土地・戸建て売却

葛飾区の空き家売却、相談窓口と3つの手順

この記事の結論

  • 葛飾区の土地相場データには無料の「空き家等相談窓口」があり、売却・相続・税金を専門家に相談できます。
  • 相続した空き家を令和9年12月31日までに売ると、最高3,000万円の譲渡所得控除が使える可能性があります。
  • 相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、売却前に必ず済ませる必要があります。

「親が残した実家、どうすればいいのか」と悩んでいる方は少なくありません。葛飾区内に空き家を抱えていても、売却の手順や税金のことがわからず、なかなか動き出せないケースがほとんどです。この記事では、葛飾区が用意している無料の相談窓口の使い方から、売却前に必ず確認すべき相続登記の義務、そして知っておくと大きく得をする税金の特例まで、順を追って説明します。難しい専門用語はできるだけ日常の言葉に置き換えていますので、不動産の知識がゼロでも安心して読み進めてください。

まず「住む・貸す・売る」のどれかを決める

まず「住む・貸す・売る」のどれかを決めるのイメージ

空き家をどうするかは、大きく3つの選択肢に分かれます。自分や家族が住み続ける、誰かに貸して家賃収入を得る、そして売却して現金化する、この3つです。どれが正解かは、物件の状態・立地・家族の事情によって変わります。

住み続ける場合は維持費や固定資産税がかかり続けます。貸す場合は入居者の募集や管理の手間が生じます。一方、売却は手続きが一度で済み、現金が手元に残るため、遠方に住んでいる方や管理が難しい方に選ばれることが多い選択肢です。

葛飾区の空き家相談窓口では、この3つの選択肢についても専門家に相談できます。「売るべきか貸すべきか迷っている」という段階でも相談を受け付けているので、まだ方向性が決まっていなくても気軽に連絡してみてください。

ここまでのまとめ: 売却・賃貸・居住のどれにするかを決めることが、最初の一歩です。

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葛飾区の無料相談窓口を活用する

葛飾区の無料相談窓口を活用するのイメージ

葛飾区には、空き家に関する悩みをまとめて相談できる窓口があります。葛飾区公式サイトによると、「空き家等相談窓口」では電話またはメールで相談を受け付けており、相続・税金・法律・活用方法・近隣の空き家問題まで幅広く対応しています(葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030173/1029801.html)。

電話番号は03-3605-1222で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。1回の相談時間は最長60分と決まっているので、事前に聞きたいことをメモしておくとスムーズです。土日・祝日・年末年始は受け付けていない点だけ注意してください。

さらに、葛飾区では「空き家個別相談会」も開催しています。同区公式サイトによると、管理・活用方法や売却・解体などを専門家に無料で相談できる場で、対象は葛飾区内に空き家をお持ちの方や区民の方です(葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030173/1031818.html)。先着4組と枠が少ないため、開催情報を見つけたら早めに申し込むことをおすすめします。

また、葛飾区の区民相談には、宅地建物取引士(不動産の売買を専門とする国家資格者)による不動産取引相談と、税理士による税金相談も用意されています(葛飾区区民相談のしおり https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/700/r7siori.pdf)。売却の実務的な疑問から税金の計算まで、ワンストップで相談できる環境が整っています。

ここまでのまとめ: 葛飾区の無料窓口を使えば、売却・税金・法律の相談を専門家に無料で聞けます。

売却前に必ず済ませる「相続登記」

空き家を売るためには、まず名義を自分に変える手続きが必要です。これを「相続登記」といいます。相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に書き換える法務局への申請手続きのことです。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、放置すると過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/)。重要なのは、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になる点です。「昔に相続したから関係ない」とは言えません。

法務省は、不動産を相続した方に対して相続登記と遺産分割を早めに進めるよう案内しています(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435)。相続人が複数いる場合は、誰が不動産を引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を先に行い、その結果をもとに登記を申請します。この手続きを済ませておかないと、売却の契約自体が進められません。

相続登記の手続きは司法書士(登記の専門家)に依頼するのが一般的です。費用は物件の評価額や状況によって異なるため、葛飾区の相談窓口や司法書士会に問い合わせて確認してみてください。

ここまでのまとめ: 売却の前に相続登記を済ませることが法律上の義務であり、手続きの前提条件です。

売却にかかる税金と「3,000万円控除」の特例

不動産を売ると、売却益(もうけ)に対して税金がかかります。この税金の計算に使う「売却益」のことを、税の世界では「譲渡所得」と呼びます。計算式は「売った金額-(買ったときの費用+売るためにかかった費用)」です。売るためにかかった費用には、仲介手数料・測量費・売買契約書の印紙代・建物の取り壊し費用などが含まれます(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm)。

相続した空き家を売る場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使えば、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける可能性があります(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)。「被相続人」とは、亡くなった方のことです。つまり、親が住んでいた家を相続して売る場合に使える可能性がある特例です。

この特例が適用される売却期間は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までとされています(国税庁 同上)。また、相続人が3人以上いる場合は控除額が2,000万円までとなります。特例を使うには一定の要件を満たす必要があるため、詳細は国税庁の公式サイトまたは税理士に確認することをおすすめします。

仲介手数料については、売却価格に応じて計算されます。一般的には「売却価格×3%+6万円(税別)」が上限の目安とされていますが、4,000万円で売れた場合は約138万円(税別)が仲介手数料の目安になります。この金額は譲渡費用として税金の計算に含められるため、領収書は必ず保管してください。

ここまでのまとめ: 相続した空き家の売却には税金の特例があり、要件を満たせば大きな節税になります。

売却の流れと相談先の選び方

実際に売却を進める際の大まかな流れを把握しておくと、手続きに迷いにくくなります。まず相続登記を完了させ、次に不動産会社に査定を依頼し、媒介契約(不動産会社に売却を依頼する契約)を結んで買い手を探す、という順番が基本です。

不動産会社を選ぶ際は、1社だけでなく複数社に査定を依頼することが大切です。査定額は会社によって異なることがあり、比較することで相場感をつかめます。また、葛飾区の地域事情に詳しい会社を選ぶと、実際の売却活動がスムーズに進みやすくなります。

売却に迷いや不安がある場合は、まず葛飾区の無料相談窓口(電話03-3605-1222)に連絡するのが最も手軽な第一歩です。専門家に状況を話すだけで、次に何をすべきかが整理されることが多く、「相談してよかった」という声は少なくありません。税金面では税理士、登記面では司法書士、売却実務では宅地建物取引士と、それぞれ専門家が異なります。葛飾区の窓口はこれらを横断的につないでくれる入口として機能しています。

ここまでのまとめ: 売却は「相続登記→査定→媒介契約→売却」の順で進み、迷ったら区の窓口が入口になります。

まとめ

葛飾区の空き家売却で押さえておきたいポイントは3つです。まず、葛飾区の「空き家等相談窓口」(電話03-3605-1222、平日9〜17時)を活用して、売却・税金・法律の疑問を無料で専門家に相談すること。次に、相続登記が令和6年4月1日から義務化されているため、売却前に必ず名義変更を済ませること。そして、相続した空き家を令和9年12月31日までに売る場合は、最高3,000万円の譲渡所得控除が使える可能性があるため、税理士に確認することです。

「何から始めればいいかわからない」という状態でも、区の窓口に電話一本かけるだけで状況が動き出します。一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、一歩ずつ進めていきましょう。

ご自身の物件がいくらになるかは、実際の成約データで見るのが早道です。

参考文献・出典

  • 葛飾区公式サイト「空き家に関する相談窓口を設置しています」 — https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030173/1029801.html
  • 葛飾区公式サイト「空き家個別相談会」 — https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030173/1031818.html
  • 葛飾区「区民相談のしおり」 — https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/700/r7siori.pdf
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
  • 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
  • 国税庁「土地や建物を売ったとき」 — https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
  • 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435
  • 法務省「相続登記の義務化」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/

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