J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金を受け取ると、自動的に20.315%の税金が差し引かれます。「配当なら配当控除が使えるのでは」と考える方は少なくありませんが、実はJ-REITの分配金には配当控除が適用されません。この仕組みを知らないまま確定申告をすると、かえって手間だけが増えてしまう場合もあります。
本記事では、なぜJ-REITに配当控除が使えないのかという理由を中心に、税率の内訳や確定申告の判断基準、節税につながる制度まで、国税庁など公的機関の公開情報をもとに丁寧に解説します。読み終える頃には、自分にとって最適な口座選びと申告方針が見えてくるはずです。
J-REIT分配金にかかる税金の基本

まず押さえておきたいのは、J-REITの分配金が税法上どう扱われるかという点です。国税庁の説明によると、配当所得とは株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当などをいい、その定義には「投資法人からの金銭の分配」が含まれています。つまりJ-REITの分配金は、税務上は配当所得として扱われるわけです。
税率についても、上場株式等の配当等と同じ枠組みが適用されます。国税庁によれば、申告分離課税を選んだ場合の税率は20.315%で、その内訳は所得税および復興特別所得税が15.315%、地方税が5%です。所得税15%に対し、平成25年から令和19年までの各年分は復興特別所得税を併せて申告・納税するため、端数を含む15.315%という数字になっています。
たとえば1万円の分配金を受け取る場合、約2,031円が税金として差し引かれ、手取りはおよそ7,969円となります。この税金は証券会社が源泉徴収するため、口座に入金される時点ですでに差し引かれているのが一般的です。多くの個人投資家は、この源泉徴収だけで課税が完結し、あらためて確定申告をする必要はありません。
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なぜJ-REITには配当控除が使えないのか

この記事で最も重要なテーマが、配当控除の取り扱いです。一般の株式配当であれば、確定申告で総合課税を選択することで配当控除を受けられます。国税庁の説明では、配当控除の対象となるのは、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
ところがJ-REITの分配金は事情が異なります。国税庁は配当控除の対象にならないものを列挙しており、その中に「投資法人から支払を受けるべき配当等」を明示しています。さらに、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得についても、配当控除の適用はないと説明されています。言い換えると、J-REITの分配金は総合課税と申告分離課税のどちらを選んでも配当控除が使えないということです。
二重課税の調整が不要だから
では、なぜJ-REITだけ配当控除の対象外になるのでしょうか。配当控除という制度は、もともと法人段階と個人段階での二重課税を調整するために設けられています。通常の株式会社は利益に法人税を課されたうえで配当を出すため、受け取った個人にさらに課税すると、二重に税がかかってしまいます。これを和らげるのが配当控除の役割です。
一方、J-REITを運用する投資法人には、これとは異なる仕組みがあります。国土交通省の説明資料によると、J-REITは配当可能利益の一定割合以上を分配することなど一定の要件を満たすことで、法人税の扱いが異なります。国土交通政策研究所の資料でも、REITは投資家に分配した配当を損金として計上でき、課税所得から控除できるため、REIT段階と投資家段階の二重課税を回避する建付けだと説明されています。
つまり、J-REITは法人段階でしっかり課税されていないため、個人段階で配当控除によって二重課税を調整する必要がないのです。この構造の違いこそが、J-REITの分配金が配当控除の対象外とされる根本的な理由といえます。実際、国土交通省の説明資料でも、J-REITの分配金は配当所得として扱われるものの配当控除の対象とはならない、と整理されています。
確定申告は必要か―課税方式の選び方
J-REITの税金がどこで処理されるかは、利用する証券口座の種類によって変わります。自分の状況に合った口座と申告方法を選ぶことが、手間と税負担の両面で大切になります。
特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要
特定口座の「源泉徴収あり」を選ぶと、証券会社が分配金や売却益から税金を天引きして納付してくれます。給与所得だけで他に申告すべき所得がない会社員であれば、この口座を使うのが最も手軽といえるでしょう。国税庁によると、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等は、同一口座内の譲渡所得等と損益通算ができ、その口座ごとに確定申告不要制度を選べる仕組みになっています。
ここで注意したいのが、確定申告不要制度を選んだ場合の効果です。国税庁は、この制度を選択した配当等の金額は合計所得金額に含まれず、その分について配当控除や源泉徴収税額の控除も受けられないと説明しています。申告不要のままにするか、あえて申告するかで、税額だけでなく合計所得金額の計算にも違いが生じる点を理解しておく必要があります。
総合課税と申告分離課税の選択ルール
上場株式等の配当等を確定申告する場合、総合課税に代えて申告分離課税を選ぶこともできます。ただしJ-REITについては、どちらを選んでも配当控除が使えないため、税率そのものが判断の中心になります。
さらに重要なのが、いったん選んだ課税方式は後から変えられないという点です。国税庁は、確定申告で総合課税を選んだ配当所得について、その後の修正申告や更正の請求で申告分離課税へ変更することはできず、逆の場合も同様だと明記しています。申告書を提出する前に、どちらの方式が有利かをしっかり検討しておく必要があります。
確定申告で得するケースと注意すべきケース
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば申告は不要ですが、あえて申告することで税金が戻る場合があります。逆に、申告すると不利になるケースもあるため、自分の状況を見極めることが欠かせません。
申告した方が有利になりやすいのは、複数の証券口座をまたいで損益通算したい場合や、売却損と他の利益を相殺したい場合です。また、課税所得が低い人が確定申告で総合課税を選ぶと、適用される税率が源泉徴収の20.315%を下回り、差額が還付される可能性もあります。ただしJ-REIT分配金については、総合課税を選んでも配当控除が使えない点を改めて意識しておく必要があります。
一方で、申告に慎重になるべきケースもあります。所得が高く総合課税を選ぶと税率が20.315%を超えてしまう場合は、申告不要のままの方が有利です。また前述のとおり、申告不要制度を選んだ配当等は合計所得金額に含まれません。逆に申告することで合計所得が増えると、扶養控除など各種控除の判定に影響が及ぶ可能性があるのです。
さらに、住民税や国民健康保険料、扶養判定への影響は、自治体や個人の所得構成によって大きく異なります。一律に有利・不利を断定することはできないため、判断に迷う場合は国税庁の相談窓口を活用するとよいでしょう。国税に関する一般的な相談は電話相談センターで受け付けており、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)の受付時間は、土日祝日を除く平日8時30分から17時までとされています。
NISA口座を使えば分配金が非課税になる
税負担を抑えたい投資家にとって有力な選択肢が、NISA口座の活用です。NISAの成長投資枠では上場J-REITやREITを対象とするETFを購入でき、その分配金や売却益は非課税となります。20.315%の税金がまったくかからないため、分配金利回りの高いJ-REITを長期保有する戦略と相性がよいといえます。
ただし、NISAで分配金を非課税にするには受取方法に条件があります。証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいないと非課税の恩恵を受けられない場合があるため、口座の設定は必ず確認しておきましょう。詳細な取り扱いは制度改正で変わることもあるため、最新情報は各公的機関の公式サイトで確かめることをおすすめします。
また、NISA口座内で生じた損失は、他の課税口座の利益と損益通算できません。非課税という大きなメリットがある反面、損失が出た場合に税制上の救済を受けられない点には留意が必要です。
確定申告の実務と利益超過分配の注意点
実際に確定申告をする際は、証券会社から交付される書類を使って入力を進めます。国税庁によると、上場株式配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書は、確定申告書への添付や提示が不要とされています。ただし、上場株式等に係る譲渡損失について分離課税配当所得等との損益通算や繰越控除を受ける場合は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と確定申告書付表が必要で、一定の場合には特定口座年間取引報告書で代替できるとされています。
もうひとつ知っておきたいのが、J-REIT特有の分配の扱いです。投資法人の分配には、利益を原資とするもの以外に、出資の払い戻しに近い性質を持つ分配が含まれる場合があります。こうした分配は取得価額の調整や譲渡収入の計算に関わることがあり、すべての分配金を単純に「20.315%課税」と一律に考えるのは正確ではありません。
つまり、J-REITの分配金は基本的に配当所得として20.315%が課税されるものの、分配の中身によっては別の取り扱いが必要になる場合があるということです。個別の事情によって扱いが変わるため、複雑なケースでは税務署や専門家に確認することをおすすめします。
申告期限を押さえておく
確定申告を行う場合は、期限を守ることも大切です。国税庁の案内によると、令和7年分(2025年分)の所得税および復興特別所得税の納期限は、令和8年3月16日(月)とされています。期限を過ぎると加算税などの負担が生じる可能性があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
特に、損益通算や繰越控除を使いたい年は、申告そのものを忘れないことが重要です。損失が出た年こそ申告しておくことで、翌年以降の税負担を軽くできる場合があります。
まとめ
J-REITの分配金は税務上「配当所得」として扱われ、上場株式等の配当等と同じく20.315%(所得税等15.315%・地方税5%)が源泉徴収されます。最大のポイントは、投資法人から受ける分配金には総合課税でも申告分離課税でも配当控除が使えないという点です。これは投資法人が法人段階でほとんど課税されておらず、二重課税を調整する必要がないためです。
特定口座(源泉徴収あり)を使えば原則として確定申告は不要ですが、損益通算や繰越控除を活用したい場合は申告が有効です。ただし課税方式は申告後に変更できず、申告不要を選ぶか否かで合計所得金額や各種控除の判定にも影響します。判断に迷ったら国税庁の相談窓口を活用し、最新情報は公式サイトで確認したうえで、自分に合った方針を選びましょう。
参考文献・出典
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」
- 国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁「配当所得の課税方法」
- 国税庁「申告書の提出」「納付の方法」「国税に関するご相談について」
- 国土交通省「地域における民間都市開発事業の促進のための説明資料」
- 国土交通政策研究所 資料
一橋大学大学院MBA修了。大手デベロッパー法人部門、買取再販会社を経て現職。区分リノベ再販・都心事業用物件の買取再販を手がけ、業界7年の知見で記事を監修。
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