進んだ建物には上限60万円の解体補助金も用意されています。権利関係に問題がある場合は、市の法律相談窓口も活用してください。空き家を放置するリスクは時間とともに大きくなります。まずは無料相談に申し込み、専門家の意見を聞くことから始めてみましょう。
ご自身の物件が実際にいくらで売れるかは、現在の成約データをもとに確認するのが最も確実な方法です。
参考文献・出典
- 松戸市「空き家等の有効活用等に関する相談について」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/akiya_kyotei.html
- 松戸市「被相続人居住用家屋等確認書の発行について」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/hisouzokukakuninnsyo.html
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 松戸市「広報広聴課で行っている相談」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/shiminnokoe/soudan/kouchou_soudan.html
- 松戸市「松戸市老朽空家等除却費用補助金について」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/akiyatoujyokyaku.html
- 松戸市「空き家に関する相続・成年後見等の相談について」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/akiya/shihousyokaikyoutei.html
- 松戸市「住まい」 — https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/sumai/index.html