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さいたま市の耐震診断助成制度|無料で受ける方法を解説

「自宅の耐震性が心配だけど、診断費用がいくらかかるのかわからない」「さいたま市に補助制度があると聞いたけど、詳しい内容を知りたい」——こうした悩みを抱えている方は少なくありません。実は、さいたま市には耐震診断に関する助成制度が複数用意されており、条件を満たせば費用の自己負担なく診断を受けられる場合があります。この記事では、制度の種類や対象条件、申請の流れをわかりやすく解説します。大切な住まいの安全を確認するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

さいたま市の耐震診断助成制度は2種類ある

まず押さえておきたいのは、さいたま市には「木造住宅耐震診断員派遣事業(無料診断)」と「戸建住宅の耐震診断助成制度(費用助成)」という、性格の異なる2つの制度が存在するという点です。前者は市が診断員を無料で派遣してくれる制度で、後者は自分で依頼した診断にかかった費用の一部を市が助成する制度です。対象となる建物の建築時期や構造が異なるため、自分の住宅がどちらに当てはまるかを正確に把握することが制度活用の出発点となります。

地震大国である日本では、住宅の耐震性を把握することは暮らしの安全を守るうえで欠かせません。特に、一定の年代より前に建てられた住宅は現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。さいたま市はこうした住宅の安全性向上を支援するため、所有者が費用面の不安なく診断を受けられるよう、複数の制度を整備しています。まずは自分の住宅がいつ建てられたものか、どのような構造かを確認するところから始めましょう。

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無料で受けられる「木造住宅耐震診断員派遣事業」

さいたま市の公式情報によると、「木造住宅耐震診断員派遣事業」は、対象となる木造戸建て住宅に市が無料で耐震診断員を派遣し、診断費用を市が全額負担する制度です(さいたま市:https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p008395.html)。専門家に費用ゼロで診断してもらえるため、耐震診断を検討している方にとって非常に利用しやすい制度といえます。

対象となるのは、平成12年5月31日以前に工事に着手して建築された木造戸建て住宅です。加えて、2階建て以下であること、延べ面積が500平方メートル以下の一戸建て住宅であること、そして在来軸組工法で建てられた木造住宅であることが条件となっています。プレハブ工法や2×4(ツーバイフォー)工法など、在来軸組工法以外の建物は対象外となります。その場合は、後述する「戸建住宅の耐震診断助成制度」を利用するよう案内されていますので、工法を事前に確認しておくことが大切です。

派遣される診断員は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士です。診断方法は一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」に基づいて実施されるため、客観性と信頼性の高い診断結果が得られます。診断員が行う業務は現地調査・聞き取り調査・報告書作成・診断結果の報告に限られており、本制度に関係のない営業活動は一切行わないことが明記されている点も、安心して利用できるポイントの一つです。

受付期間については、市の公式サイトでご確認ください。定員になり次第終了する場合があります。実際に令和8年度のページでは、申請件数が定員に達したとして一時停止し、仮受付を実施しているという情報も確認されています。このことからもわかるように、利用を検討している方はできるだけ年度の早い時期に申請することが非常に重要です。なお、派遣開始は5月中旬以降となっています。

費用助成を受けられる「戸建住宅の耐震診断助成制度」

もう一つの制度が、診断費用の一部を市が助成する「戸建住宅の耐震診断助成制度」です(さいたま市:https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/002/p002601.html)。助成限度額は1棟あたり8万6千円(千円未満切り捨て)で、診断にかかった費用の相当額が助成されます。無料派遣制度の対象外となる建物の所有者にとって、心強い選択肢となる制度です。

対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建てられた市内の戸建て住宅です。昭和56年という年は、建築基準法の耐震基準が大きく改正された節目の年で、それ以前に建てられた建物は「旧耐震基準」で建てられているとされています(さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱:https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/002/p008469_d/fil/taisinyoukou.pdf)。こうした旧耐震建築物の安全性確認を後押しするために、本制度が設けられています。

申請できるのは、当該建築物を所有している方、または所有者の2親等以内の親族です。たとえば、親が所有する実家の診断を子が申請するケースも想定されており、幅広い方が利用しやすい設計となっています。一方で、平成12年5月31日以前に着工した木造在来軸組工法・地上2階建て以下・延べ面積500平方メートル以下の戸建て住宅については、この助成制度ではなく無料派遣制度の利用が案内されています。重複申請とならないよう、制度の選択には注意が必要です。

木造の戸建て住宅を診断する場合は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)」に登録された建築士が診断を行う必要があります(さいたま市:https://www.city.saitama.lg.jp/005/003/014/001/p006362.html)。また、診断方法も一般財団法人日本建築防災協会の「一般診断法」や「精密診断法」に基づくものとされています。診断を依頼する前に、建築士が名簿に登録されているかどうかを必ず確認しておきましょう。

申請の流れと絶対に忘れてはいけない注意点

戸建住宅の耐震診断助成制度を利用するうえで最も重要なのは、必ず「耐震診断の着手前」に申請を行わなければならないという点です。診断を始めてから申請しても助成を受けることができないため、順番を間違えないよう十分に注意してください。まずは建築総務課へ交付申請を行い、交付決定を受けることが最初のステップとなります。

交付決定が下りてから診断を実施し、その後に実績報告を提出するという流れが基本です。実績報告は原則として申請した年度の1月31日までに提出する必要があります。年度末が近づいてから慌てることのないよう、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。特に診断後の報告書作成には一定の時間がかかることも想定されるため、早めに動き出すことを強くおすすめします。

無料派遣制度を利用する場合も、事前の準備が欠かせません。耐震診断を実施するにあたって、自宅の設計図面が必要となります。現地調査までに用意しておく必要があるため、図面が手元にない場合は早めに探しておきましょう。図面が見つからない場合の対応については、申請時に市の窓口へ相談することをおすすめします。

どちらの制度も、申請から診断実施までの標準的な所要期間は公式サイトに明記されていません。スケジュールに余裕を持って申請することが、トラブルを避けるための基本的な心がけといえます。繰り返しになりますが、無料派遣制度は定員になり次第終了するため、年度の早い時期に申請するのが賢明です。

診断結果を受けて、次のステップへ

耐震診断を受けた結果、耐震性が不足していると判明した場合でも、それは決して悲観すべき結果ではありません。問題点が明確になることで、必要な補強工事の内容や優先順位を具体的に検討できるようになります。耐震診断はあくまでも「現状を知るための第一歩」であり、その結果をもとに住まいをより安全にするための行動につなげることが大切です。

さいたま市では、耐震診断の結果を踏まえた耐震補強工事についても、別途の助成制度が設けられています。補強工事に関する助成の詳細な条件や金額については、最新情報を市の公式サイトや建築総務課の窓口で直接ご確認ください。制度の内容は年度によって変更される場合があるため、常に最新情報を参照することが重要です。

また、耐震診断の結果は住宅の売買や賃貸においても有効な情報となります。耐震性が確認された住宅は購入者や入居者にとって安心材料となり、資産価値の維持にもつながります。不動産投資の観点からも、所有物件の耐震性を把握しておくことは長期的なリスク管理として非常に有効です。将来的な資産活用を見据えた場合にも、耐震診断を積極的に活用する意義は大きいといえるでしょう。

まとめ

さいたま市の耐震診断に関する制度は、大きく2種類に分かれています。一つは、平成12年5月31日以前に着工した木造在来軸組工法の戸建て住宅を対象に、市が診断員を無料で派遣する「木造住宅耐震診断員派遣事業」です。もう一つは、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅を対象に、診断費用の相当額(上限8万6千円)を助成する「戸建住宅の耐震診断助成制度」です。どちらも古い建物の耐震性を確認するための心強い制度ですが、対象条件と申請手順が異なるため、自分の住宅に合った制度を正確に選ぶことが重要です。

特に費用助成を受ける場合は、診断着手前の申請が絶対条件となる点を忘れないでください。また、無料派遣制度は定員になり次第受付を終了します。令和8年度においては既に定員超過となり仮受付に移行している状況も確認されており、早めの行動が何よりも重要です。まずはさいたま市の公式サイトや建築総務課の窓口に問い合わせて、自分の住宅が対象となるかどうかを確認することから始めてみましょう。

参考文献・出典

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