この記事の結論
- 経年劣化・通常使用による故障なら、原則として貸主(大家・管理会社)が修理費用を負担します。
- 借主の故意・過失による破損は借主負担になるため、壊し方の状況が判断の分かれ目です。
- 故障に気づいたらすぐ貸主へ連絡することが法律上の義務であり、放置すると不利になります。
賃貸物件に住んでいると、ある日突然インターホンが鳴らなくなったり、モニターが映らなくなったりすることがあります。そのとき多くの方が「これって自分で直さないといけないの?」「費用は誰が払うの?」と不安になるのではないでしょうか。実はこの問題、民法や国土交通省のガイドラインによって考え方の基本が整理されています。この記事では、インターホン故障の費用負担の原則から、借主が負担するケース、故障時の正しい対応手順まで、初心者にも分かりやすく解説します。
インターホン故障の費用負担、原則は貸主側

賃貸物件のインターホンが故障したとき、費用負担の原則は「貸主(大家・管理会社)が修理・交換を行う」ことです。これは感覚的なルールではなく、民法第606条に明確に定められています。同条では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定されており、インターホンのような設備の維持管理は貸主の責任とされています(民法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)。
さらに、国土交通省が公表している賃貸住宅マニュアルの負担区分表でも、インターホンは「修理・交換(修理で対応できない場合)」として貸主負担の設備として整理されています(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/chintai-manual_3.pdf)。つまり、経年劣化や通常の使用によって壊れた場合は、借主が費用を出す必要はないというのが基本的な考え方です。
国民生活センターも、入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起きた場合は、まず貸主側に連絡して相談するよう案内しています(国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260217_1.html)。初期設備として備え付けられていたインターホンが壊れたなら、自分で業者を手配する前に、必ず管理会社や大家さんへ連絡することが最初のステップです。
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借主が負担するケースとは?故意・過失の判断基準

原則は貸主負担とはいえ、借主の故意や過失によって壊れた場合は、借主が修理費用を負担しなければなりません。民法の考え方では、「賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」は借主の責任とされています。
具体的にどのような状況が「借主負担」になるかというと、たとえば子どもが強くぶつかって壊した、物をぶつけて破損させた、水をかけてしまった、といったケースが該当します。一方で、「長年使っていたら自然に壊れた」「ボタンが経年劣化で反応しなくなった」といった場合は、通常の使用の範囲内と判断されるのが一般的です。
判断の基準は「通常の使い方をしていたかどうか」という一点に集約されます。ただし、実際の現場では「これは経年劣化か、それとも過失か」という判断が難しいケースも少なくありません。そのため、故障に気づいた時点で状況を写真や動画で記録しておくことが、後のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。
長期間使用したインターホンが壊れたら誰が払う?
「インターホンが古くなってきたけど、これが壊れたら誰の負担になるの?」という疑問を持つ方は多いです。結論からいうと、使用年数が長くなるほど経年劣化による故障と判断されやすく、貸主負担になる可能性が高まります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、設備ごとに耐用年数の考え方が示されており、長期間使用した設備の価値は自然に低下するという前提で負担割合が考えられています(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)。インターホンについて具体的な耐用年数が個別に明示されているわけではありませんが、一般的に電気機器は長期間使用すれば劣化するものであり、長年経過した設備が壊れた場合は経年劣化として扱われることが多いとされています。
ただし、これはあくまでも一般論であり、契約書に特約が設けられている場合や、故障の原因が明らかに借主の行為によるものである場合は、この限りではありません。使用年数が長い設備が壊れたときこそ、まず貸主に連絡し、原因の確認を一緒に行うことが大切です。
故障に気づいたらすぐ連絡!正しい対応の流れ
インターホンの故障に気づいたとき、最初にすべきことは「すぐに貸主または管理会社へ連絡する」ことです。実はこれは道義的なマナーにとどまらず、法律上の義務でもあります。民法では賃借人に対して、賃貸物が修繕を要する場合に遅滞なくその旨を賃貸人に通知する義務が定められており、放置することは借主にとって不利な状況を招く可能性があります(法務省 日本法令外国語訳データベース https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/)。
連絡する際は、口頭だけでなくメールやLINEなど記録が残る方法を使うと安心です。また、故障の状況を写真や動画で撮影しておくことで、「いつ・どのような状態で壊れていたか」を客観的に示すことができます。これは後々、費用負担の話し合いになったときに非常に役立ちます。
貸主が修繕が必要だと知ったにもかかわらず、相当の期間内に修繕を行わない場合は、借主が自ら修繕を行い、その費用を貸主に請求できる場合があります(国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001399558.pdf)。ただし、この手順を踏まずに勝手に業者を呼んで修理してしまうと、費用の請求が認められないリスクもあるため、まずは連絡・相談を徹底することが重要です。
契約書の確認と、もめたときの相談先
費用負担の原則を理解したうえで、もう一つ必ず確認しておきたいのが「賃貸借契約書の内容」です。民法や国交省のガイドラインはあくまでも基本的な考え方を示したものであり、契約書に特約が設けられている場合はその内容が優先されることがあります。たとえば「設備の修繕費用は借主負担とする」といった特約が有効とされるケースもあるため、入居時に契約書をしっかり確認しておくことが大切です。
もし貸主と費用負担について話し合いがまとまらない場合は、第三者機関への相談が有効です。国民生活センターや各都道府県の消費生活センターでは、賃貸トラブルに関する相談を受け付けています。また、弁護士や宅地建物取引士への相談も選択肢の一つです。
重要なのは、感情的にならず、記録を持ったうえで冷静に交渉することです。連絡のやり取りを書面やメールで残しておくことが、トラブル解決への最短ルートになります。
まとめ
賃貸物件のインターホン故障における費用負担は、「経年劣化・通常使用による故障なら貸主負担、借主の故意・過失による破損なら借主負担」が基本的な考え方です。民法や国土交通省のガイドラインによってこの原則は裏付けられており、長年使用した設備が自然に壊れた場合は貸主が修繕義務を負います。
最も大切なのは、故障に気づいたらすぐに貸主へ連絡し、状況を記録に残すことです。自己判断で修理を進めてしまうと、費用を負担してもらえなくなるリスクがあります。まずは管理会社や大家さんへの連絡を最優先にし、話し合いがまとまらない場合は国民生活センターなどの相談窓口を活用してみてください。正しい知識を持って行動することが、スムーズな解決への近道です。
参考文献・出典
- 民法 | e-Gov 法令検索 — https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省 — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
- Q1-1. 室内の軽微な修繕 – 国土交通省 — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001399558.pdf
- 賃貸住宅の維持管理・運用 – 国土交通省 — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/chintai-manual_3.pdf
- 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意! – 国民生活センター — https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260217_1.html
- 賃貸の設備故障!壊れたときの連絡先や修理費用の負担はどうなる? | CHINTAI情報局 — https://www.chintai.net/news/118362/
- 日本法令外国語訳データベースシステム – 法務省 — https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/