土地・戸建て売却

豊島区の空き家売却、3つの相談窓口と2026年の税優遇

この記事の結論

  • 豊島区の土地相場データの空き家売却相談は、区役所・不動産協会・弁護士会など目的別に3つの窓口がある。
  • 相続した空き家を売る場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が令和9年末まで使える。
  • まず区役所の空き家対策グループに相談すると、次のステップを整理してもらえる。

親が残した実家をどうすればいいか、悩んでいる方は少なくありません。「売りたいけれど、どこに相談すればいいかわからない」「税金が心配で動けない」という声はとても多いです。豊島区には、空き家の売却や活用を支援する相談窓口が複数あり、区役所・不動産の専門家・法律の専門家と、それぞれ役割が分かれています。この記事では、相談窓口の使い分け方から、売却時に使える税の特例まで、初めての方でもわかるように順を追って説明します。

まず「自分はどのケースか」を確認しよう

まず「自分はどのケースか」を確認しようのイメージ

空き家の対処法は、あなたの状況によって大きく変わります。大きく分けると「住み続ける」「貸す」「売る」の3つです。

住み続けるつもりがなく、管理の手間や固定資産税の負担が重くなっているなら、売却が現実的な選択肢になります。一方、将来的に子どもが使う可能性があるなら、賃貸に出して収益を得ながら保有する方法もあります。ただし、空き家を放置することだけは避けたほうが賢明です。豊島区の公式ページでも「空き家を放置すると、防犯・防災・衛生面などで地域へ悪影響を及ぼす」と明記されており、所有者には管理責任があります(豊島区公式ホームページ)。

売却を検討しているなら、次に「相続した物件か、もともと自分が購入した物件か」を確認してください。相続した空き家には、売却時に使える税の特例があります。この点は後の章で詳しく説明します。

ここまでのまとめ: まず「売る・貸す・住む」のどれかを決めてから、相談窓口を選ぶと話が早いです。

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豊島区の相談窓口、目的別の使い分け方

豊島区の相談窓口、目的別の使い分け方のイメージ

豊島区には、空き家に関する相談を受け付ける窓口がいくつかあります。どこに行けばいいか迷ったときは、まず区役所から始めるのがおすすめです。

最初の相談は区役所の「空き家対策グループ」へ。豊島区役所6階にある住宅・マンション課空き家対策グループが、空き家対策全般や利活用に関する相談の担当窓口です(豊島区公式ホームページ)。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、方向性を整理してもらえます。また、「住まいの終活相談」という制度もあり、自宅の管理・活用・相続などについて空き家の専門員に相談できます。

売買や賃貸の具体的な話を進めたいときは、不動産の専門家に相談します。豊島区が案内している相談先として、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会(不動産相談所)と公益社団法人全日本不動産協会東京都本部があります(豊島区公式ホームページ)。宅地建物取引業協会とは、不動産会社が加盟する業界団体のことで、売却の流れや相場感について中立的な立場から情報を得られます。

相続の手続きや登記、遺産分割で親族ともめているといった法律的な問題がある場合は、別の専門家が必要です。相続・成年後見・紛争の解決については東京三弁護士会の空き家相談窓口、相続登記や財産管理については東京司法書士会が相談先として案内されています(豊島区公式ホームページ)。

ここまでのまとめ: 「まず整理したい→区役所」「売買の話を進めたい→不動産協会」「相続や法律問題がある→弁護士・司法書士」と使い分けましょう。

専門家を無料で呼べる「専門家派遣」制度

豊島区には、専門家が直接あなたの空き家に来てアドバイスをくれる「専門家派遣」という制度があります。これは、空き家の活用方法について具体的な助言を受けられるもので、同一の空き家につき同一年度内に4回まで、1回2時間以内で利用できます(豊島区公式ホームページ)。

派遣される専門家は、東京都宅地建物取引業協会豊島区支部・全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部・東京司法書士会豊島支部・東京税理士会豊島支部など、複数の専門家団体から構成されています。売却・賃貸・税金・登記といった異なる分野の専門家に、まとめて相談できる点が大きなメリットです。

また、空き家を地域のために活用したい場合は別の補助制度もあります。コミュニティカフェなどの地域貢献施設として空き家を活用したい事業者と空き家オーナーを区がマッチングし、改修費の補助を行う制度です(豊島区公式ホームページ)。売却以外の選択肢として、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

ここまでのまとめ: 専門家派遣を使えば、税理士・司法書士・不動産の専門家に一度にアドバイスをもらえます。

相続した空き家を売るときの税の特例

相続で取得した空き家を売る場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。譲渡所得とは、売却で得た利益のことです。この特例を使えば、売却益にかかる税金を大幅に減らせる可能性があります(国税庁)。

適用期間は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合です。ただし、いくつかの要件があります。亡くなった方が相続開始の直前に1人で住んでいた家であること、相続開始の日から3年後の12月31日までに売ること、などが条件として挙げられています(国税庁)。

注意が必要なのは、相続人の人数によって控除額が変わる点です。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円までに縮小されます(国税庁)。兄弟姉妹で相続した場合などは、この上限に注意してください。

適用要件の細かい条件(耐震基準を満たすかどうか、解体後に売る場合の扱いなど)は個別の事情によって異なります。必ず税理士や国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。特例の期限である令和9年12月31日は思ったより早く来ます。売却を検討しているなら、早めに専門家へ相談することが重要です。

ここまでのまとめ: 相続した空き家の売却には最高3,000万円の控除特例があるが、期限と要件があるため早めの確認が必要です。

売却までの流れと費用の目安

空き家の売却は、大まかに「査定→媒介契約→売却活動→売買契約→引き渡し」という流れで進みます。初めての方は全体像を知っておくと、各段階で何をすべきかが見えてきます。

まず査定とは、不動産会社があなたの物件の売却予想価格を算出することです。複数の会社に査定を依頼して比較するのが一般的です。次に媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約のことです。媒介契約を結んだ後、会社が買い手を探す活動が始まります。

費用面では、売却が成立したときに不動産会社へ支払う仲介手数料が主な出費になります。仲介手数料は法律で上限が定められており、一般的には「売却価格×3%+6万円(税別)」が目安とされています。たとえば3,000万円で売れた場合、約96万円(税別)が手数料の目安です。このほか、登記費用や測量費用が別途かかる場合もあります。

また、空き家の状態によっては、売却前に最低限の清掃や修繕が必要になることもあります。どこまで手を入れるべきかは、不動産会社の担当者に相談しながら判断するのが現実的です。

ここまでのまとめ: 売却の流れは「査定→契約→売却活動→引き渡し」で、仲介手数料は売却価格の3%+6万円(税別)が目安です。

まとめ

豊島区の空き家売却相談は、目的に応じて窓口を使い分けることが大切です。まず区役所の空き家対策グループで全体の方向性を整理し、売買の具体的な話は不動産協会へ、相続や法律問題は弁護士・司法書士へとつないでいく流れが基本になります。専門家派遣制度を活用すれば、複数の専門家から一度にアドバイスをもらうこともできます。

税金の面では、相続した空き家を令和9年12月31日までに売れば、最高3,000万円の控除特例が使える可能性があります。ただし適用要件があるため、早めに税理士や国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。

空き家を放置するほど、管理コストも地域への影響も大きくなります。「まだ先でいい」と思わず、まず一歩、区役所の窓口に問い合わせてみてください。

ご自身の物件がいくらになるかは、実際の成約データで見るのが早道です。

参考文献・出典

  • 豊島区公式ホームページ「空き家に関する相談支援・セミナー」 — https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2108051028.html
  • 豊島区公式ホームページ「東京都が提携している相談窓口」 — https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2108311339.html
  • 豊島区公式ホームページ「専門家派遣」 — https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2108181029.html
  • 豊島区公式ホームページ「豊島区の空き家問題の概略」 — https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2108051605.html
  • 豊島区公式ホームページ「空き家の利活用・補助制度」 — https://www.city.toshima.lg.jp/508/jutaku/akiya/2012211352.html
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
  • 国税庁「土地や建物を売ったとき」 — https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
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