J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金を受け取ると、自動的に20.315%の税金が差し引かれます。「配当なら配当控除が使えるのでは」と考える方も多いのですが、実はJ-REITの分配金には配当控除が適用されません。これを知らずに確定申告すると、かえって損をしてしまう可能性もあります。
本記事では、なぜJ-REITに配当控除が使えないのかという理由を中心に、税率の内訳や確定申告の判断基準、節税につながる制度まで、国税庁の公開情報をもとに丁寧に解説します。読み終える頃には、自分にとって最適な口座選びと申告方針が見えてくるはずです。
J-REIT分配金にかかる税金の基本

まず押さえておきたいのは、J-REITの分配金が税法上どう扱われるかという点です。国税庁の説明によると、配当所得の定義には「投資法人からの金銭の分配」が含まれており、J-REITの分配金はこの配当所得に分類されます。さらに国税庁の令和7年分の手引きでは、J-REITはETFなどとともに「上場株式等」に含まれると明記されています。
つまりJ-REITは、税務上は上場株式とほぼ同じ枠組みで扱われるわけです。税率についても同様で、上場株式等の配当等(大口保有者が受けるものを除く)の税率は20.315%と定められています。その内訳は所得税等が15.315%、住民税が5%です。所得税15%に復興特別所得税が上乗せされ、15.315%という端数になっています。
たとえば1万円の分配金を受け取る場合、約2,031円が税金として差し引かれ、手取りはおよそ7,969円となります。この税金は証券会社が源泉徴収するため、口座に入金される時点ですでに差し引かれているのが一般的です。多くの個人投資家は、この源泉徴収だけで課税が完結し、確定申告をする必要がありません。
なぜJ-REITには配当控除が使えないのか

この記事で最も重要なテーマが、配当控除の取り扱いです。一般の株式配当であれば、確定申告で総合課税を選択することで配当控除を受けられます。国税庁の一般論としては、総合課税で申告した配当所得に対して原則10%または5%の配当控除が認められています。
ところがJ-REITの分配金は事情が異なります。国税庁は、投資法人から支払を受ける配当等について、総合課税で申告しても配当控除の対象外であると明示しています。さらに、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得についても、配当控除は適用できないと説明されています。言い換えると、J-REITの分配金はどちらの課税方式を選んでも配当控除が使えないということです。
二重課税の調整が不要だから
では、なぜJ-REITだけ配当控除の対象外になるのでしょうか。配当控除という制度は、もともと法人段階と個人段階での二重課税を調整するために設けられています。通常の株式会社は利益に法人税を課されたうえで配当を出すため、受け取った個人にさらに課税すると二重に税がかかってしまいます。これを和らげるのが配当控除の役割です。
一方、J-REITを運用する投資法人は、利益の大部分を投資家に分配することで法人段階の課税が実質的に抑えられる仕組みになっています。法人段階でしっかり課税されていないため、個人段階で配当控除によって調整する必要がないのです。この構造の違いが、J-REITの分配金が配当控除の対象外とされる根本的な理由といえます。
確定申告は必要か―課税方式の選び方
J-REITの税金がどこで処理されるかは、利用する証券口座の種類によって変わります。自分の状況に合った口座と申告方法を選ぶことが、手間と税負担の両面で大切になります。
特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要
特定口座の「源泉徴収あり」を選ぶと、証券会社が分配金や売却益から税金を天引きして納付してくれます。給与所得だけで他に申告すべき所得がない会社員であれば、この口座を使うのが最も手軽です。国税庁によると、特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等は、口座ごとに申告するか申告不要にするかを選べる仕組みになっています。
ただし注意したいのが、同じ口座内で譲渡損失を申告する場合の扱いです。国税庁は、特定口座(源泉徴収あり)で譲渡損失を申告するときは、その口座に受け入れた配当等も併せて申告しなければならないとしています。損益通算だけを申告して配当は申告しない、という都合のよい選び方はできない点を理解しておきましょう。
総合課税と申告分離課税の選択ルール
上場株式等の配当等を確定申告する場合、総合課税に代えて申告分離課税を選ぶことができます。ただしこの選択にはルールがあり、申告する配当所得のすべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれか一方に統一しなければなりません。一部だけを別の方式にすることはできないのです。
さらに重要なのが、いったん選んだ課税方式は変更できないという点です。国税庁は、確定申告で課税方式を選んだ後は、修正申告や更正の請求でその選択を変更できないと明記しています。申告書を提出する前に、どちらの方式が有利かをしっかり検討しておく必要があります。
なお、令和6年度分(令和5年分)以後の住民税については、上場株式等の配当所得の課税方式が所得税と同一になりました。以前は所得税と住民税で別々の方式を選べましたが、現在は所得税で選んだ方式が住民税にもそのまま適用されます。
確定申告で得するケースと注意すべきケース
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば申告は不要ですが、あえて申告することで税金が戻る場合があります。逆に、申告すると不利になるケースもあるため、自分の状況を見極めることが欠かせません。
申告した方が有利になりやすいのは、複数の証券口座をまたいで損益通算したい場合や、売却損と他の利益を相殺したい場合です。また、課税所得が低い人が確定申告で総合課税を選ぶと、適用される税率が源泉徴収の20.315%を下回り、差額が還付される可能性もあります。ただしJ-REIT分配金については、総合課税を選んでも配当控除が使えない点を改めて意識しておく必要があります。
一方で、申告に慎重になるべきケースもあります。所得が高く総合課税を選ぶと税率が20.315%を超えてしまう場合は、申告不要のままの方が有利です。また、国税庁の整理表によれば、上場株式等の配当等を申告不要にした場合はその金額が合計所得金額に含まれず、扶養控除などの判定に差が出るとされています。申告することで合計所得が増え、家族の扶養から外れたり各種控除に影響したりする可能性があるのです。
さらに、住民税や国民健康保険料、扶養判定への影響は、自治体や個人の所得構成によって大きく異なります。一律に有利・不利を断定することはできないため、判断に迷う場合は各国税局の電話相談センターやタックスアンサー、チャットボットといった国税庁の相談窓口を活用するとよいでしょう。
NISA口座を使えば分配金が非課税になる
税負担を抑えたい投資家にとって有力な選択肢が、NISA口座の活用です。NISAの成長投資枠では上場J-REITやREIT ETFを購入でき、その分配金や売却益は非課税となります。20.315%の税金がまったくかからないため、分配金利回りの高いJ-REITを長期保有する戦略と相性がよいといえます。
ただし、NISAで分配金を非課税にするには受取方法に条件があります。国税庁によると、NISAで非課税になる配当等は、非課税口座の金融商品取引業者等を経由して交付されるもの、つまり「株式数比例配分方式」を選んだものに限られます。受取方法を銀行振込などにしていると非課税の恩恵を受けられないため、証券口座の設定を必ず確認しておきましょう。
また、NISA口座内で生じた損失は、他の課税口座の利益と損益通算できません。非課税という大きなメリットがある反面、損失が出た場合に税制上の救済を受けられない点には留意が必要です。
確定申告の実務と利益超過分配の注意点
実際に確定申告をする際は、証券会社から交付される書類を使って入力を進めます。国税庁の案内では、入力に使う「上場株式配当等の支払通知書」を、「期末配当金計算書」などが兼ねている場合があると説明されています。書類の名称は証券会社によって異なることがあるため、手元の帳票がどれに該当するかを確認しながら作業するとよいでしょう。
もうひとつ知っておきたいのが、J-REIT特有の分配の扱いです。投資法人の分配には、利益を原資とするもの以外に「出資等減少分配」と呼ばれる種類があります。国税庁には「配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)」という別様式があり、その記載要領には出資等減少分配が明示されています。こうした分配は取得価額の調整や譲渡収入の計算に関わる場合があり、すべての分配金を単純に「20.315%課税」と一律に考えるのは正確ではありません。
つまり、J-REITの分配金は基本的に配当所得として20.315%が課税されるものの、分配の中身によっては別の取り扱いが必要になる場合があるということです。個別の事情によって扱いが変わるため、複雑なケースでは税務署や専門家に確認することをおすすめします。
申告期限を押さえておく
確定申告を行う場合は、期限を守ることも大切です。国税庁の案内によると、令和7年分の所得税等の確定申告期間は令和8年2月16日(月)から同年3月16日(月)までとされ、納期限も令和8年3月16日(月)と示されています。期限を過ぎると加算税などの負担が生じる可能性があるため、余裕をもって準備を進めましょう。
特に、損益通算や繰越控除を使いたい年は、申告そのものを忘れないことが重要です。損失が出た年こそ申告しておくことで、翌年以降の税負担を軽くできる場合があります。
まとめ
J-REITの分配金は税務上「上場株式等の配当等」として扱われ、20.315%(所得税等15.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。最大のポイントは、投資法人から受ける分配金には総合課税でも申告分離課税でも配当控除が使えないという点です。これは投資法人が法人段階でほとんど課税されていないため、二重課税の調整が不要だからです。
特定口座(源泉徴収あり)を使えば原則として確定申告は不要ですが、損益通算や繰越控除を活用したい場合は申告が有効です。ただし課税方式は申告後に変更できず、申告不要を選ぶか否かで合計所得金額や各種控除の判定にも影響します。判断に迷ったら国税庁の相談窓口を活用し、最新情報は公式サイトで確認したうえで、自分に合った方針を選びましょう。
参考文献・出典
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁「No.1200 税額控除」
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
- 国税庁「令和7年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた」
- 国税庁「株式・配当・利子と税」