不動産の税金

不動産投資 赤字はバレる?税務署の調査基準と正しい確定申告法

不動産投資で赤字が出たとき、「申告しなければバレないのでは」「赤字なら確定申告は不要では」と考える方は少なくありません。しかし税務署は、さまざまな資料から不動産取引の実態を把握しています。むしろ赤字を正しく申告すれば、給与所得と相殺して税金が還付される可能性があるのです。

本記事では、不動産投資の赤字が税務署に把握される仕組みから、損益通算や青色申告を活用した正しい申告方法までを、公的な情報をもとに詳しく解説します。あわせて、会社員の方が気にしやすい「勤務先にバレるリスク」への対処法や、確定申告を正しく行うための実務的なポイントも取り上げます。「バレる」という不安を、正しい知識で「得をする申告」へと変えていきましょう。

不動産投資の赤字は税務署に把握されているのか

まず押さえておきたいのは、「税務署に把握される」という話と「勤務先に気付かれる」という話は別物だという点です。両者は仕組みも対策も異なるため、分けて考える必要があります。ここではまず、税務署がどのように不動産取引を把握しているかを見ていきましょう。

法定調書という仕組みが情報の入口になる

税務署が情報を得る大きなルートのひとつが「法定調書」です。法定調書とは、所得税法や相続税法などの規定により、税務署への提出が義務づけられている資料を指します。つまり、納税者本人が申告するかどうかとは関係なく、取引の相手方から情報が税務署に届く仕組みになっているのです。

たとえば、法人や不動産業者である個人が不動産を借りて使用料等を支払う場合、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する義務があります。提出範囲は同一人への年間支払合計が15万円を超えるものとされており、この対象には家賃だけでなく、礼金や更新料、名義書換料なども含まれます。ただし、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っているケースは提出対象外とされています。

また、不動産を売買する場面でも調書が関係します。法人や不動産業者である個人が不動産を譲り受けた場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出義務が生じ、その範囲は同一人への年間支払合計が100万円を超えるものです。さらに仲介手数料の支払調書には、物件の種類や所在地、取引金額などが記載されます。こうした資料を通じて、取引の概要が税務署側に蓄積されていくわけです。

登記情報や帳簿保存義務も無視できない

不動産を売買すれば所有権移転の登記が行われ、こうした情報も税務署が把握する手がかりになります。売却後に税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届くことがあるのも、こうした情報網が背景にあるためです。取得や売却を隠し通すのは、現実的には困難だと考えておくべきでしょう。

加えて見落とされがちなのが、記帳・帳簿等の保存義務です。不動産所得を生ずべき業務を行う方は、所得税の申告が必要ない人を含めて、この制度の対象とされています。収入や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って受け取った請求書や領収書などの書類を、自宅や事業所に整理して保存しなければなりません。「赤字だから何もしなくてよい」という考えは、この点でも誤りなのです。

年末調整では不動産投資の赤字はバレない

会社員として働きながら不動産投資を始めた方の多くが抱える不安のひとつに、「赤字が会社にバレてしまうのでは」という心配があります。結論から言えば、年末調整だけで不動産投資の赤字が会社に知られることはありません。

年末調整とは、会社が従業員に代わって所得税の精算を行う制度です。毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額と、実際に納めるべき税額の差額を調整する手続きであり、会社が把握できる情報はあくまで給与所得に関するものだけです。不動産所得や事業所得といった給与以外の収入は、そもそも年末調整の対象に含まれていません。保険料控除や住宅ローン控除などの申告書類に不動産投資の赤字を記入する欄は存在せず、会社の経理担当者が年末調整の書類を確認しても、あなたが不動産投資をしているかどうかを知る手段はないわけです。

ただし、年末調整だけでは手続きが完結しない点には注意が必要です。不動産所得がある場合、たとえ赤字であっても翌年に自分で確定申告を行うことが必要になります。そして、この確定申告の手続きこそが、会社にバレるリスクと深く関係してくるのです。

赤字でも確定申告が必要・有利になるケース

「赤字なら税金がかからないから申告不要」と思われがちですが、実際には申告が義務になる場合や、申告しないと損をする場合があります。ここを正しく理解しておくことが、無用なペナルティや還付の取りこぼしを防ぐ鍵になります。

「20万円以下なら申告不要」を誤解しない

給与所得者については、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもよいとされています。ここで重要なのは、この20万円の判定が経費を差し引いた後の所得金額で行われる点です。家賃収入が多くても、減価償却費や借入金利息などを差し引いた結果20万円以下になれば、この規定の対象になり得ます。

ただし注意したいのは、これはあくまで「申告を要しない場合」を定めた規定にすぎないという点です。医療費控除や赤字の還付申告などで確定申告を行う場合には、20万円以下の所得を申告しなくてよいという扱いにはなりません。確定申告をするなら、不動産所得もきちんと含めて計算する必要があります。

赤字だからこそ申告して得をする

実は、申告義務がなくても申告した方が有利なケースが多くあります。給与所得のある会社員であれば、不動産所得の赤字を給与所得などの黒字と相殺できるためです。給与は源泉徴収であらかじめ税金が天引きされているため、赤字をぶつけることで払いすぎた税金の還付が期待できます。「赤字なら申告不要」という思い込みは、本来受け取れる還付金を逃すことにつながりかねません。

さらに、確定申告の実績を積み重ねることで、金融機関からの信用度が高まるという副次的なメリットもあります。将来的に物件を増やす際、融資審査において確定申告書の提出を求められることが一般的です。継続的に確定申告を行っていれば、不動産投資の実績を証明でき、融資を受けやすくなります。会社にバレるリスクを避けるために確定申告を怠ることは、こうした将来の選択肢も狭めることになるのです。

損益通算を活用した節税の仕組み

不動産投資の赤字を正しく申告したときに、節税の中心となる制度が損益通算です。仕組みを理解しておけば、どの程度の還付が見込めるかをイメージしやすくなります。

損益通算の基本と計算イメージ

不動産所得の計算式は「総収入金額-必要経費」で表されます。この計算の結果、不動産所得に赤字が生じたときは、原則として他の黒字の所得から差し引くことが認められています。なお総収入金額には、家賃のほか、返還を要しない敷金や保証金、共益費名目で受け取る電気代・水道代なども含まれる点には注意が必要です。

たとえば給与所得が800万円の会社員が、不動産投資で年間100万円の赤字を出したとします。損益通算により課税所得は700万円に圧縮されます。仮に所得税率が23%なら所得税で約23万円、住民税10%で約10万円、合計でおよそ33万円の税負担軽減につながる計算です。すでに源泉徴収されていれば、この差額が確定申告後に還付されます。具体的な税率や金額は個別事情によって異なるため、あくまで目安としてとらえてください。

ここで減価償却費の役割も押さえておく価値があります。減価償却費は実際の現金支出を伴わない経費として計上できるため、キャッシュフロー上はプラスでも帳簿上は赤字になるケースがあります。たとえば年間の家賃収入が150万円、実際の支出が100万円であれば手元には50万円のプラスですが、そこに減価償却費が80万円計上できれば帳簿上の不動産所得は30万円の赤字となり、損益通算による節税効果を得られます。また物件購入初年度は、登記費用や不動産取得税などの経費が多く発生するため赤字になりやすく、この節税効果を活用しやすい時期でもあります。

土地取得の借入利子は通算できない

ここで必ず知っておきたい例外があります。不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象になりません。建物部分の借入金利息は経費として通算できますが、土地部分は除かれるため、借入金の内訳を正確に把握しておく必要があります。

この区分を誤ると申告が否認される原因になります。なお、こうしたケースでは申告書第一表の所得金額等の「不動産」欄に0と記入する取り扱いがあるとされていますので、書き方に迷う場合は税務署や税理士に確認すると安心です。

近年は通算が制限される商品もある

損益通算には、近年新たな制限が設けられた分野もあります。民法組合等の特定組合員や信託の受益者である個人については、組合事業や信託から生じた不動産所得の損失が、生じなかったものとみなされる場合があります。さらに令和3年以後は、国外中古建物の不動産所得で、耐用年数を簡便法により計算した減価償却費に相当する損失部分について、損益通算の制限が設けられています。海外不動産や組合型の商品を検討する際は、こうした規制を踏まえる必要があります。

青色申告で赤字を最大限に活かす

赤字を有効に使いたいなら、青色申告の活用が大きな意味を持ちます。損益通算で相殺しきれない赤字を翌年以降に持ち越せるなど、白色申告にはない特典が用意されているためです。

純損失の繰越控除と繰戻し還付

青色申告者であれば、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失が生じたとき、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できます。大規模修繕などで一時的に赤字が膨らんだ年でも、その赤字を無駄にせず、数年かけて税負担を平準化できるわけです。たとえば今年100万円の赤字が生じ、来年50万円の黒字になった場合、繰越控除により課税所得をゼロにすることも可能です。

さらに前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻し、前年分の所得税の還付を受けるという選択肢もあります。状況に応じて、繰越しと繰戻しのどちらが有利かを検討するとよいでしょう。

青色申告特別控除の要件を正しく理解する

青色申告には特別控除という魅力もありますが、要件を満たさなければ満額は受けられません。55万円の特別控除を受けるには、不動産所得が事業的規模であり、複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付、そして期限内申告が求められます。この55万円控除の対象者が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行うと、控除額は最高65万円に引き上げられます。

ここでいう事業的規模の代表的な目安として、独立した室数がおおむね10以上、または独立家屋がおおむね5棟以上であれば、事業として行われていると判定されるとされています。なお、還付申告であっても、55万円・65万円の控除を受けるには翌年3月15日までの提出が必要です。期限を過ぎると控除額が下がる点に注意してください。

青色申告を始めるための手続き

青色申告を新たに始める場合は、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、開始日から2か月以内が申請期限です。事前の届出を忘れると、その年は青色申告の特典を受けられないため、早めの準備が肝心です。

必要経費と修繕費の線引きで失敗しない

赤字をつくる目的で経費を膨らませる発想は危険です。必要経費にできるのは、不動産収入を得るために直接必要で、家事上の経費と明確に区分できる費用に限られます。固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などが代表例ですが、いずれも実態に基づく金額でなければなりません。管理費や修繕費、火災保険料に加えて、物件を見に行った際の交通費なども経費として認められる場合がありますが、プライベートと混在する費用については記録に基づく合理的な按分が求められます。

計上の時期にもルールがあります。必要経費となる金額は、原則としてその年に債務が確定した金額です。実際に支払っていても、その年に債務が確定していなければ当年の経費にはなりません。また、自宅兼用部分などの家事関連費は、記録に基づいて業務上直接必要だったと明確に区分できる金額に限って経費にできます。

特に判断に迷いやすいのが、修繕費と資本的支出の区別です。資産の使用可能期間を延ばしたり、価値を高めたりする支出は資本的支出にあたり、その年に全額を経費にはできません。一方、通常の維持管理や原状回復のための支出は修繕費としてその年の必要経費になります。「赤字を増やすために何でも修繕費にする」という考え方は、税務調査で否認される典型例ですので避けてください。

赤字申告で勤務先にバレるのを防ぐには

会社員の方が気にするもうひとつの「バレる」が、勤務先への発覚です。これは税務署の話とは別で、主に住民税の徴収方法が関係します。

確定申告を行うと、税務署から各市区町村に所得情報が送られます。市区町村はこの情報をもとに住民税を計算し、会社員の場合は勤務先に「特別徴収税額決定通知書」を送付する流れになっています。不動産所得が赤字の場合、給与所得と損益通算されるため、住民税額が通常より低くなります。会社の給与担当者が通知書を確認した際、給与に対して住民税額が明らかに低ければ「何か控除要因がある」と気づく可能性があり、所得内訳欄に不動産所得の記載があれば、副収入の存在がさらに明確になってしまいます。

住民税には、給与から天引きする特別徴収と、自分で納付する方法があります。確定申告書では、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について、徴収方法を選択できる欄が設けられています。具体的には、確定申告書の第二表にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄で「自分で納付」にチェックを入れることで、不動産所得に対する住民税を普通徴収に切り替えられ、会社には給与所得分の住民税のみが通知されることになります。

ただし、この扱いは自治体の運用や他の所得との関係によって例外が生じることもあります。一部の自治体では、システムの都合上、給与所得と不動産所得を完全に分離できない場合があるとも指摘されています。確実を期すなら、お住まいの市区町村の税務課に事前に確認しておくと安心です。

不動産投資と就業規則の関係を確認しておく

会社員が不動産投資を行う際に、もうひとつ確認しておきたいのが「副業」との関係です。一般的に、不動産投資は「資産運用」として扱われることが多く、労働を伴う副業とは区別されます。株式投資や投資信託と同様に、個人の資産をどう運用するかは基本的に自由という考え方です。

参考になるのが公務員に適用される人事院規則の基準で、独立家屋は5棟未満、マンション・アパートは10室未満、年間賃料収入が500万円未満であれば承認なしで不動産投資が可能とされています。この「5棟10室基準」は民間企業でも参考にされることがあり、この範囲内であれば資産運用の一環として認められる可能性が高いといえます。

ただし、会社によっては不動産投資を明確に禁止している場合もあります。特に金融機関や上場企業では、利益相反や情報漏洩のリスクから厳しい規制を設けているケースが見られます。就業規則に「資産運用を除く」という文言があるかどうか、あるいは「事業的規模の不動産投資は禁止」といった条項がないかを事前に確認することが重要です。判断が難しい場合は、「資産運用として不動産を購入することは就業規則上問題ないか」といった形で人事部に確認する方法もあります。また、不動産投資の規模が大きくなり物件管理に多くの時間を割くようになると、本業に支障をきたすとして問題視される可能性もあるため、あくまで資産運用の範囲内に留めておくことが賢明です。

確定申告の具体的な進め方

最後に、赤字を申告する際の実務的な流れを整理します。不動産所得がある方は、確定申告書とあわせて、青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書を提出する必要があります。総収入金額や必要経費の内容を、これらの書類で明らかにする仕組みです。

所得金額が赤字になる場合は、申告書第一表・第二表に加えて、第四表(損失申告用)を使用します。損益通算後の純損失を翌年に繰り越すには、この第四表が欠かせません。クラウド会計ソフトを使えば自動で作成されることが多いものの、書類の種類や添付の要否は事前に確認しておくとよいでしょう。

日頃の収支管理も確定申告の精度を左右します。不動産投資専用の銀行口座を設けてプライベートの支出と分けておくと、経費の計算が明確になり、税務調査で指摘を受けるリスクも低下します。記帳は年末にまとめて行うのではなく、月に一度定期的に行う習慣をつけることで、領収書の紛失や取引内容の失念を防げます。会計ソフトを活用すれば、スマートフォンで領収書を撮影するだけで自動的に仕訳できるなど、記帳の手間を大幅に削減できます。

繰越控除を活用している期間は、毎年連続して申告を続ける必要があります。途中で申告を怠ると、繰り越している赤字の権利が消えてしまうおそれがあります。確定申告の期限は原則として翌年3月15日ですので、スケジュール管理を徹底してください。複数の物件を持っている場合や売却を行った年は、早めに税理士へ相談すると申告ミスを防げます。不動産投資に詳しい税理士であれば、損益通算の最大活用から住民税の徴収方法の選択、税務調査への対応まで、総合的なサポートを受けることができます。

まとめ

不動産投資の赤字は、法定調書や登記情報などを通じて税務署に把握される仕組みになっています。記帳・帳簿の保存義務もあるため、「赤字だから何もしなくてよい」という考えは禁物です。一方で、赤字を正しく申告すれば、損益通算によって給与所得と相殺し、還付を受けられる可能性があります。

勤務先への発覚については、年末調整の段階で不動産投資の情報が会社に伝わることはありません。ただし確定申告後の住民税通知を通じて気付かれる可能性があるため、確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付」に選択しておくことが有効な対策です。この手続きにより、不動産所得分の住民税は普通徴収となり、会社には給与所得分のみが通知される形になります。お住まいの市区町村の運用は事前に確認しておくと確実です。

ただし、土地取得の借入利子は通算できないこと、国外中古建物などには制限があること、青色申告特別控除には事業的規模や複式簿記、期限内申告といった要件があることなど、注意点も少なくありません。また、不動産投資を始める前に会社の就業規則を確認し、資産運用の範囲内で取り組むことが重要です。最新の取り扱いは国税庁など公的機関の公式サイトで確認しつつ、必要に応じて専門家の力も借りながら、正しい申告で長期的な投資の成功につなげていきましょう。

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