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シロアリ駆除の勘定科目は?賃貸経費の処理を解説

賃貸物件を所有していると、突然シロアリの被害に直面することがあります。駆除費用は決して安くないため、不動産所得の経費にできるのか、どの勘定科目で処理すればよいのか迷う方も多いはずです。実は、シロアリ駆除費用の扱いは工事の目的や規模によって変わり、判断を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性もあります。この記事では、勘定科目の選び方から修繕費と資本的支出の境界、具体的な仕訳例までを、国税庁の基準をもとにわかりやすく整理していきます。

シロアリ駆除費用は不動産所得の経費になるのか

まず結論からお伝えすると、賃貸物件のシロアリ駆除費用は不動産所得の必要経費にできます。国税庁の不動産所得に関する解説によると、必要経費にできるのは不動産収入を得るために直接必要な費用で、家事上の経費と明確に区分できるものとされています。そして貸付資産に係る主な経費として、修繕費が明確に挙げられています。シロアリ駆除は建物の劣化を防ぎ、賃貸物件としての価値を守るために欠かせない作業ですから、貸付けに直接関わる費用として経費計上の対象になります。

ただし、注意したいのはすべての駆除費用が同じように一括経費にできるわけではない点です。工事の内容によっては、その年に全額を経費にできず、数年かけて経費化する「資本的支出」として扱われる場合があります。資本的支出とは、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出のことで、減価償却を通じて少しずつ経費にしていく必要があります。

大切なのは、駆除の目的を整理しておくことです。すでに発生した被害を直す原状回復であれば修繕費に近づき、建物全体を長期的に強化する大規模な改良であれば資本的支出に近づきます。この境界を理解することが、適切な勘定科目を選ぶ第一歩になります。

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シロアリ駆除の勘定科目は「修繕費」が基本

シロアリ駆除費用をどの勘定科目で処理すべきか悩む方は多いですが、賃貸物件の場合はまず「修繕費」を基本に考えるのが正解です。国税庁の収支内訳書(不動産所得用)の書き方を見ると、賃貸している建物等についての修繕のための費用は「修繕費」欄に、他のどの経費にも当てはまらないものだけを「雑費」欄に整理する構成になっています。つまり、シロアリの駆除や被害箇所の復旧費は、安易に雑費でまとめるのではなく、まず修繕費に落とし込むのが申告書の作りに沿った処理といえます。

会計ソフト各社の解説でも、この考え方が裏づけられています。マネーフォワードの解説では、害虫駆除費に一律の勘定科目が決まっているわけではないとしたうえで、継続的に発生する費用を雑費にするのは望ましくないため、定期的に生じるならば新たな勘定科目を作って対応するのが理想的だと整理されています。また、freeeの解説でも、シロアリによる建物の損傷を修繕し、あわせて害虫駆除を行った場合の費用は修繕維持費として計上でき、摘要欄に「害虫駆除および柱の修繕」のように具体的な依頼内容を記載するやり方が紹介されています。純粋に専門業者へ駆除だけを依頼した場合には、衛生費として整理する例も示されています。いずれも、建物の修繕を伴うシロアリ対応は修繕費系の科目で処理する実務を前提としています。

もっとも、ここで重要なのは勘定科目の名前そのものではありません。国税庁の修繕費の判定基準によると、修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定するとされています。建物の通常の維持管理や原状回復であれば修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりするものは資本的支出という区分です。帳簿上の名前が修繕費でも、実態が改良工事であれば資本的支出として扱われる点には注意しておきましょう。

修繕費と資本的支出を分ける判断基準

では、シロアリ工事が修繕費になるか資本的支出になるかは、どう見分ければよいのでしょうか。国税庁の解説では、一般に修繕費といわれるものでも、資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費と区別されます。部分的な駆除や被害箇所の小規模な補修であれば、原状回復にとどまるため修繕費として処理しやすいケースが多いでしょう。

金額の面でも、国税庁は判断に迷う場合の目安を示しています。まず、一つの修理や改良が20万円未満のとき、またはおおむね3年以内の周期で行われる修理・改良であるときは、修繕費として必要経費に算入できるとされています。さらに、資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合でも、その金額が60万円未満のとき、またはその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、修繕費として処理できる形式基準が用意されています。判断に迷うシロアリ工事でも、これらの基準に当てはめることで適切な処理が可能になります。

一方で、資本的支出に振り分けられるのは、建物の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりする工事です。たとえば、シロアリ被害を受けた柱や土台を、より耐久性の高い防蟻処理済みの木材に交換し、建物の性能を明確に高めるような工事は、原状回復を超えた改良と見なされやすくなります。こうした支出はその年の経費にせず、減価償却で少しずつ経費化していきます。

資本的支出と判断された場合は、その金額を建物の取得価額に加え、耐用年数に応じて減価償却します。国税庁の耐用年数表では、木造・合成樹脂造の店舗用・住宅用建物は22年とされています。ただし、耐用年数は建物の構造や用途によって異なり、建物附属設備は原則として建物本体と区分して耐用年数を適用します。木造などの附属設備については建物と一括して耐用年数を適用できる特例もあるため、工事内容に応じてどの区分に当たるかを確認しておくことが大切です。

「駆除」と「予防」は分けて考える

シロアリ工事を語るうえで見落とされがちなのが、「駆除」と「予防」を一括りにしてはいけないという点です。施工実務では、すでに食害中のシロアリを駆除して今後の蟻害も予防する工事と、被害はないが予防のために行う工事に分かれます。賃貸物件の経費処理を考えるときも、この性質の違いを意識しておくことが大切です。

この違いがとくにはっきり表れるのが、自分が住む居住用家屋の雑損控除のケースです。国税庁の質疑応答では、シロアリによる被害は「害虫その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用とシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象になるとされています。その一方で、シロアリ被害を事前に防止するための費用や、駆除とともに行う予防のための費用は対象にならないと明示されています。「駆除も予防もまとめて全額控除できる」と単純に考えるのは危険で、駆除部分と予防部分は分けて理解しておく必要があります。

ただし、こうした雑損控除の扱いはあくまで居住用家屋に関するものであり、賃貸物件の必要経費を直接根拠づけるものではありません。賃貸用に貸している部分の費用は、雑損控除ではなく不動産所得の必要経費として処理するのが基本です。それでも、駆除と予防を性質ごとに区別する考え方は、賃貸物件の経費処理でも記録の整理に役立ちます。なお、シロアリ薬剤には一般的な有効期限が設定されており、この目安に合わせて再施工を計画しておくと、費用と記録の管理がしやすくなります。

シロアリ駆除費用の具体的な仕訳例

ここからは、実際の仕訳を見ていきましょう。修繕費として処理する場合の仕訳はとてもシンプルです。たとえば15万円のシロアリ駆除費用を現金で支払ったときは、借方に「修繕費 150,000円」、貸方に「現金 150,000円」と記帳します。銀行振込であれば貸方が「普通預金」になり、クレジットカード払いであれば「未払金」を経由する仕訳になります。前述のとおり、建物の修繕と駆除を一体で行った場合には、摘要欄に「害虫駆除および柱の修繕」のように内容を具体的に残しておくと、後から根拠を説明しやすくなります。

一方、資本的支出として処理する場合は、まず建物の取得価額に加算します。200万円の大規模工事であれば、借方に「建物 2,000,000円」、貸方に「現金 2,000,000円」と記帳し、この時点では経費を計上しません。その後、毎年の決算で減価償却費として仕訳し、少しずつ経費化していきます。資本的支出は固定資産台帳への登録も必要になるため、迷ったときは税理士に確認するのが確実です。

仕訳のタイミングにも触れておきましょう。国税庁の必要経費に関する解説によると、その年の必要経費となる金額は、原則として支払日ではなく、その年において債務の確定した金額とされています。債務の確定とは、年末までに債務が成立していること、その原因となる具体的な給付をすべき事実が発生していること、金額を合理的に算定できることという3つの要件をすべて満たす状態を指します。つまり、年内に工事が完了して金額が確定していれば、まだ支払っていなくてもその年の経費にできます。逆に、前払いしていても工事が終わっておらず債務が確定していない場合は、その年の経費にはできません。

自宅併用物件では按分が必要

自宅と賃貸部分が混在する物件では、シロアリ駆除費用の全額を不動産所得の経費にすることはできません。国税庁の収支内訳書の書き方でも、建物の一部を貸し付けている場合に支払った修繕費などのうち、自用部分に対応する費用は必要経費にならないと明記されています。そのため、貸付面積や保険金額などの適切な基準に基づいて費用を按分し、賃貸部分に対応する金額だけを経費に計上する必要があります。

たとえば建物全体に対してシロアリ工事を行い、そのうち賃貸部分が床面積の60%を占めるのであれば、工事費用の60%を不動産所得の経費とし、残りの40%は自用部分として経費から除く、といった処理になります。按分の根拠があいまいだと、税務調査で否認されるリスクが高まります。図面や面積の計算根拠を残し、どの基準で按分したのかを説明できるようにしておきましょう。

確定申告での記載と必要書類

確定申告では、シロアリ駆除費用を収支内訳書または青色申告決算書の「修繕費」欄に記載します。白色申告の収支内訳書では必要経費の修繕費の項目に金額を入れ、青色申告決算書でも同様に修繕費へ計上したうえで、内訳を別紙で添えておくとより明確になります。なお、帳簿上の科目は必ずしも修繕費だけに固定されるわけではありません。国税庁の申告書の書き方では、特殊な経費がある場合には空欄となっている箇所に独自の経費科目を設けて記入できるとされており、内部帳簿で衛生費などの科目を使っていても、最終的に申告書の適切な欄へマッピングできれば問題ありません。資本的支出に該当する分は、修繕費ではなく減価償却費として処理する点を取り違えないようにしましょう。

必要書類として最も重要なのは、駆除業者の請求書や領収書です。作業日、作業内容、金額が明記されていることを確認し、「シロアリ駆除」「防蟻処理」「被害箇所修復」といった具体的な文言が書かれているとより安心です。あわせて、駆除前の被害状況を撮影した写真や調査報告書、複数業者から取得した見積書を保管しておくと、修繕費として計上した根拠を示しやすくなります。これらの資料は、金額が大きい工事ほど説明責任を果たすうえで役立ちます。

とくに気をつけたいのが、シロアリ駆除と同時に床の張り替えやリフォームを行った場合です。工事内容が一体となっていると、駆除部分は修繕費、改良部分は資本的支出と分けて判断されることがあります。見積書や請求書の段階で工事項目を分けて記録しておけば、後から区分しやすくなり、税務上の説明もスムーズになります。

まとめ

賃貸物件のシロアリ駆除費用は、貸付けに直接必要な支出であれば不動産所得の必要経費にできます。勘定科目はまず「修繕費」を基本に考え、安易に雑費でまとめないことがポイントです。ただし税務上の判定は科目名ではなく実質で行われるため、建物の価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする工事は資本的支出として減価償却する必要があります。

判断に迷うときは、20万円未満やおおむね3年周期なら修繕費にできること、そして区分が不明でも60万円未満や取得価額の10%以下なら修繕費の安全域があることを思い出してください。さらに、駆除と予防は性質が異なること、自宅併用物件では按分が欠かせないこと、債務確定のタイミングで計上年が決まることも押さえておきたい要点です。具体的な処理に不安がある場合は、最新の取り扱いを国税庁の公式サイトで確認しつつ、早めに税理士や税務署へ相談することをおすすめします。適切な経費処理は、長期的に安定した不動産経営を支える大切な基盤になります。

参考文献・出典

  • 国税庁 – No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
  • 国税庁 – No.1379 修繕費とならないものの判定 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
  • 国税庁 – No.2210 必要経費の知識 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
  • 国税庁 – 令和7年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/019.pdf
  • 国税庁 – シロアリの駆除費用(質疑応答事例) – https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm
  • 国税庁 – 令和7年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/039.pdf
  • 国税庁 – 第2節 建物附属設備 – https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm
  • 公益社団法人 日本しろあり対策協会 – よくある質問 – https://www.hakutaikyo.or.jp/faq/2654.html
詳しいガイド管理費・修繕積立金の負担を見分けるシロアリ駆除のような突発的な修繕費は経費にできても、毎月かかり続ける管理費や修繕積立金が手残りをどれだけ削っているかは見えにくい。負担の重い部屋の見分け方を整理した記事がある。売却ガイド一覧を見る →

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