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擁壁がある土地の売買契約書と特約の注意点

擁壁のある土地を購入しようとしているとき、「この擁壁は安全なのか」「将来リフォームするときに問題が出ないか」と不安を感じる方は多いのではないでしょうか。実は、擁壁に関するトラブルは不動産売買の中でも特に後を絶たない問題のひとつです。売買契約書に盛り込まれる「特約」の内容を正しく理解しておかないと、引き渡し後に思わぬ費用負担や法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。この記事では、擁壁とは何か、売買契約書の特約にどのような点を確認すべきか、そしてトラブルを防ぐための実践的なポイントを初心者にも分かりやすく解説します。

擁壁とは何か、なぜ注意が必要なのか

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まず押さえておきたいのは、擁壁の基本的な役割と、それが不動産取引においてなぜ重要視されるかという点です。

擁壁(ようへき)とは、傾斜地や高低差のある土地で、土が崩れないように支えるために設けられたコンクリートや石積みなどの構造物のことです。日本は山地や丘陵地が多く、住宅地でも高低差のある土地は珍しくありません。そのため、擁壁を持つ土地は全国各地に存在しています。

問題になりやすいのは、古い時代に造られた擁壁の安全性です。不動産の専門家の間では、最近建築確認を取得したうえで建築された擁壁でない限り、擁壁の構造や強度については慎重に確認する姿勢が必要とされています(smtrc.jp)。つまり、見た目には問題なさそうでも、内部の劣化や設計基準の古さから、現在の安全基準を満たしていない擁壁が存在する可能性があるのです。

さらに、一定以上の高さの崖の上または下にある土地は、条例や行政指導によって建築規制を受ける場合があります。具体的には、擁壁工事や崖から後退して建築するなど、一定の条件を満たさないと建築確認が下りないケースもあります(smtrc.jp)。こうした制限は購入後に初めて気づくことも多く、事前の確認が欠かせません。

売買契約書の特約が持つ重要な役割

売買契約書の特約が持つ重要な役割のイメージ

不動産売買では、通常の契約条件とは別に、個別の事情に応じた「特約事項」を定めることがあります。この特約は、売主と買主双方の認識のズレを防ぎ、引き渡し後のトラブルを避けるために重要な役割を果たします(SUUMO)。

擁壁がある土地の取引では、この特約の内容が後々の費用負担や責任の所在を大きく左右します。たとえば、「現状有姿売買」という特約が付いている場合、売主は物件を現在の状態のまま引き渡せばよいとされ、既存の擁壁についても原則としてそのままの状態で引き渡すことが認められます。実際に、擁壁の越境に関する裁判例では、売買契約書の特約が「現状のまま引き渡せば足りる」趣旨と解釈された事例も存在します(RETIO 2016年1月 No.100)。

一方で、現状有姿売買であっても、買主が知らなかった重大な欠陥(隠れた瑕疵)については、売主が責任を負う場合があります。同じ裁判例では、越境自体が隠れた瑕疵と判断されうるとも示されており、特約の文言だけで完全に免責されるわけではありません。このように、特約の解釈は個別の状況によって異なるため、契約書の内容を慎重に読み込むことが大切です。

また、売買契約書には責任期間を限定する特約が付されることもあります。たとえば「引渡完了日から契約書に定められた期間内に請求を受けた修復に限って責任を負う」といった内容が盛り込まれるケースがあります(RETIO メルマガ第215号)。こうした条項が存在する場合、買主は引き渡し後できるだけ早く物件の状態を確認し、問題があれば速やかに申し出る必要があります。

契約前に確認すべき擁壁のチェックポイント

擁壁のある土地を購入する前に、いくつかの重要な確認事項があります。これらを怠ると、購入後に大きな費用が発生するリスクがあります。

最初に確認したいのは、その擁壁が建築確認を取得して建築されたものかどうかという点です。建築確認を経た擁壁であれば、一定の安全基準を満たしていることが確認されています。しかし、古い擁壁の中には確認申請なしに造られたものも多く、そうした場合は構造や強度を慎重に見極める必要があります(smtrc.jp)。不安な場合は、専門家による現地調査を依頼することを検討してください。

次に重要なのは、将来の増改築や建て替えを見据えた確認です。既存の擁壁がある物件を購入した後、建物を増改築・再建築しようとすると、所轄の行政機関から既存擁壁の補修や再築などの指導が入る場合があります。その際には相応の費用負担が生じることがあるため、既存擁壁への対応や費用負担についても、契約前にしっかり確認しておくことが重要です(smtrc.jp)。

また、重要事項説明の内容も丁寧に確認しましょう。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明では、急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限など、擁壁や崖に関連する法令上の制限事項が説明されます(国土交通省)。現在はオンラインでも受けることができますが、疑問点はその場で遠慮なく質問することが大切です(国土交通省)。

さらに、不動産広告のルールとして、土地が崖に関連する特定の条件にある場合はその旨を表示し、再建築時に制限がある場合はその内容も明示することが求められています(SUUMO不動産広告表記ルール)。広告に記載されている情報と重要事項説明の内容を照らし合わせて確認することも有効です。

特約を巡るトラブルを防ぐための実践的な対策

擁壁に関するトラブルを未然に防ぐためには、契約前の準備と契約書の精査が何より重要です。

まず、売主に対して擁壁の状況を書面で確認することを強くおすすめします。口頭での説明だけでは後から「言った・言わない」の争いになりかねません。物件状況等報告書(告知書)に擁壁の状態や過去の補修履歴などを記載してもらい、それを契約書類の一部として保管しておくことが大切です。実際に、告知書の記載内容が裁判で争点となった事例も存在します(RETIO メルマガ第215号)。

次に、特約の文言を具体的かつ明確にすることが重要です。「現状有姿」という言葉だけでは解釈の幅が広く、トラブルの原因になりやすいです。たとえば、「既存擁壁については現状のまま引き渡し、将来の補修・再築費用は買主が負担する」のように、擁壁に関する責任の所在と費用負担を具体的に明記することで、双方の認識を一致させることができます。

また、責任期間に関する特約が付いている場合は、その期間内に専門家による調査を実施することを計画に組み込んでおきましょう。引き渡し後に問題が発覚しても、特約で定められた期間を過ぎてしまうと、売主への請求が難しくなる場合があります。不動産取引に詳しい弁護士や宅地建物取引士に相談しながら進めることが、リスクを最小化する近道です。

まとめ

擁壁のある土地の売買では、契約書の特約が引き渡し後の責任や費用負担を大きく左右します。現状有姿売買の特約があっても、隠れた瑕疵については売主が責任を問われる可能性があり、特約の文言と実態の両方を丁寧に確認することが欠かせません。また、将来の増改築時に擁壁の補修・再築が必要になるケースもあるため、長期的な視点でコストを見積もっておくことが大切です。擁壁に関する不安や疑問は、契約前に専門家へ相談し、書面でしっかり確認することで、安心して不動産取引を進めることができます。擁壁の問題は複雑に見えますが、正しい知識と準備があれば、リスクを大幅に減らすことができます。

参考文献・出典

  • 国土交通省「消費者の皆様向け:不動産取引に関するお知らせ」 — https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
  • 国土交通省「重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧」 — https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00054.html
  • 三井住友トラスト不動産「不動産売買のときに気をつけること~土地の状況・不具合」 — https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2017_12.html
  • SUUMO「重要事項説明書とは|不動産売却を成功させるために確認すべき注意点とトラブル対策」 — https://www.suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260609/001
  • RETIO「RETIO 2016.1 No.100(判例紹介)」 — https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/retio_hanrei_100-122.pdf
  • RETIO「RETIOメルマガ第215号」 — https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/retio_melmaga0215.pdf
  • SUUMO不動産広告審査「不動産広告の表記ルール」 — https://business.suumo.jp/shinsa/ruleqa_baibai.html
  • RETIO「新築建売住宅に存する既存擁壁の越境・傾斜(R6-4)」 — https://www.retio.or.jp/dispute_search/tf140-102/

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