「親から相続した江東区の家をどうすればいいか分からない」「空き家を持て余しているけれど、どこに相談すればいいのか」と悩んでいる方は少なくありません。空き家問題は全国的に深刻化しており、江東区でも対策が進んでいます。この記事では、江東区における空き家バンクの現状や、区が提供している相談支援制度、さらに売却時に使える税制優遇まで、初心者にも分かりやすく解説します。制度を正しく理解することで、空き家の活用や処分に向けた具体的な一歩を踏み出せるはずです。
江東区に「空き家バンク」はあるのか

まず押さえておきたいのは、江東区独自の「空き家バンク」の現状です。空き家バンクとは、空き家の所有者と利用希望者をマッチングするための情報登録・公開制度のことで、全国の多くの自治体が導入しています。
江東区の公式ページ(https://www.city.koto.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html)を確認すると、現時点では江東区独自の空き家バンクは設置されていません。ただし、江東区老朽空家等対策計画の概要版(https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/documents/07koutoukuroukyuuakiyatoutaisakukeikaku-gaiyouban.pdf)によると、区は「全国版空き家・空き地バンク等を導入している自治体もある」ことを踏まえ、「今後、江東区での必要性や有効性を調査研究する」としています。つまり、将来的な導入に向けた検討は進んでいる段階です。
では、現在の江東区で空き家の活用や売却を検討している方はどうすればよいのでしょうか。実は、区が用意している相談支援制度や、東京都・国が提供する仕組みを活用することで、十分な情報収集と専門家への相談が可能です。以降のセクションで、それぞれの制度を詳しく見ていきましょう。
全国版空き家・空き地バンクとは何か

江東区に独自バンクがない現状でも、国が整備した「全国版空き家・空き地バンク」を活用できる可能性があります。国土交通省(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html)によると、全国版空き家・空き地バンクは「各自治体が把握・提供している空き家等の情報について、自治体を横断して簡単に検索できるようにした仕組み」です。
この仕組みの特徴は、複数の自治体にまたがる物件情報を一括で検索できる点にあります。移住や二拠点生活を検討している方にとっては、エリアを絞らずに条件に合う物件を探せるため、非常に便利なツールといえます。一方で、掲載物件は各自治体が把握・提供しているものに限られるため、江東区の物件が現時点でどの程度掲載されているかは、実際にサイトで確認することをおすすめします。
空き家バンクは「売りたい・貸したい」という所有者と「買いたい・借りたい」という利用希望者をつなぐ橋渡し役です。所有者にとっては、管理の手間や固定資産税の負担を解消できるメリットがあります。利用希望者にとっては、市場に出回りにくい物件に出会えるチャンスにもなります。江東区での独自バンク設置が実現した際には、こうした双方のメリットが地域内でより活かされることが期待されます。
江東区の専門相談員派遣制度を活用しよう
空き家の問題を抱えているとき、最初の一歩として頼りになるのが江東区の専門相談員派遣制度です。江東区(https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/soudaninnohaken.html)によると、区は「老朽空家等の所有者等が抱える問題を解決し、建築物の活用、流通、除却等を促進するため」に、司法書士・行政書士の専門相談員を無料で派遣しています。
この制度が特に役立つのは、相続した空き家の権利関係が複雑なケースや、建物の老朽化が進んでいて今後の方針が決められないケースです。司法書士は相続登記や権利関係の整理、行政書士は各種申請手続きや書類作成を専門としており、それぞれの専門知識を活かしたアドバイスを受けられます。費用が無料という点も、初めて相談する方にとって大きな安心材料です。
また、江東区は令和5年6月に「江東区老朽空家等対策計画」(https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/roukyuakiyakeikaku.html)を策定しており、空き家対策を総合的・計画的に推進する姿勢を明確にしています。この計画のもとで、相談員派遣制度をはじめとする各種支援が体系的に提供されています。申請条件や受付方法の詳細については、江東区の公式ページで最新情報をご確認ください。
東京都の空き家ワンストップ相談窓口も活用できる
江東区の制度と並行して利用できるのが、東京都が設置している空き家ワンストップ相談窓口です。東京都住宅政策本部(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/mado/tokyo)によると、この窓口は「空き家所有者等及び空き家活用希望者からの相談に無料で応じる」ものです。
相談できる内容は幅広く、空き家の相続・売却・賃貸・管理・住替えなど、空き家に関するさまざまな悩みに対応しています。「まず何から始めればいいか分からない」という方でも、ワンストップで専門家につないでもらえるため、相談のハードルが低い点が魅力です。江東区が利活用可能な空き家の所有者等を「東京都空き家ワンストップ相談窓口等へ誘導する」方針を示していることからも、区と都が連携して空き家問題に取り組んでいることが分かります。
実際に相談を検討する際は、事前に相談内容を整理しておくとスムーズです。たとえば、物件の所在地・築年数・相続の経緯・現在の管理状況などをメモしておくと、専門家からより具体的なアドバイスを受けやすくなります。窓口の受付時間や連絡先については、東京都住宅政策本部の公式サイトで最新情報をご確認ください。
空き家売却時に使える税制優遇制度
空き家を売却する際に見逃せないのが、国税庁が定める税制上の特例措置です。国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)によると、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋等を一定の要件のもとで売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度があります(令和7年4月1日現在の法令等に基づく情報)。
この特例の適用期間は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に行った譲渡が対象とされています。また、令和6年1月1日以後の譲渡については、被相続人居住用家屋等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合、控除上限が2,000万円となる点に注意が必要です。つまり、相続人の人数によって控除額が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
この特例を活用するためには、一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は複雑なため、税理士などの専門家に相談するか、国税庁の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。江東区の相談員派遣制度や東京都のワンストップ窓口と組み合わせて活用することで、法律・手続き・税務の各面から総合的なサポートを受けることができます。
まとめ
江東区には現時点で独自の空き家バンクは設置されていませんが、専門相談員の無料派遣制度や東京都の空き家ワンストップ相談窓口など、空き家の悩みを解決するための支援体制は整っています。また、国が運営する全国版空き家・空き地バンクや、売却時の3,000万円特別控除といった税制優遇も活用できます。空き家の問題は放置すると管理コストや近隣への影響が増すため、早めに専門家へ相談することが重要です。まずは江東区の公式ページや東京都の相談窓口にアクセスして、自分の状況に合った支援を探してみてください。一歩踏み出すことで、空き家問題の解決に向けた道筋が見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 江東区「空家等について」 — https://www.city.koto.lg.jp/kurashi/sumai/akiya/index.html
- 江東区「江東区老朽空家等相談員の派遣について」 — https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/soudaninnohaken.html
- 江東区「江東区老朽空家等対策計画について」 — https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/roukyuakiyakeikaku.html
- 江東区「江東区老朽空家等対策計画 概要版」 — https://www.city.koto.lg.jp/395107/akiya/documents/07koutoukuroukyuuakiyatoutaisakukeikaku-gaiyouban.pdf
- 東京都住宅政策本部「東京都空き家ワンストップ相談窓口」 — https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/mado/tokyo
- 国土交通省「建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ」 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm