この記事の結論
- 横浜市には空き家のワンストップ相談窓口があり、売却・活用・業者紹介まで無料で対応してもらえます。
- 相続した空き家を売ると、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
- 港北区の空き家は「住み続ける・貸す・売る」の3択を整理してから相談に行くと話が早く進みます。
横浜市港北区の土地相場データに空き家を抱えていて、「どこに相談すればいいのかわからない」と感じていませんか。親から相続した実家がそのままになっている、住み替えで古い家が残ってしまった、そんな状況はよくあることです。この記事では、港北区の空き家を売却したいときに使える公的な相談窓口と、知っておくと損をしない税金の特例を、不動産の知識がなくても理解できるように説明します。手続きの流れや費用感も含めて整理しましたので、最後まで読めば「次に何をすればいいか」が見えてくるはずです。
まず「どうしたいか」を決めることが出発点

空き家の対処法は大きく3つに分かれます。それぞれ手続きも費用もまったく異なるため、最初に自分がどのケースに当てはまるかを確認しておくことが大切です。
①住み続ける・将来戻る予定がある場合は、管理の手間と費用を最小化する方法を考えます。遠方に住んでいるなら、管理会社に定期巡回を依頼する選択肢があります。ただし、誰も住まない家は傷みが早く、固定資産税や火災保険料も毎年かかり続けます。
②貸す(賃貸に出す)場合は、リフォーム費用と家賃収入のバランスを試算する必要があります。港北区は交通の便がよいエリアが多く、賃貸需要は比較的安定しているとされています。ただし、借り手がついても管理の手間は続くため、長期的な視点で判断することが求められます。
③売る場合は、売却価格・税金・手続き費用の3点を把握することが先決です。この記事では主にこの「売る」ケースを詳しく解説します。相続した物件であれば、後述する税金の特例が使える可能性もあるため、売却前に必ず確認してください。
ここまでのまとめ: まず「住む・貸す・売る」のどれかを決めてから、相談窓口に連絡すると話が早く進みます。
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横浜市の無料相談窓口を使い倒す

横浜市には、空き家に悩む所有者のための相談窓口が複数用意されています。費用がかかるのではと心配する必要はありません。いずれも無料で利用できます。
まず知っておきたいのが「空家のこれから相談窓口」です。横浜市が設けているこの窓口では、専門の相談員が売却・活用・業者とのマッチングまでワンストップで対応してくれます(横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyaonestop.html)。「何から始めればいいかわからない」という段階でも相談できるため、初めての方に特に向いています。
さらに横浜市は「空家無料相談会」も定期的に開催しています。この相談会の特徴は、不動産・法務・税務・建築など専門分野の異なる3人の専門家に同時に相談できる点です(横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/soudankai.html)。たとえば「売却の手続きを聞きながら、税金のことも、建物の状態のことも一度に確認したい」という場合に非常に便利です。
港北区内の建物に関する個別の相談は、港北区 区政推進課企画調整係(電話:540-2229)が窓口になっています。火災・防犯・ごみ・衛生害虫・樹木の繁茂など、建物以外の問題については内容に応じて担当部署を案内してもらえます。
売買・賃貸の具体的な相談先として、横浜市は神奈川県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会 神奈川県本部 横浜支部を案内しています(横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kaitai.html)。これらは宅地建物取引士(不動産の国家資格者)が在籍する団体で、業者選びに迷ったときの相談先としても活用できます。
ここまでのまとめ: 横浜市の無料相談窓口は複数あり、「何もわからない」状態でも受け付けてもらえます。
売却前に知っておきたい費用と手続きの流れ
空き家を売る場合、物件の状態によって「建物ごと売る」か「解体して土地だけ売る」かの選択が生じます。どちらが有利かは物件の築年数・立地・買い手のニーズによって変わるため、一概には言えません。
建物ごと売る場合は、解体費用がかからない分、手元に残るお金が多くなる可能性があります。一方、古い建物は買い手が見つかりにくいケースもあります。解体して土地だけ売る場合は、解体費用が先にかかりますが、土地として売り出せるため買い手の幅が広がることがあります。
横浜市は、建物の解体費用と解体後の土地の売却価格の概算を、土地・建物の面積や最寄り駅・接する道の幅などの条件から無料で把握できる案内を出しています(横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kaitai.html)。まず「だいたいいくらになるか」を知りたい段階で活用すると、その後の判断がしやすくなります。
売却にかかる主な費用としては、仲介手数料・登記費用・測量費・残置物の処分費などが挙げられます。仲介手数料は一般的に売却価格の3%+6万円(税別)が上限とされています。たとえば3,000万円で売れた場合、仲介手数料は約96万円(税別)が目安です。ただし費用の詳細は物件の状況によって異なるため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
また、相続した物件の場合は、売却前に相続登記(名義変更)が必要です。相続登記が済んでいないと売却手続きを進められないため、早めに確認しておきましょう。
ここまでのまとめ: 売却前に「建物ごと売るか・解体して売るか」と「相続登記が済んでいるか」を確認することが最初のステップです。
相続した空き家には最高3,000万円の税金控除がある
不動産を売ると、売却益(譲渡所得)に対して税金がかかります。しかし相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)。
この特例は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれています。被相続人とは、亡くなった方(財産を残した方)のことです。平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合が対象で、2026年9月現在はこの期間内にあたります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)。
ただし、この特例には要件があります。まず、売却する家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることが条件の一つです(国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/r06/pdf/1-04.pdf)。昭和56年というのは、いわゆる「旧耐震基準」の建物にあたります。また、令和6年1月1日以後の売却で相続人が3人以上いる場合は、控除額の上限が2,000万円になる点も覚えておいてください(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)。
たとえば、親から相続した昭和50年築の実家を3,500万円で売り、取得費などを差し引いた譲渡所得が2,800万円だったとします。この特例が使えれば、2,800万円全額が控除の対象となり、税負担がゼロになる可能性があります。ただし、要件の詳細は個別の事情によって異なるため、必ず税理士や国税庁の窓口に確認することをおすすめします。
ここまでのまとめ: 相続した古い家を売るなら、3,000万円控除の特例が使えるか必ず確認してください。
業者選びで失敗しないための3つの視点
相談窓口で情報を集めたあとは、実際に売却を依頼する業者を選ぶ段階に入ります。業者選びは売却価格と手続きのスムーズさに直結するため、慎重に進めることが大切です。
まず押さえておきたいのは、査定額と売却価格は別物だという点です。査定額はあくまで「この価格で売れる可能性がある」という目安であり、実際に売れる価格は市場の状況や買い手の事情によって変わります。複数の業者に査定を依頼して比較することで、相場感をつかむことができます。
次に、仲介と買取の違いを理解しておきましょう。仲介とは、業者が買い手を探して売買を仲立ちする方法です。一般的に売却価格は高くなりやすいですが、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。買取とは、業者が直接物件を買い取る方法です。価格は仲介より低くなる傾向がありますが、売却までの期間が短く、手続きがシンプルになるメリットがあります。急いで現金化したい場合は買取を検討する価値があります。
また、担当者との相性も重要です。説明がわかりやすいか、質問に丁寧に答えてくれるか、こちらの事情を聞いてくれるかを確認しましょう。不動産の売却は数ヶ月にわたる手続きになることが多く、担当者との信頼関係が最後まで影響します。
ここまでのまとめ: 複数の業者に査定を依頼し、仲介と買取の違いを理解したうえで選ぶことが業者選びの基本です。
まとめ
横浜市港北区の空き家を売却したいと考えているなら、まず「住む・貸す・売る」のどれかを決め、横浜市の無料相談窓口に連絡することが最初の一歩です。横浜市には専門家3人に同時相談できる無料相談会や、売却から業者紹介までワンストップで対応してくれる窓口が整っています。費用や手続きの不安は、相談窓口で解消できます。
相続した物件であれば、最高3,000万円の譲渡所得控除という大きな特例が使える可能性があります。令和9年12月31日までの売却が対象のため、時間的な余裕はありますが、要件の確認は早めに行うことをおすすめします。業者選びは複数社への査定依頼から始め、仲介と買取の違いを理解したうえで判断してください。
ご自身の物件がいくらになるかは、実際の成約データで見るのが早道です。
参考文献・出典
- 横浜市「空家のこれから相談窓口」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyaonestop.html
- 横浜市「空家無料相談会」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/soudankai.html
- 横浜市「空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kaitai.html
- 横浜市「〖まずはこちらから〗お持ちの空家でお悩みのあなたへ(総合案内窓口のご案内)」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kanri.html
- 横浜市「空家対策」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国税庁「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(2,000万円)特別控除の特例チェックシート・措法35条3項」 — https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/r06/pdf/1-04.pdf