この記事の結論
- 相続登記の費用は「登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+書類実費+司法書士報酬」の3つで構成されます。
- 司法書士に依頼する場合の総額目安はおおむね10万〜20万円程度が一般的です。
- 2027年3月31日までに登記しないと10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
親や配偶者が亡くなり、不動産を相続することになったとき、「相続登記にどれくらい費用がかかるのか」と不安に感じる方は多いはずです。登録免許税・書類取得費・司法書士報酬と、費用の種類が複数あるうえ、自分でやるか専門家に頼むかによっても総額が大きく変わります。さらに2024年4月から相続登記が義務化され、期限を守らないとペナルティが生じる点も見逃せません。この記事では、費用の内訳と目安を具体的に解説しながら、自分で進める場合と司法書士に依頼する場合の違いも丁寧にお伝えします。
相続登記の費用は3つに分けて考える

相続登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」「書類取得の実費」「司法書士報酬」の3種類に整理できます。この3つを別々に把握しておくと、総額の見通しが立てやすくなります。
まず最も金額が大きくなりやすいのが登録免許税です。これは登記申請の際に国に納める税金で、国税庁の税額表によると、相続による土地・建物の所有権移転登記の税率は不動産の固定資産評価額の0.4%と定められています(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)。たとえば固定資産評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円という計算になります。課税標準となる「不動産の価額」は、市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録された価格が原則として使われます。
次に書類取得の実費があります。相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、住民票の除票などが必要です(法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396077.pdf)。自治体によって手数料は異なりますが、一例として戸籍謄本は1通450円、除籍・原戸籍謄本は1通750円、住民票の写しは1通300円、固定資産評価証明書は1通300円程度が目安です。戸籍の通数は家族構成によって変わるため、実費の合計は数千円から1万円を超えることもあります。
そして3つ目が司法書士報酬です。これは自分で申請するなら不要ですが、専門家に依頼する場合に発生します。日本司法書士会連合会の2024年調査によると、標準的な設例(土地1筆・建物1棟、固定資産評価額合計1,000万円、戸籍謄本等5通取得、相続人3名で1名が単独相続)における平均報酬は74,888円とされています(日本司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf)。この報酬に登録免許税や書類実費が加わる点に注意が必要です。
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司法書士に依頼した場合の総額目安

司法書士に依頼する場合、費用の総額はどの程度になるのでしょうか。専門メディアの相場観では、おおむね10万〜20万円程度が一般的な目安とされています。ただし、これはあくまで標準的なケースの話であり、状況によって大きく変わります。
司法書士報酬は全国一律ではなく、各司法書士が自由に設定し、依頼者との合意によって決まります(日本司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/)。そのため、同じ内容の依頼でも事務所によって数万円の差が生じることは珍しくありません。複数の事務所に見積もりを依頼し、内訳を比較してから選ぶことが賢明です。
費用が高くなるケースも把握しておきましょう。相続人や不動産の数が多い、権利関係が複雑、相続人の中にすでに亡くなっている方がいるといった条件が重なると、司法書士への依頼費用が30万〜50万円になる可能性もあります。特に「数次相続」(相続登記が未了のまま次の相続が発生している状態)は書類収集の手間が大幅に増えるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
一方、シンプルなケースであれば費用を抑えられる可能性もあります。不動産が1つで相続人も少なく、遺産分割協議もスムーズにまとまるような場合は、10万円前後に収まることも十分考えられます。いずれにせよ、見積もりを取る前に「不動産の数」「相続人の数」「遺言書の有無」を整理しておくと、スムーズに話が進みます。
自分で相続登記を申請する場合の費用
自分で相続登記を申請すれば、司法書士報酬を節約できます。この場合にかかる費用は、登録免許税と書類取得の実費のみです。法務局では「登記手続案内」という窓口サービスを設けており、登記申請書の作成方法や添付書類の集め方について担当者から説明を受けることができます(法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00051.html)。
ただし、自分で進める場合は時間と手間がかかる点を覚悟しておく必要があります。戸籍の収集だけでも複数の市区町村に請求が必要になることがあり、書類が揃うまでに数週間かかるケースも少なくありません。また、申請書の記載ミスや書類の不備があると法務局から補正を求められ、さらに時間がかかることもあります。
費用を抑えたい方には「相続人申告登記」という選択肢もあります。これは相続登記の義務を一時的に果たすための簡易な手続きで、登録免許税がかからないという大きなメリットがあります(法務局 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)。ただし、相続人申告登記はあくまで義務の履行を示すものであり、正式な所有権移転登記の代わりにはなりません。不動産を売却したり担保に入れたりするためには、別途、正式な相続登記が必要です。
免税措置と義務化の期限を見逃さない
費用を考えるうえで、現在適用されている免税措置も確認しておきましょう。国税庁の情報によると、個人が2027年3月31日までに土地の相続登記を申請する場合、その土地の課税標準額が100万円以下であれば登録免許税が免税となります(法務省 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)。地方の山林や農地など評価額の低い土地を相続した場合に活用できる措置です。
また、相続で土地を取得した人が登記前に亡くなった場合、その人を登記名義人にするための相続登記についても、同じく2027年3月31日までは免税措置が適用されます。こうした特例は期限が定められているため、早めに手続きを進めることが重要です。
相続登記の義務化についても改めて確認しておきましょう。2024年4月1日より前に始まった相続であっても、未登記のままであれば義務化の対象となります。法務省の情報によると、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります(法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があるため、「いつかやろう」と先延ばしにすることは避けてください。
まとめ
相続登記の費用は、登録免許税・書類実費・司法書士報酬の3つで構成されます。登録免許税は固定資産評価額の0.4%が基本で、司法書士に依頼する場合の総額はおおむね10万〜20万円程度が目安です。ただし、相続人や不動産の数・権利関係の複雑さによっては30万〜50万円になることもあります。自分で申請すれば報酬分を節約できますが、時間と手間がかかる点は考慮が必要です。また、2027年3月31日という期限と免税措置の存在も忘れずに確認してください。まずは不動産の固定資産評価証明書を取り寄せて登録免許税の概算を出し、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼するところから始めてみましょう。
参考文献・出典
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務省「相続人申告登記について」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
- 東京法務局「相続登記の必要書類チェックリスト」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396077.pdf
- 法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」 — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00051.html
- 日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」 — https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/
- 日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年3月実施)」 — https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf